スマホで持続化給付金の申請をしてみよう。

おはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。



緊急事態宣言が解除され少し期間が経ったため、少しずつ街の活気が戻りつつある気がします。




経済産業省のウェブサイトに【スマホでもできる持続化給付金】というものが出ていたため、今回はこの記事を一緒にやっていきましょう。



※ はじめにご報告しておきたいのですが、今回記載させていただいたお話しは個人事業者の方を対

象としているお話しになります。




では、スマホ申請のはじまり。はじまり。





出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-smartphone.pdf)


法人の場合と個人事業者との場合がありますが、


法人・個人事業者共通で

① 2019年度の確定申告書類

② 2020年の申請対象となる月【コロナのダメージを受けた月】の売上台帳等

③ 通帳のコピー


以上の3点セットが必要となります。



そして、個人事業者のみ

① 本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど)


が必要になります。

以外に用意する書類は少ないです。



【持続化給付金】という重々しい言葉のイメージから、なんだか大変そうに聞こえますが、実態としてはそんなにハードルが高くないという事がこの時点ですでにわかります。




では、次にいきましょう。

ふむふむ。

なんだか、ごちゃごちゃ書いてありますね。




要するにさっき用意した書類の具体例を言ってますね。



① 2019年度の確定申告書類について

  確定申告書第一表の控え(1枚)

     &

  所得税青色申告決算書の控え(2枚)


※ 青色申告ではなく、白色申告の人は、確定申告書第一表の控え一枚を用意しましょう。



② 2020年の申請対象となる月【コロナのダメージを受けた月】の売上台帳等について

  経理ソフトの売上データ

     or

  エクセルで作成した売上データ

     or

  手書きの売上帳のコピー


以上の3点の中から用意できるものを選びましょう。



③ 通帳のコピーについて

  【紙の通帳の場合】

   通帳の表面

     &

   通帳を開いた1ページと2ページ目

  

  【電子通帳の場合】

   電子通帳画面のコピー




以上で必要な書類は全てそろいました。





ここから先はスマホでやることです。

書類は全部そろっていますから、強気でいきましょう。



なるほど、ここであまりややこしいところは無いように思います。


「申請する」スマホのメールアドレス登録届いたメールからアクセスして仮登録


この3つの流れですね。



うん。大丈夫です。



次にいきましょう。



ここでは、任意の【ログインID】と【パスワード】を作ることになります。


任意なのですが、以下の3つの条件があるため、この3つだけ守りましょう。


① 8文字以上

② 1個以上の半角英文字

③ 1個以上の数字


この3つさえクリアーすれば何でも大丈夫です。


あまり時間をかけるのももったいないですから、簡単に決めてしまいましょう。


このとき、【ログインID】と【パスワード】を後で忘れないように紙などに写しておきましょう。




では、先にいきましょう。


ここでは、画面が指摘している通りにスマホに打ちこんでいきましょう。


では、次にいきますね。


【特例適用の選択】画面では

一番上のチェックボックス(一般的な申請方法)または、下3つのうち該当する特例事項にチェックをします。


売上入力では

2019年度の年間事業収入-2020年【コロナのダメージを受けた月の月間事業収入】×12


以上の計算式で出てきた金額が、今回の持続化給付金を受けられる金額になるという事がわかります。

※ 持続化給付金の上限について、個人事業者の場合は100万円のため、100万円が上限MAX

  になります。




もうそろそろで、スマホ申請も終わりです。

一息ついて、先にいきましょう。




1番はじめに用意した、書類たちの出番がついにやってきました。


① 通帳

② 2019年度の確定申告書類

③ 2020年の申請対象となる月【コロナのダメージを受けた月】の売上台帳等

④ 本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど)


以上をスマホの写真で撮り、それを添付していきましょう。


最後に自分で記載した内容の確認ができるため、ここで再度、間違いがなかったか確認をしっかりしておきましょう。




では、次にいきましょう。。。。。。。




、、、、、、、もうスマホでの申請は全て完了してしまいました。



チャレンジしてみると、実際は思っているよりも、とても簡単だったと思います。


やっぱり、【持続化給付金】という言葉のニュアンスが難しいイメージをつくっている気がしますね。

【らくらく給付】とかの名称だったとしたら、もっととっつき易くなるのではないかなぁーと個人的には思ってしまいます。



以上でスマホでの持続化給付金申請のお話しは終了です。




この記事を活用して是非ともスマホ申請にチャレンジしてみてください。


事務所より応援しています。


本日もお忙しい中、記事をお読みいただき誠にありがとうございました。




行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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