【民泊】管理業者の選任について。経営コストの削減情報。


みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。

 

 

きのうは雨がまばらに降ったり止んだりの天気でした。
最近、完全に晴れの日がないため、たまには洗濯物に優しい日もつくってもらいたいですね。
 
 
早速ですが、きょうは民泊についてのお話をしようと思います。
 
その中でも、民泊の管理業者の選任のお話をしようと思います。
 
昨日、ツイッターで


とツイートしました。

 

 
 

『少々、ニッチな情報です♪』

 

 

などと書いてあるのですが、実際、これは民泊を新たに事業として開始しようと考えている人などにとってはとても重要なポイントになってきます。

 


はい。まずはここからですよね。

 
 
 
民泊の管理業者とは、端的にいってしまうと
字の通りになってしまうのですが、民泊の管理を行っている会社のことをいいます。
 
 
 
この管理は大きく分けて3つありまして

以上の3つから構成されています。

 

 

 

そして、この管理業者なのですが、民泊を行う際、全ての場合で選任しなければいけないといったものではなく、必要となってくるのは家主がその民泊に同居しない『家主不在型』のときに必要になってきます。

 

 
 
ですから、例をあげると、
法人の方が事業として民泊を行っていく場合などは選任作業が必要になってきますが、個人の方がゲストさんと同居しながら民泊を行うといった場合のときは不要になってきます。
 
 
 
そして、何の手続きも無く管理業者を名乗れるといった物では無く、国土交通省に対して『住宅宿泊管理業者登録申請書』という物をちゃんと提出し、登録を行う必要があります。
 
 
 
『管理業者の登録をしないで、管理業者はできないの?』ときかれてしまいそうですが、これは原則としてできません。
 
 
 
これができるケースは稀なケースでして、具体例を述べますと

???ですよね。

 

 
 
 
 
そもそも、民泊の管理業者の話自体がニッチな話しとなっているのに、更にニッチな話しをした所でどうしようもないため、この箇所については後程またお話しいたします。
 
 
 
と、ここで話しを一旦元に戻しますが、なぜ登録を済ませないといけないのかといいますと、登録を済ませないと『登録番号』というものが取得できないため、実際に民泊をこれから行う事業者さんから管理業者として元請けとして選任してもらえないためです。
 
 
 
少し話が変わるのですが、
民泊を開始する際に『住宅宿泊事業届出書』というものがあるのですが、この用紙に『住宅宿泊管理業務の委託に関する事項』という項目があり、管理業者に関する
詳細な情報を記入しなえればいけないため、管理業者の登録をしなければいけないということになります。
 
 
 
そして、この管理業者と『管理委託契約』というものを締結し、事業をスタートする事になります。
 
 
 
また、少々分かりにくいかもしれないのですが、
 
 
この管理業者と契約を締結し民泊事業を開始するのですが、
管理業者との【管理委託契約の内容】について、先程記載させていただきました3つの業務のうちから何個かを他の委託先に飛ばしてしまう事で、管理業者と値段交渉を行うことができます。
【※この他の委託先というのが、先程、後程またお話しいたします。といった届出がなくても可能となる下請け業者となります。】
 
 
 
もちろん、あまりにむちゃくちゃな値段交渉は管理業者さん側も応じてはくれませんが、基本的にはちゃんとした形で管理業者さんと話し合い業務を削減する事で値引きを行うことは基本的には可能となっています。

 

 
 
こういうことをいうと、

『だったら全部飛ばしちゃえばいいんじゃないの?』

と質問されることがあるのですが、それはできません。

 
 
 
そもそも、管理業務の全部を飛ばしてしまいましたら、その管理業者が名義貸しのような形となってしまいますし、この業務を他の再委託先に全部委託すること自体を住宅宿泊事業法では禁止しているからです。
 
 
 
ですから、元請けとなる管理業者さんを残しつつ、再委託先を見つけ、そこに業務を的確に飛ばし業務の負担を軽くする事で値段を抑えていくという手法をすることになっていきます。
 
 
 
サラッと言ってしまいましたが、今お話した部分は民泊事業をなさっている経営者の方には結構有益な情報かと思いますので、興味のある方はご相談いただければと思います。
 
 

 


 

こちらが、行政書士題也、直通電話

080-9404-7553

になります。

 

 

 

 

 

と、ここまで長々と管理業者についてお話させていただいたのですが、管理業者に雇用され、現地でお仕事をなさっている従業員の方を私は間近で見てきたのですが、このコロナ禍の中、大変頑張られていると強く思っています。

 

 
 
あまり認知されている仕事ではないですが、水回りの清掃、ゴミの回収業務など、感染リスクのとても高い業務のため、本当にもっと周りから労いの言葉があってもいいのではないかなぁと個人的には思っています。

 

 

 

 

民泊事業に関わる者として、この場をお借りして深くお礼を申し上げたいと思います。



 

 

ということで、今回のお話しは以上になります。

 

 
また、次回お会いしましょう。では♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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