実はカンタン!名前の読み方の変更。

みなさん、おはようございます。荒川区の行政書士事務所。
 行政書士題也です。
 


きのうはかなり雨っころが降っていて大変でしたね。
みなさん、風邪ひかないように気をつけてくたさい。
 
それでは、早速きょうのお話に入りたいと思います。
 
 
今日のお話は、名前の読み方の変更についてです。
 
 
以外に知られていないことなのですが、名前の読み方ですが、実は簡単に変更をすることができます。
 
 
読み方の変更なのですが、基本的には以下の流れだけで変えられます。
 

地元の区役所(市役所)に行く。

住民課など住民票を取り扱っている窓口に行き、読み方の変更をお願いする。

読み方の変更完了。
 
 
たったこの3ステップだけで、自分の名前の読み方を変更する事ができます。
 
 
ウソでしょ?と思ってしまうぐらい簡単に変えられます。
 
 
みなさんもご存知の通り、大体の自治体では住民票に読み方の表記はされていないため、こうした点も大きいのかと思います。
 
 
どうしても気になったため、以前に役所の窓口担当の方に、「なんで、簡単に変更できることを許しているんですか?」と聞いた事があるのですが、

その際に担当の方から
「住民票や戸籍などで重要となってくるのは、氏名の字体表記のほうで、読み方についてはあくまでもデーターを仕分けるなどの際に使用するものだからです。」との回答をいただきました。
 
 
確かにお役所の人からしたら、膨大に資料を処理しなければいけないですし、そこまで、呼び方についていちいち構ってはいられないのだと思います。
 
 
もし、今抱えているコンプレックスが名前の呼び方からきているものでしたら、近いうちに役所に行ってみるのはどうでしょうか?
 
 
完全な100%ではないですが、呼び方の変更なら大体の役所で行えると思います。
 
 
話がここで少しずれてしまうのですが、NHKから国民を守る党の立花さんが自身の党から【小池百合子】という人を出馬させると話題になっています。
 
 
これにより、小池都知事は自分の年齢を大声で言いながら、小池百合子の差別化を図りながら選挙をおこなうのではないか。といわれていますが、すごい足技を考えるなぁと思いました。
 
 
確かに、法名使用による戸籍からの変更は可能だと思いますし、表立っての情報は伏せていますが、そうしたケースを取り扱っているお寺さんは数多くあります。
 
 
ただ、さすがにこのタイミングで【小池百合子】という法名をつけるお寺さんは、違法ではないんですけれど、う~んと思ってしまいます。
 
 
そのOKをしたお寺さんにも檀家さんがいるでしょうから、やはりそこはしっかりと「そんな、怪しいサイドビジネスはできませんよ。」と言っていただきたいと思います。
 
 
やはり、仏につかえる身ですからね。
「あっ!!!イッすよ、立花さん。なんだったら、お安くしときますよ。」みたいな、軽いノリでの法名の叩き売りはダメでしょ(笑)


あなたは、仏さんのことに専念してください。一応、坊さんなんだから。ということです。
 
 
話が少しそれましたが、戸籍名の変更については、法名以外にも通称名の永年使用による改名などがあります。
自分の名前にコンプレックスのある方は戸籍からの改名を検討してみるのもいいかもしれません。

 
当事務所で戸籍改名の相談も受け賜っているので、気になる方は気軽に連絡してもらえればと思います。


(ホームページ見たよ。といってもらえれば、相談料無料でおききします。)

 
 
それでは、きょうはこの辺でお開きにしたいと思います。
 
 
今日も、お忙しい中最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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