みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。
行政書士題也のコウヤです。
きのうはとても良い天気でしたね。今日も良い天気になってもらえればと思います。
今日は内容証明郵便のお話についてです。
といった質問があります。
このことについては、ポジショントークのようになってしまい大変申し訳ないのですが、「できれば専門家の人に依頼した方がいいと思いますよ。」と答えています。
何故そのように答えているのかということについてなのですが、明確な理由があるためです。その理由とは
という理由があるからです。
例えば
債権の回収(貸したお金を返してもらう)を使用とした結果、内容証明の表現のニュアンス次第で【回収】ではなく【脅迫】として受けとめられてしまった。
などは典型的な失敗例だと思います。
「債権回収 内容証明郵便」や「債権回収 内容証明郵便 雛形」として検索をかければ簡単に答えがでてきてしまうため。この利便性のよさがかえってアダになっていると思います。
インターネット普及の弊害といってもいいでしょう。
指摘するべき点を指摘しながら、脅迫文にならないように文章を作成していくというのは、いつも内容証明を作っていない人からしてみると案外、骨が折れる作業になると思います。
当たり前の話ですが、内容証明郵便ですが送った自分だけでなく、相手方も記録として所有することになります。
(内容証明郵便は、差出人である本人、受取人である相手方、そして、郵便局の3者が保有することになります。)
そのため、送るときに自分に有利な事だけではなく、不利になる事も確定的な記録として残ってしまうのです。
言葉のニュアンス上、断言するべきは断言していき、ぼかさなくてはいけない点はぼかして主張していかなければなりません。
ですから、場面、場面にもよりますが、
「~までに連絡をいただけない場合は法的措置をとります。」の文言1本勝負ではいけないということです。
それは、行政書士にもいえる事でして、行政書士は紛争にならないように、未然に防止をする。という事が職務の1つとなっています。
そのため、意図的に紛争へと誘導していくようなことをすると弁護士法違反となってしまうのです。
昔、カバチタレというドラマ(マンガ)でも行政書士が弁護士に指摘されているという1コマがありました。
長々とお話してしまいましたが、こういったように【債権の回収】1つとっても、メリット、デメリットが隣あわせとなっているのが内容証明というものなのです。
これ以外にも、自分で内容証明を作成してみた場合
などなど、デメリットをあげたらきりがありません。
で、話しを元に戻しますがこういったデメリットの部分も含めて、内容証明郵便を自分で送りますか?
その節約、思いのほか高くつきませんか?
という冒頭の話しに戻ってくる訳です。
そもそもなのですが、内容証明郵便を送ろうと考えていること自体、その事柄は潜在的にみると紛争性を少しながらでも持ち合わせているということがほとんどなのです。
そうした状態だから、内容証明を送るのですから。。。
また、今後万が一、裁判になってしまった際は以前に送った内容証明郵便が有利、不利、いずれかに大きく作用してくることになります。
こういった重要な局面があるで可能性があるということを考えたうえで、
自分で作成するか、誰か他の人に頼むのかを検討していかれるのがいいと個人的には思います。
ここまで強固な意志をお持ちのアナタならひょっとしたら適切な内容証明を作成できるかもしれません。
先程からお話しているよううに、作成の際に気をつけるべきポイントは、
以上の点を最低限守っていきながら、記載していってみてください。
自分で頑張って考えてみても、どうしても作れないようでしたら、連絡をください。
後は私が作成します(笑)
内容証明郵便一通5,980円~
という所です。
万が一のときにご使用なさってください。
ということで、本日のお話のまとめに入りたいと思います。
以上になります。
今回は内容証明郵便のお話しをさせていただきました。
ご参考になれば幸いです。
今日も暑い1日になりそうですね。
みなさん、くれぐれもお体にはお気をつけください。
それでは、また会いましょう。
では♪
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