身を守ろう。未払賃金立替払制度。 

みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。



昨日に引き続き、朝方はなかなか涼しくて快適ですね。

少しはこうした時間帯がないと体が休まらないですから、

本当に助かります。



さて、きょうは、未払賃金立替払制度のお話をしていきたいと思います。




この制度なのですが、意外に知られていない制度のような気がします。





厚生労働省ウェブサイトの画像を使用しながら、皆さんと見ていきたいと思います。




出典:厚生労働省ウェブサイト「未払賃金立替払制度の概要と実績」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html




と記載されています。




「法律上の倒産だけではなく、事実上の倒産もOKだよ!」と、

頼もしいことが書かれています。




世の中、しっかりした手続きをして倒産した会社ばかりではないですから、

この一文は、とても力強さを感じさせてくれますね。




そして、ここまでのところを整理すると、


①使用者が1年以上事業をおこなっていて②倒産したこと。

以上の2点で立替払を受ける資格があるということになります。



とてもシンプルですね。



ここで補足説明になるのですが、

使用者とは会社のことなので、

【会社が1年以上事業をおこなっていて】

ということになります。





さて、このままのペースで進んでいきましょう。

  






との記載がされています。


私の記事のように、少しだらだらした文面

になっている印象を受けます。



要はまとめてしまうと、



会社が破産した日の6ヵ月前をポイントとして

そのポイントの日からみて、2年間以内に退社した人が対象

ということですね。



例題を1つ出しておきますね。


【例】

令和2年8月1日に会社が倒産した場合

令和2年2月1日がポイントの日になります。

そのため

令和4年2月1日までに退社した人が対象者

ということになります。




そして、話しを戻しますが、




立替払される金額は

退社時の年齢により、88万円~296万円の範囲内になりますが

未払いになっている賃金の8割を立替払してくれるとなっています。



また、

ボーナスは立替払の対象にはならないこと。

未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象にならないこと。


と記載されています。




大変な状況からみるとなかなか、手厚い制度だと思います。




ちなみに、独立行政法人労働者健康安全機構が会社に対して賃金を

求償(請求)していくことになるとも一番下には記載されていました。





以上で未払賃金立替払制度のお話は以上になります。




困ったときは、とてもありがたい救済制度だと思いますので、

いざという時のために、覚えておいても悪くはないと思います。




きょうもまた暑くなりそうですね。




アイスクリームでも食べようかなと思います。




本日もお忙しい中、最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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