住宅宿泊事業ハンドブックについて解説していきます。【最終日】

みなさん、こんにちは。

荒川区の行政書士。

行政書士題也です。



昨日は引き続きとても暑い1日でしたね。

マスクをしてこの天気はなんだか何かの修行をさせられているような気がしてしまいます。



本日は住宅宿泊事業ハンドブックの5日目になります。

今日ハンドブックの条文の記載ページ前までの部分を完了させようと思います。



それでは、本日もよろしくお願いいたします。



では、本題に入っていきましょう。







きょうは23ページからラストまでいきたいと思います。

この項目では、以下の記載がされている報告書を受理するようにとの記載がされています。



① 報告の対象となる期間

② 住宅宿泊管理業務の実施状況

締結した管理受託契約における委託業務の全て

(宿泊すると日数苦情への対応状況を含む)

③ 届出住宅の維持保全状況

(台所、浴室、便所、洗面設備の状態、水道や電気等ライフラインの状態、ドア、サッシなどの届出住宅の設備の状態等)

④ 届出住宅の周辺地域の住民からの苦情発生状況

(苦情の発生した日時、苦情を申し出た方の属性、苦情内容等)


住宅宿泊管理業務が適正に実施されているか確認することも事業所の責務です。



と記載されています。




ここでは標識の貼り付ける位置についての詳細が記載されています。




ちなみに、標識なのですがこれは紙ぺら1枚でできているものなのですが、このままではすぐに劣化してしまうため、基本的にはラミネートをしてから貼り付けることになります。




もし、お手元にラミネートの機械がない場合はキンコーズなどに行くとラミネートを行ってもらえるのでご活用なさってみてください。




それ以外には、チラシを作成しているお店などでもラミネートを行ってくれるところがあるため、お近くにある店舗にお問い合わせなさっていただけましたら幸いです。







そして、標識の位置の話に戻るのですが、標識の掲示では貼り付ける位置というものが法施行規則で定められています。




ハンドブックの記載から引用いたしますと

◯ 届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入口)等の、概ね地上1.2m以上1.8m以下(表札等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法2mの高さ以内)で、公衆が認識しやすい位置に掲示してください。



となっています。



基本的にはこのルールは一律で決まっているもののため、概ね地上1.2m以上1.8m以下というところは押さえておきましょう。



◯ 東京都が定めた簡素な標識

共同住宅で事業を行う場合は、共用エントランス、集合ポスト等に、簡易な標識を掲示し、公衆が認識しやすいよう配慮してください。


となっています。



そして、以下のことが記載表記されています。

事業実施している間不在となる場合、緊急時に連絡がつく電話番号の記載が必要となります。

届出時に東京都から届出番号を記載した標識を配付いたします。

配付した標識をそのまま活用いただくか、写しなどを自身で加工・作成の上、掲示していただいても構いません。

ただし、標識の様式記載事項等を変更することは認められておりません。


と記載されています。




さすがに、標識の様式記載事項を改ざんしてしまうことは、普通の方ならすることはないと思われますため、あまりここで説明する必要はないかと思います。




次の項目にいきましょう。







定期報告

この項目からは、定期報告についての記載となっていきます。


届出住宅ごとに2ヶ月に一度

(2月15日、4月15日、6月15日、8月15日、10月15日、12月15日まで)に前2ヶ月分の事項について報告する必要があります。



(1)報告方法

1 民泊制度運営システムにて実績を直接入力


2 民泊制度運営システム、電子宿泊者名簿を使って実績を入力


3 書面等にて東京都に実績を報告



以上の3つの方法が記載されているのですが、基本的には『1の民泊制度運営システムにて実績を直接入力する』という方法が一般的な報告方法になります。



23区によっては、「民泊制度運営システムで実績を直接入力してください。」とお願いされることもあるため、基本的には1を押さえておけば間違いありません。




(2)報告事項

① 届出住宅に人を宿泊させた日数

② 宿泊者数

(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数)

③ 延べ宿泊者数

実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計

(例 宿泊者1人が3日宿泊した場合:3人)

④ 国籍別の宿泊者数の内訳




(3)住宅宿泊管理業者から事業者への報告

法第11条第1項に基づき住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合には、宿泊者名簿の記載等を住宅宿泊管理業者が行うことから、当該報告に必要な宿泊者に関する情報を住宅宿泊管理業者が補完的に把握することが想定されます。


このため、事業者が確実かつ正確な報告を行うため、必要に応じ、事業者と住宅宿泊管理業者が締結する管理受託契約において定期的な情報提供について取り決まるようにしましょう。


と報告事項については記載されています。



残りのページは条文のページを除いて、残す所2ページとなりました。このまま進んでいきましょう。






変更、廃業等の届出

(1)事前の変更届

住宅宿泊管理業務の委託について、変更しようとするときは、あらかじめ届出してください。


(2)事後の変更届

以下の事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出してください。

・ 商号、名称、氏名、住所または連絡先

・ 法人である場合における、その役員の氏名

・ 未成年である場合における、その法定代理人の氏名及び住所

・ 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地

・ 届出者が住宅宿泊管理者である場合の、住宅宿泊管理業の登録番号等

・ 届出住宅の家屋の別、住宅の規模

・ 営業所又は事務所の名称、所在地及び電話番号

・ 家主居住・不在型の区分、賃借、転貸、その他の届出事項


(3)廃業等の届出

 事業を廃止した場合は、30日以内に届出してください。


(4)新規の届出が必要な場合

以下の場合は、あらかじめ、新たに事業を営む旨の届出が必要となります。

・ 事業者の変更(個人法人間・個人個人間の変更・法人の変更、相続 等)

※ 事業年度中に前の届出者が人を宿泊させた日数は、継続されることに留意してください。

・ 届出住宅の所在地の変更

変更が生じる場合(生じた場合)は、速やかに届出を行ってください。




事故等が起きたとき


この項目では難しいことはいっていなく、問題が発生した場合は保健所に連絡するようにとの記載がされています。


今だとコロナの影響もあり、どこの保健所もとても気になっている事項だと思われます。

何か異変を感じた場合は速やかに連絡するようにしましょう。




事業者及び住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者は、事業に関する知識の習得のため、2年を超えない期間ごとに、東京都が開催する住宅宿泊事業に関する研修会を受講してください。


東京都では年に2回程度研修会を開催する予定です。

住宅宿泊事業法に関わる最新情報や、苦情・相談事例、衛生管理・犯罪防止に必要な事項な

ど、事業実施に不可欠な様々な知識・情報を得る研修会となります。積極的な参加をお願いい

たします。

と記載されてあり、2年を超えない期間ごとに研修会の参加を促しているということが記載されています。







ずいぶん長々とお話させていただいたのですが、これで住宅宿泊事業ハンドブックのの説明は以上になります。



ハンドブックの説明に5日目ほどかけてしまったのですが、このハンドブックは民泊を行う上でとても重要になってくるもののため、これから事業開始をご検討なさっている方はできることなら一読しておかれることをおすすめいたします。




本日のお話はこれでおわりになります。




今日もとにかく暑いですね。

みなさま、熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいませ。




本日もお忙しい中、貴重な時間を使って最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




それでは、また明日お会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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