外国籍の方が民泊をする場合

みなさん、こんばんは。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。

 

 

きょうは、本当に暑かったですね。建物の中ではクーラーの気合いの入った仕事っぷりに惚れ惚れとする1日でした。
 

 

さて、本日2回目のお話しなのですが、朝に引き続き民泊のお話しをさせていただきたいと思います。朝夜で同じ話しとなってしまいくどくなってしまい、大変申し訳ございません。

 
朝と同じ民泊の話しではあるのですが、全く同じ話しではさすがに能がないため、今からお話しするのは、外国籍の方が日本で民泊を行う際のお話しにしたいと思います。
 
 
民泊の事業開始届と一緒にまとめて出す書類の1つに、身分証明書というものがあるのですが、外国籍の方が民泊を始める場合、この書類が少し変わる場合があります。
 
 
その変わったもの(代用する)書類とは、宣誓供述書というものになります。
 
 
日本国籍の方が民泊の事業開始届を保健所に提出する場合は身分証明書というものを、区役所や市役所で取得し、この書類を保健所に提出することになるのですが、外国籍の方の場合は身分証明書の取得が難しい場合が多いため、宣誓供述書という書類で代用することになる。ということです。
 
 
宣誓供述書ですが、この書類はまず、一定の文言を記載した書面を作成し、この書面(宣誓供述書)をお近くの公証役場に持って行き、宣誓認証というものを得る必要があります。
 
 
宣誓認証とは分かりやすくいってしまうと、公証役場で公証人の前で作成した宣誓供述書を読んでいくという作業になります。
 
 
宣誓認証というと硬い言葉のイメージから、緊張してしまう方もいるのですが、そんなにかしこまる必要は全然ありません。所詮はただの朗読です。あなたの美声を思う存分聞かせてあげましょう。
 
 
そしてここで作成された、宣誓認証を済ませた宣誓供述書を保健所に提出する書類の一つとして使用する流れとなります。
 
 
また、大事なポイントなのですが、この宣誓供述書ですが作成した日から3ヶ月以内のものを提出しなければいけないため、この点については気にかけておいていただきたいと思います。
 
 
せっかく頑張って、宣誓供述書を作ったのに、3ヶ月以上経ってしまったために期限が切れていて使えませんでしたー。ではあまりにも悲しすぎます。
 
 
ですからこの期限にはくれぐれも注意なさっていただければと思います。
 
 
きょうのお話しはこれでお開きにしたいと思います。
 
 
本当に暑い一日だったため、ゆっくり休んで回復してくださいね。
 
 
本日も最後までお読みいただき誠にありがとうございました。


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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