車庫証明についての知識 後半編

みなさん、おはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。



車庫証明前半編の話しに引き続き、後半編を記載していきたいと思います。



後半編は短くまとまっているため、あともう少しなので一緒に頑張りましょう。





車庫証後半編
目次
1 保管場所の届出について
2 車庫証明の際に必要となる書類について





1.保管場所の届出について

 

そもそもの話しになりますが、保管場所の届出とはどのようなケースの場合に必要となるのでしょうか?



具体的な必要となるケースとしては以下のケースがあります。

ケース①

普通自動車で使用本拠地の住所に変更がなく、車庫の場所のみを変えたとき

ケース②

軽自動車の登録後【新車や中古車を購入した際】



以上の二つのケースは保管場所の届出が必要となるケースの典型的な例です。





そして、逆に保管場所の届出が不要なケースとはどんな場合でしょうか?


具体例としては

軽自動車の場合は、登録時の添付書類として車庫証明は不要になります。

【ただし、登録後に適用除外地域以外の場所に車庫がある場合は、保管場所の届出をする必要があるため、この点には気をつけてください。】



POINT

普通車の場合は、登録時の添付書類のため、この点は軽自動車と普通車とで違うため、正しく覚えておきましょう。


また。補足説明になりますが、先程から言っている普通車とは【白いナンバープレート】の車のことを言っています。




そして、車庫証明の話しもラストスパートに入ってきました。

この項目で最後になります。

後、もう少しです、頑張りましょう。






ラストの項目


 2.車庫証明(保管場所届出)の際に必要となる書類について 


車庫証明編ラストの話しは、車庫証明の際に実際に必要となる書類についてお話していきます。

車庫証明の際に必要となる書類は以下の書類となります。


 自動車保管場所証明申請書 (軽自動車の場合は【自動車保管場所届出書】が必要となります。)



 保管場所標章交付申請書



 保管場所を使用する事ができることを証明するもの 

 【保管場所使用承諾書】(他人所有の車庫の場合)

       もしくは 

 【自認書】(自己所有の車庫の場合) 

以上どちらかの書類が保管場所を使用する事ができることを証明するものとして必要な書類となります。


POINT

【保管場所使用承諾書】の場合で賃貸駐車場の場合は、賃貸契約書のコピーでも大丈夫ですが、契約者契約期間契約車庫住所の3点が分かるものでなければいけません。

駐車場の管理会社などによっては使用承諾書の印鑑にお金がかかってしまうケースがあるため、契約書のコピーがあれば不要にお金を払うことがなく経済的です。

ただし、この際の注意点としては契約期間は申請日より1カ月以上の期間がないといけません。

期間がいまいちよく分からない場合は、事前に所轄となる警察署に確認してみましょう。

振込をしている通帳などで大丈夫なケースもあるため、確認する価値はあると思います。 



 保管場所の所在図・配置図

ちょっとした裏技になりますが、この【保管場所の所在図・配置図】を作成する際、いきなり、ボールペンなどで作成せずに、鉛筆、シャープペンシルなど消しゴムで消せるものを使い作成し、作成したものをコピーしてそのコピーしたものを提出する事もできます。

提出する物はコピーで印刷された方のため、もちろん消しゴムで消えません。

この場合、ボールペンなどでの間違いのできない一発書きでの作成とは違いますので、かなりストレスを軽減できるため是非とも活用していただければと思います。



 使用の本拠の位置が確認できるもの(所轄の警察署によって必要ないケースもあります。)

この書類としては

個人の場合では、居住の確認ができるもの

法人の場合では、営業所の確認ができるもの

になります。


具体的な例としては

住民票

運転免許証

公共料金の領収書

印鑑証明書

登記簿謄本

などの書類があげられます。


そして大事なことになりますが、軽自動車の場合、事後に車検証のコピーをつけるため、ここもしっかりと覚えておきましょう。







以上で車庫証明・後半編のお話しは終了です。




みなさん、おつかれさまでした。

車庫証明の話しはいかがでしたでしょうか?



前半編では行動の仕方についてお話しましたが、後半編では必要となる書類についての話しとなっています。



ここで、記載されている内容を何となくでも頭に入れておくと、車庫証明の際に自分で対応できるケースも多々あるため、是非ともこの記事を使い倒していただければと思います。



前半編・後半編と2回に渡って、長くお話をさせていただいたため、お読みいただきとても疲れたと思います。


後はゆっくりやすんで、頭の中で知識を熟成させてください。


では、また。会いましょう。

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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