車庫証明についての知識 前半編

みなさん、こんばんは。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。



今回は車庫証明について前半編・後半編の2回に分けて話をしようと思います。


新しく車を購入した際などは関わってくると思いますので、ここで事前知識を吸収してもらえればと思います。



それでは、車庫証明前半編の話に入っていきましょう。





車庫証明前半編

目次

1 どんな時に車庫証明が必要になるの?
2 車庫証明を行う際の条件とは
3 申請は実際、どこで行うのか





ちなみに補足となりますが、車庫証明とは正式には【自動車保管場所証明書】というため、この際ですから正式名称も覚えておきましょう。



1.話を戻しますが、車庫証明はどんな時に必要となるのでしょうか?


これは、自動車の【新規・移転・変更】以上3点に関わってくる登録の際に必要となる書類です。


具体的な事例としてはどんなシーンがあるのかというと・・・・


① 新車を購入したとき

② 転居で車庫自体も変わってしまうとき

③ 名義変更で所有者の変更があるとき


などが代表的な事例になるかと思います。


そして、注意点としては車庫証明が不要な場合があり


① 相続(同居を含む)等の親族の間での名義変更などで、【使用本拠地】と【車庫】に変更がお

  きない場合

② 軽自動車には車庫証明は不要です。

③ 事業用適用除外車両を自家用の車両に変更をしたとき

④ 使用本拠地に変更がなく、車庫の場所のみの変更をしたとき


以上の場合は車庫証明が不要となります。




2.そして、車庫証明を行う際には条件があります。


その条件とは

① 使用する権利があること

 (専門用語では【使用権原】といいます。この際だから覚えておきましょう。)

② 使用本拠地の場所

  現在お住まいの場所、事業所の場所からみて直線の距離で2km以内に車庫があること。

 (道路以外の場所なら大丈夫なため、空き地などでも可能です。)

③ 自動車を通行させる道路から、支障なく出入させ、かつ、 自動車の全体を収容できること、

  面している道路がセットバック【4m以下】の場合は注意してください。




具体的な話しに入っていきます。



3.申請を行う実際の場所はどこになるのか?


これは、車庫の所在地を管轄する警察署へ申請を行います。

 【居住地ではなく車庫の所在地を管轄する警察署のためこの点は要注意です。】

 自宅がAで車庫がBとなっている場合、申請先は車庫Bの住所を管轄する警察署となります。


また警察署によっては窓口が早く閉まってしまったりする場合があるため事前に車庫所在地を管轄する警察署の窓口時間は確認しておきましょう。

基本的には朝8時30~17時00分頃まで窓口が開いていますが、あまり時間ギリギリに行ってしまうと、会計の窓口が閉まってしまうので二度手間防止のためにもこの点は注意してください。


東京都の場合は諸費用として

申請手数料 2,100円

保管場所標章代【これはステッカー代のことです。】 500円

【流れとして説明すると、申請時に2,100円を支払い、交付時に500円の支払いをします。】


そして、軽自動車の場合は、東京都では標章代の500円だけが必要になります。



通常の場合ですと申請から中2~3日で交付が行われます。

※ 繁忙期などに申請のタイミングが重なってしまうと、これよりも交付が遅れてしまうケースもあ

  るので注意してください。


そして、軽自動車【黄色ナンバープレート】の場合は届出となっているため、登録した後【軽自動車協会での申請後】に管轄の警察署に届出を行うという流れもおさえておきましょう。




以上が車庫証明前半編の話しになります。

事前知識としてご参考にしてもらえればと思います。

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

0コメント

  • 1000 / 1000