会社は自分で作れます。本当です。

おはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。

 
 

今日は、会社の設立は自分ですることができる。という話をしていきたいと思います。
(ここでいう会社とは、一般的な取締役1名の1人会社のことをいっています。)
 
 
 
 

 
自分で会社を作れる理由について
 
 
① 設立の仕方の情報はいくらでも収集できるから
 
② 収集できない情報はプロが無料で教えてもらえるから 
 
③ 提出前にプロの確認を受けれるから
 
 
 
 
それでは1つずつ、お話ししていこうと思います。
 
 
 
 
 
 
① 設立の仕方の情報はいくらでも収集できるから
 

今は昔と違って、会社を設立するなど一見難しそうな内容でも調べれば情報があふれかえっています。
 
 
 

一番大事なことは、情報が過多になったおかげで非常に良質な情報を吸収しやすくなったということです。
 
 

 
書店などにある本も、同じことを書いていては売れなくなってしまうため、本を売るために試行錯誤してより良いものを出版しようと涙ぐましい努力をしています。
 
 

 
そのため、わかりやすい、という点がどんどん洗練されていったため、今では1冊あれば大丈夫だな、と思わせる本もたくさん出版されています。
 
 
 
 
 
実際、会社設立の大まかな流れは
 
 
1 定款作成
    ↓
2 定款認証
    ↓
3 資本金の証明
    ↓
4 登記申請書の作成
    ↓
5 登記申請書の提出
    ↓
  会社の設立完了
 
 
なのですが、この各工程を怖いぐらいに分かりやすく説明してくれている本がたくさんあります。
 
 
 

もっといってしまうと、調べればユーチューブなど無料の情報でもたくさんあります。
 
 
 
そうしたこともあってか、現に自分で会社の設立をしてしまう主婦の方など、増えてきている印象を個人的にはうけます。
 
 
 
情報は雪だるま式に年々膨らんでいくため、これから先も自分で会社の設立を行ってみたりする方は増えていく傾向にあるとみていいでしょう。
 
 
 
 
 
 
 
次に
 
② 収集できない情報は無料で教えてもらえるから
 
情報が多くなっているといっても、どうしても分からない部分も確かにあると思います。
 
 

 
実は、そうしたときも、大丈夫なんです。
 
 

 
定款の作成には公証役場の無料相談というものがあり、登記申請には法務局の無料相談があるため、自分で調べあげてみてもどうしても分からない場合はここを利用すれば、ほぼ問題は解決していきます。
 
 
 
 
もともと、ここにいる方達は実務の専門家のため、ここを利用して分からないといった事はまずないです。
 
 
 
いざという時の無償相談。覚えておきましょう。
 
 
 
 
 
 
 
そして最後の理由になります
 
③ 提出前にプロの確認を受けれるから
 
これは、先程の②と少しリンクしてきてしまうのですが、
しっかりと調べて作成した登記申請書などを法務局に提出した場合、事前相談などを利用して100%の状態に仕上げておけば、基本はそのまま完了になります。
 
 
 

ですが、稀に提出後に不備が見つかる場合があります。
 
 
 

法務局の方から電話で連絡がかかってきて、
「この書類のどこどこは、これで良いんですか?」のようなかたちできかれます。
 
 
 
ですが、大体の場合もその電話連絡で訂正の内容を伝えて終わります。
(事前相談などを利用して作成した場合、もう一度出向いていき訂正するなどの事は、ほとんどないとみていいです。)
 
 
 
 
そのため、せっかく提出したのにすべてダメになってしまった。
などは、事前準備をしっかりと行っておけば、ほとんどないといっていいでしょう。
 
 
 
 
 
こういうと、
「その調べる作業がの時間がないんだよ。」という意見がでてくると思います。
 
 
 
 

確かにその通りだと思います。
 
 
 
 
だから、そうした方のために専門家がいるのだと思います。
 
 
 
 
要は、時間がどうしても作れない人は依頼してやってもらった方が生産性が高いということになってきます。
 
 
 
 
 
ですから今回の話しをまとめると、
 
 
 
 
① 設立前で時間があれば、会社の設立を自分でやってみることは十分可能。
 
 
② でも、時間をかけられなかったら、専門家に頼んでお金で時間を買いましょう。
 
 
③ 依頼するとしたときの見極めは
  あなたの、現時点での時間の単価が判断基準になります。
 
 
 
ということになります。
 
 
 

 

ちなみに各部門の専門家は
 
税金について   (専門は税理士さんです。)
 
雇用について   (専門は社会保険労務士さんです。)
 
登記について   (専門は司法書士さんです。)
 
争いごとについて (専門は弁護士さんです。)
 
各分野に専門家がいますから参考になさってください。
 
 
 

ちなみに、行政書士は冒頭に出てきた、定款の作成業務をメインとしています。
 
 



 
 
いじょうで今回のお話しはおしまいです。
 
 
 
きょうは雨がかなり強く降っているため、風邪をひかないように気をつけてくださいね。
 
 
 
 
では♫


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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