行政書士題也です。
今日は、とても気温が高くなるようですね。
みなさんおそらくマスクもしているでしょうから、熱中症にならないように気をつけてくださいね。
今回のお話しですが、先日に引き続きコロナ関連のお話しをしたいと思います。
コロナ関連の給付金制度は色々あるのですが、その中のうちの1つ。
住居確保給付金について今回は話をしていきたいと思います。
この制度なのですが、知っている人は比較的多い制度だと思うのですが、実際に活用している人は意外に少ない印象を個人的には受けます。
そのため、この制度を実際に申請することで、生活がとても楽になる人が出てくるのではないかと思います。
ですから、今回の話しをお読みいただき、もし、該当する場合は早めに制度を活用しましょう。
住居確保給付金制度とはわかりやすく言ってしまうと、今回のコロナの影響を受け、収入が減少してしまい、現在住んでいる住宅の賃料を支払うことが困難な状況になってしまっている方を対象として、その支払いが困難になってしまった住居の賃料に対して、国からお金が給付されるという制度になります。
(ちなみに、この制度は貸付制度ではないため、返還は発生しません。)
離職・廃業から2年以内の方のみが対象だったのですが、令和2年4月20日以降に離職・廃業から2年以内、または、休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方というように対象者の枠が大きく拡がりました。
端的に言ってしまうと、令和2年4月2日以降という時期的なことも考慮すると、今回のコロナを対象として枠を拡げたことがわかります。
① 一家(世帯)の生計を担っていた人が、2年以内に離職・廃業をした場合。
② 一家(世帯)の生計を担っていた人が、休業等により収入が減少してしまい、離職等と同程度の状況になってしまった場合。
以上の2点が対象者となるということがわかります。
具体的には、地元の社会福祉協議会に申請をするパターンが多いため、この点についても覚えておいていた方がスムーズに話が進むと思います。
ここまで、住居確保給付金の対象者と申請の流れを話してきましたが、以下に住居確保給付金が受けられる場合の条件チェックリストを記載いたします。
このチェックリストを活用していただき、全てに該当しているか確認してみてください。
①
離職・廃業した日から2年以内、または、やむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していること。
やむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していること。
要するに、コロナの影響を受けているということです。
②
資産が一定額以内、かつ、収入基準額を超える収入を得ていないこと。
収入基準額
(例)東京都23区の場合
単身世帯の場合
収入基準額(月額) 138,000円
支給家賃額(上限額) 53,700円
2人世帯の場合
収入基準額(月額) 194,000円
支給家賃額(上限額) 64,000円
3人世帯の場合
収入基準額(月額) 241,000円
支給家賃額(上限額) 69,800円
③
上記②の状態になる前に世帯生計を主として維持していたこと。
④
最後にハローワークに求職の申し込みをすること。
以上4つの条件を全て満たす場合、受給資格を満たしているため、受給できる可能性が高いケースになりますので、できる限り早めに申請するのもいいのではないかと思います。
今回は前回に引き続き、コロナ関連のお話しでした。
質問等があった場合は受け付けていますので連絡をいただければと思います。
今日もこれから一日が始まりますね。
暑いですが、一緒にがんばりましょう。
今日もお忙しい中、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
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