外国人の方を雇入れる際の注意点

みなさん、こんにちは。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。



前回の車庫証明の話しは長くなってしまったため申し訳なかったです。




今回は外国人の方を雇用し就労してもらう際に起こりえる問題。

不法就労について話しをしていこうと思います。






不法就労について
目次

1.不法就労にあたるケースについて
2.不法就労の場合の処罰規定について
3.外国人の方を雇用した場合について
4.外国人を雇用する際のチェックポイントのまとめ





それでは、早速本題となる不法就労についての話しに入っていきましょう。




1.不法就労にあたるケースとはどんなものがあるのか?


不法就労にあたる具体的なケースとして以下の場合が当てはまります。



① 入管から働くことに対して許可されていない外国人が、資格外活動の許可を得ずにアルバイトを

  してしまうケース。 


② 外国人留学生が許可されている上限の(週)や(時間)を超えて就労してしまっているケース。

  (法定上限時間を超えて就労してしまっているケース。)


③ 通訳などの専門的な仕事を行う者として就労ビザを持つ外国人が、工場などの単純労働に従事し

  てしまっているケース。


④ 最後に当たり前のケースですが、在留期限の切れた不法滞在の状態で外国人が日本で働く。

 (この場合は、そもそも日本に滞在していることがおかしいです。)




そして、不法就労にあったってしまうと処罰されてしまうため、この点はしっかりと注意しておきましょう。



次に

2.不法就労の場合の処罰規定について記載します。


具体的に記載すると



不法就労助長罪 
対象者

不法就労をさせたり、あっせんした者など

 入管法73条の2 3以下の懲役・300万円以下の罰金

この不法就労助長罪には特に気をつけてください。気付かないうちに渦中の人物になってしまっている場合があります。


在留資格等不正取得罪

対象者

偽りその他不正の手段により在留資格を取得した者など

入管法70条  3年以下の懲役もしくは禁固・300万円以下の罰金


営利目的在留資格等不正取得助長罪

対象者

営利目的で知りその他不正の手段により在留資格を取得させた者など

入管法74条の6 3年以下の懲役・300万円以下の罰金



特に一番最初に記載した不法就労助長罪については雇用主側が外国人の方が「不法就労者」であることを知らなかった場合でも、在留カードの確認をしていないなどの過失がある状態だけであったとしても、処罰の対象となってしまいます。



だから先程お話した通り、知らない間に渦中の人物となってしまう場合があるのです。

そのため、この部分は本当に気をつけてください。





3.外国人の方を雇用した場合について


外国人の方を雇ったときは、社員やアルバイトといったスタイルを問わず、ハローワークへの届出が義務づけられています。


そのため、外国の方の雇入れを行ったときと、外国の方が離職したときにはハローワークに届出をしましょう。



また、少々踏み込んだ話しとなるのですが、入管局に対して提出する届出書類として【所属機関による届出】というものがあるのですが、これは、ハローワークへの届出【雇用対策法第28条による届出】を行っていれば、あらためて入管局に対して【所属機関による届出】をすることは不要となりますので、ハローワークへの届出はきっちりと行っておきましょう。





4.外国人を雇用する際のチェックポイントのまとめ


① 在留カード所持の確認

② 在留カード等の失効情報の確認

③ 在留カードに記載されている【就労制限の有無】の欄の確認

④ 在留カード裏面【資格外活動許可】欄の確認

⑤ 在留カード不所持の場合、旅券在留資格証明書、又は、資格外活動許可書で確認




以上が外国人の方を雇用する際にチェックするポイントとなります。



そして、実際に外国人の方を雇入れた際は【外国人雇用状況の届出】をハローワーク に届け出ましょう。

この【外国人雇用状況の届出】を怠ってしまうと罰則があるため、気をつけましょう。




今回の話しは以上になります。



雇入れる際に、故意がなくても【悪事を行おうと考えていなくても】過失【在留カードの確認を怠ってしまったなど】があっただけで処罰されてしまうので、この点には本当に気をつけていただきながら外国人の方の雇用を行っていただきたいと思います。



ここら辺で今回は終わりになります。参考になる箇所があったら幸いです。

では、また会いましょう。


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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