宅建業免許新規申請  確認しておこう

おはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。



最近、急に暑くなってきているので体調管理、気をつけてください。





今日は宅建業免許についてお話しをしていきたいと思います。



その中でも、これから宅建業をはじめようとする方に向けての内容【宅建業免許新規申請】ができる条件についての話しをしていきたいと思います。






宅建業免許【新規申請】について

目次

1.宅建業免許新規申請の条件

2.独立した事務所あることについて

3.専任の宅地建物取引士がいることについて

4.欠格要件に該当しないことについて

5.保証金を用意できることについて





さて、ここから本題に入っていきましょう。


はじめに宅建業免許の新規申請をするには条件があり、最低限これらの条件をクリアーする必要があります。




以下がその条件になります。



1.宅建業免許新規申請の条件

① 独立した事務所がある事

② 専任の宅地建物取引士がいる事 

③ 欠格要件に該当していない事

④ 保証金を用意できること事



以上の4つが宅建業免許新規申請のできる条件になります。



これだけでは、なんだかとても分かりにくいので、内容を噛み砕いていきますね。




2.

① 独立した事務所あることについて。

宅建業免許申請をおこなう際には独立している事務所が必要となります。



この点について、具体的には



【1】 他の会社(法人)や住居人などが一つの同じ出入口

    使用しないこと。

    (もし、これを一つの出入口でもOKだよ。というこ

     とにしてしまうと、宅建業を行ってい

     るのか、何をしているのかが周りから見ても分かり

     にくくなってしまうためです。)


【2】 別の出入口を使用できる場合、宅建業を営む会社と他

    の会社(法人)や住居部分などをしっかりと間仕切り

    等を使用し、区分けをする必要があります。

    (これは、宅建業の業務上、取引きするお客さんの個

     人情報等が漏洩しないようにとの理由からできてい

     る条件になります。)



シンプルに考えると【1】も【2】も結局のところ、出入口を含め、営業を行っている作業空間をしっかりと区分けして宅建業を行っているということを明白にしてくださいね。ということです。





3.

② 専任の宅地建物取引士がいることについて


1つの事務所の中で、5名に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を配置しなければならないと定められています。


ちなみに専任とは、当該事務所に常勤していて、なおかつ、専ら宅建業の業務に専従していることをいいます。


例えば、他の会社に勤めていて、たまにアルバイトで宅建業の仕事を手伝ってもらったりするようなスタイルでは、この専従していることが認められないため、専任の宅地建物取引士となることはできません。


また、不定期に勤務する従業員を専任の宅地建物取引士としてしまう会社が見受けられますが、これは違反となり罰則対象ですので絶対にやめましょう。




さあ、このままの勢いで次の項目にいきましょう。




4.

③ 欠格要件に該当しないことについて



欠格要件に該当しないこと、、、、、、、


欠格要件、、、、、?

少し難しい言葉が出てきましたね。



わかりやすく言ってしまうと【欠格要件】とは【法律上からみて、ダメだよ。】と禁止していることをいいます。


ですので、③は【法律上からみて、ダメだよ。に該当しないこと。】と思ってもらえれば、OKです。



再度、確認POINTです。

該当したら×です。【宅建業免許新規申請できません。】

該当しなければ〇です。【宅建業新規免許申請できます。】



この欠格要件は、【宅地建物取引業法5条】に記載してあるため、自分は該当していないかをチェックしてみてください。



以下に宅地建物取引業法5条を記載しておきます。




宅地建物取引業法5条


(1)免許の基準(宅地建物取引業法第5条)

免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の1に該当する場合、又は、免許申請書、若しくは、その添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができない。



免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)


① 5年間免許を受けられない場合


〇 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

〇 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公

  示をされた後、廃業の届出を行った場合 

〇 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 

〇 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合


② その他の場合


〇 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 

〇 宅地建物取引業に関し不正、又は、不誠実な行為をするお

  それが明らかな場合



以上が欠格要件になるため、事前にしっかりチェックしておきましょう。





ここまでおつかれさまでした。



次で最後の項目になります。


これで、今日のお話しは完全にコンプリートです。

ラストスパートなので一緒にがんばっていきましょう。




5.

④ 保証金を用意できることについて


不動産業は金額の大きな取引きを行うため、トラブルが起きたときに大きな問題となってしまうため、そのトラブルが起こった際にも対応できるにとの理由から保証金という制度があります。



保証金の納入の仕方には2つのパターンがあり、どちらかを選択することになります。



【1】保証協会に加入して保証金分担金を納入するケース

   主たる事務所     1事務所につき

   60万円       30万円 

【2】管轄の供託所に営業保証金を供託するケース

   主たる事務所     1事務所につき

   1000万円     500万円



以上の2つから選択して保証金を納めることになります。



二つのパターンでこんなにも大きく金額が違う理由は、保証協会の有無による違いのためです。


【保証金分担金】の場合は、宅建業を始める際に、各宅建業者から保証協会にお金(保証金分担金)を集めておき、アクシデントが発生したときに、そのお金(保証金分担金)で対応するといった流れのため、各個人の負担が軽減されるという事です。

イメージとしては一つのアクシデントに対して、多数の宅建業者で立ち向かっていくといったイメージです。




逆に、【営業保証金】の場合は自分自身でアクシデントに対応していくというイメージで捉えていただければ理解しやすいと思います。





以上で、今回のお話しは終わりとなります。



これから、宅建業新規申請を行うときは様々な書類の作成をしなければいけないため、途中で実際には申請できる条件が整っていなかった。となってしまっては大変な労力の無駄遣いになってしまうので、まずは、この記事を読んでいただき、自分は新規申請が可能なのかどうかをしっかりと見極めてから、具体的に申請を進めていったほうがいいですよ。



ということで、今回は以上です。



では、またお会いしましょう。

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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