自分で民泊の届出をしてみよう。【住宅宿泊事業法による民泊】

みなさん、おはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。



今日は、民泊【住宅宿泊事業法による民泊】の届出を自分でやってみよう、との目的で記事を書きましたため、ご参考になさっていただき、是非ともチャレンジしてもらいたいと思います。


民泊の届出は行政書士業務の中でも、比較的簡単な方の許認可の届出になると個人的には思っているため、この記事を参考にしてもらえれば、一人でもできる可能性はあると思っています。



以下から届出の流れについて説明させていただきます。



① まず、保健所に事前相談をする【これは、これから営業を行う場所を管轄する保健所に対して行います。】


住宅宿泊事業法は出来てからあまり期間の経っていない新しい法律のため、始めようと思っている民泊事業が住宅宿泊事業法の条件をクリアできるのか、そして、今後営業するにあたって、何に注意をする必要があるのかなどをしっかり管轄(かんかつ)の保健所に相談しておく必要があります。

(今お住まいの身近な保健所に電話をして尋ねれば、基本的には事業場所の管轄保健所を教えてくれます。)

住宅宿泊事業法による民泊は、地域によって異なる部分があり、特に営業時間等が規制されていることが多いため、これから営業を行う場所の管轄保健所に【開始するにあたっての条件】と【営業可能な時間と時期】は最低限確認しておく方がスムーズに話が進んでいきます。

また、これから届出を行うにあたって、分からないことは保健所の人が教えてくれるため、早い段階で相談に行かれたほうがいいです。


保健所にはいきなり伺うのではなく一回事前に電話で連絡しておきましょう。

保健所によっては電話での事前相談予約を必須としている場所もあるため、直接出向く前に電話での連絡を一本入れておきましょう。大体の保健所では担当者をつけられ、その方に終始、分からないことを相談する事ができるため、話しが途中でおかしな方向に行ってしまったりといったことも起こりにくいため、とても心強いサポーターの方となります。 



② 営業開始の条件確認、それに向けた工事


保健所等で行った事前相談の際にわかった条件をクリアするように工事、その他(人)の準備を行います。

この段階では、【建物に対する対策】と【人に対する対策】二つの対策を行っていきます。


建物(部屋)に対する面の対策として

台所、浴室、トイレ、洗面設備の確保、非常用照明、火災報知設備などの消防設備の設置があげられます。

ちなみに【台所、浴室、トイレ】を(三点セット)と呼んでくる保健所担当者の方が多いため、余裕があれば、保健所の方に「三点セットは完備してます。」と言ってみると、担当者の方から「おっ、知ってるのかな。」と思われて対応に良い意味での違いが少し出てくるかもしれません(笑)


人に対する面の対策として

こちらは、宿泊名簿を備え付ける方法、外国人宿泊者に対する外国語による部屋内での設備使用方法の説明。災害時等の連絡先の分かるものの備えつけ方についての対策になります。

また、これから民泊を行う周辺地域の住環境の悪化防止対策として、ハウスルールの整備、苦情対応 をする人など、人に対する面の対策となります。


以上の2点はなんだか面倒くさくて大変そうに聞こえるかもしれませんが、保健所の担当者の方がしっかりとアドバイスをしてくれる場合がほとんどのため、わからない箇所は担当者の方に質問をして、営業開始に向けて頑張っていきましょう!



③ 周辺住民等への事前周知


近隣住民に対して、これから行う民泊事業について、お知らせをしなくてはならないものを知らせていくことになります。

具体的には、チラシのような形でビラをつくり、そのビラを周辺の住宅のポストに投函していきます。この際、一件、一件、直接に住民の方に対面して説明を行わなくてはならない場合があるため、その場合は少々大変に感じるかもしれません。



④ 消防検査、そして、消防法令適合通知書の交付


家主がいない(非同居型の場合)で宿泊室床面積50mを超える場合は、非常用照明 や火災報知設備などの消防設備の設置と避難経路の表示。準耐火構造壁による防火の区画などが必要になります。これらの措置を講じた後に、所管の消防署の検査を受け、【消防法令適合通知書】というものの交付を受けます。

この消防設備の設置につきましても、所管の消防署の方(大抵は消防署の予防課の方になります。)が教えてくれるため、わからない事は恥ずかしがらないで質問していきましょう。



⑤ 必要な書類の収集


届出書類に添付する必要がある書類などを集めていきます。

都道府県によって書類の省略や追加の書類が必要になるなどで異なる場合がありますので、詳しくは管轄の保健所担当者の方に質問していくとスムーズです。

また、民泊ポータルサイト【https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/】内にも情報が記載してあるため、下記からサイトに入りご参考になさってください。



 

⑥ 届出書の作成と提出


今までの情報をもとに届出書を作成し、添付書類を添え、届出住宅の管轄する保健所等へ提出します。



⑦ 通知書受領と営業開始


都道府県知事より届出番号が記載された通知書が発行されるため、法律で定められた標識を指摘されている場所に掲示し、営業を開始します。

都道府県により異なりますが、概ね届出の提出から7日~14日程度で【届出番号が記載されている標識】が発行されています。



⑧ 最後に届出番号が記載された標識を受領する



民泊の届出は以上の流れになります。




まとめますと



① 保健所等に事前相談をする
       ↓

② 事前相談をもとに建物の確認を行っていく
 【この際、必要な工事等がある場合はその工事も行う。】
       ↓

③ 消防の検査
 【この段階では、(消防法令適合通知書)というものを受け取ります。】

       ↓

④ 管轄保健所に提出する書類の作成、及び、収集
       ↓

⑤ 住宅宿泊事業事業開始届け等の各種届出関係書類を保健所等に提出する
       ↓

⑥ 最後に届出番号が記載された標識を受領する
       ↓

⑦ ⑥で受領した標識を営業を行う入口扉の近辺等に貼りつけ事業開始




簡単にまとめると以上の流れとなります。

住宅宿泊事業法における民泊の届出はけっしてハードルの高いものではないため、時間が少しあるようでしたら、チャレンジしてみると良いと思います。民泊営業をお考えの際は、以上のことをご参考になさってみてください。事務所から検討を祈ります。


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

0コメント

  • 1000 / 1000