クーリングオフについての話

みなさん、こんにちは。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。




今回はクーリングオフについてお話をしていこうと思います。





では、早速ですが今回の課題、クーリングオフについて話していこうと思います。







まず、はじめにそもそもクーリングオフができる契約なのかどうか?

というところから話しを進めていきましょう。






クーリングオフが可能な取引について



例としては


店舗外での保険契約

店舗外での宅建業者が売主となる契約

個別のクレジット契約

訪問販売


などがあります。





そして、クーリングオフをおこなうについて大事なPOINTがあります。



それは、【契約書を受領した日】というのが重要になってきます。



なぜ重要なのかというと、この契約書を受領した日からクーリング・オフ可能期間のカウントダウンがはじまるという理由のためです。





もし、この可能期間をオーバーしてしまうと、クーリング・オフがしたくてもできなくなってしまうため、この点にはくれぐれも気をつけましょう。





そのため、この【契約書受領日】については、しっかりと記憶を思い出すか、または、何からしらの相手方とのやり取りがわかる証拠を探し出して【契約書受領日】を特定しておく必要があります。





そして、話しを元に戻しますが、この期間を確認した際、クーリングオフ可能期間内だった場合は基本的にクーリングオフが可能となります。





この場合、煩雑な手続き等も発生しないため、できる限り早く相手方に対して、クーリングオフをおこなううえの通知を書面で伝えましょう。

【このやり方については後ほど、お話をさせていただきます。】



ここで話しが少し変わってしまうのですが、契約書の内容自体に不備があった場合は、クーリングオフ可能期間を多少過ぎていてもクーリングオフができる場合があるのですが、この契約書の不備があった場合は、クーリングオフとは話しが変わってしまうのですが、通信販売などの契約の際でも解除ができる場合があります。




せっかくですので、ここで少し、通信販売の契約解除について触れておきたいと思います。


【※ 通信販売の場合、あくまでも契約解除であって、クーリングオフではないため、ごっちゃにしないように気をつけてくださいね。】






通信販売の契約解除が可能な場合の例として以下の2つのパターンがあります。





① パソコンのウェブサイトで商品を買った際に、そのウェブサイトの文字の大きさが特定のドットの大きさに達していなかった場合。


② 商品を購入した際に最終確認画面の表示がされていなかった場合



などが、通信販売の契約解除ができる可能性のある場合になります。

【以上の例は契約解除可能な場合ですが、100%ではないためこの点には気をつけてください。





ここで、話しをクーリングオフに戻したいと思います。







ここから先がクーリングオフを実際におこなう行動面での話になってきます。




まず、クーリングオフをする際は、ハガキや手紙などで相手方に対してクーリングオフをするうえの通知を行う必要があります。



相手は魔法使いではないですから、当然といえば当然かもしれません。





このときに、相手方に送付した書類が相手方にいつ届いたのかが不明となってしまうとクーリングオフを進めていくうえで、こちら側が不利となってしまうため、【簡易書留】など、届いた時期が後々でも証明可能なやり方で通知をするのが一般的なやり方です。





そして、ここでちょっとした小技になるのですが、相手方に送付する書類をしっかりと作成したうえで、FAXでの通知をするといった方法もあります。




コンビニなどにあるコピー機ではFAXを送った際に、送信記録の内容をコピー用紙で出すことができるため、この方法を使う場合があります。




内容証明郵便などに比べると、金額も安く押さえられますし、【送付した日付】【送付した内容】も記載され証明できるため、早急に通知を行わなければならない場合などに使用すると効果的ですし、これでしたら、内容証明郵便と比べて書面を作成するのに、だいぶハードルが低くなるのではないでしょうか?




なんと言っても一番いけないのは、【何もしないこと】【証拠の残らないやり方で通知を行ってしまうこと】の2点のため、FAXでの通知方法は是非とも活用してもらいたいと思います。





きっと役立ててもらえる人がいると思います。





ここまでの行動を行うと大概の場合は、相手方から契約した際に支払ったお金が返還されてくる場合がほとんどです。





とにかく、クーリングオフで大事なことは、契約書を受領したらできる限り早く、クーリングオフに対しての行動をとっていくこと。これに尽きます。




また、最後に1つだけ記載し忘れた点があるのですが、 クーリングオフがきちんと成立した場合でも、相手方に対して送った書類のコピーなどはしっかりと保管しておき、後から蒸し返された際なども強気で対応できる状態を整えておきましょう。






ここまでおこなえばアナタは完璧です。





今回はクーリングオフという、少しニッチな分野のお話しとなってしまったのですが、参考にしてもらえれば幸いです。




最近、急に暑くなってきましたが、みなさんお体に気をつけてくださいね。




では、また会いましょう。





今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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