みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。
行政書士題也です。
昨日に引き続き、朝方はなかなか涼しくて快適ですね。
少しはこうした時間帯がないと体が休まらないですから、
本当に助かります。
さて、きょうは、未払賃金立替払制度のお話をしていきたいと思います。
この制度なのですが、意外に知られていない制度のような気がします。
厚生労働省ウェブサイトの画像を使用しながら、皆さんと見ていきたいと思います。
出典:厚生労働省ウェブサイト「未払賃金立替払制度の概要と実績」
と記載されています。
「法律上の倒産だけではなく、事実上の倒産もOKだよ!」と、
頼もしいことが書かれています。
世の中、しっかりした手続きをして倒産した会社ばかりではないですから、
この一文は、とても力強さを感じさせてくれますね。
そして、ここまでのところを整理すると、
①使用者が1年以上事業をおこなっていて②倒産したこと。
以上の2点で立替払を受ける資格があるということになります。
とてもシンプルですね。
ここで補足説明になるのですが、
使用者とは会社のことなので、
【会社が1年以上事業をおこなっていて】
ということになります。
さて、このままのペースで進んでいきましょう。
との記載がされています。
私の記事のように、少しだらだらした文面
になっている印象を受けます。
要はまとめてしまうと、
会社が破産した日の6ヵ月前をポイントとして
そのポイントの日からみて、2年間以内に退社した人が対象
ということですね。
例題を1つ出しておきますね。
【例】
令和2年8月1日に会社が倒産した場合
令和2年2月1日がポイントの日になります。
そのため
令和4年2月1日までに退社した人が対象者
ということになります。
そして、話しを戻しますが、
立替払される金額は
退社時の年齢により、88万円~296万円の範囲内になりますが、
未払いになっている賃金の8割を立替払してくれるとなっています。
また、
ボーナスは立替払の対象にはならないこと。
未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象にならないこと。
と記載されています。
大変な状況からみるとなかなか、手厚い制度だと思います。
ちなみに、独立行政法人労働者健康安全機構が会社に対して賃金を
求償(請求)していくことになるとも一番下には記載されていました。
以上で未払賃金立替払制度のお話は以上になります。
困ったときは、とてもありがたい救済制度だと思いますので、
いざという時のために、覚えておいても悪くはないと思います。
きょうもまた暑くなりそうですね。
アイスクリームでも食べようかなと思います。
本日もお忙しい中、最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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