みなさん、おはようございます。荒川区の行政書士事務所。
行政書士題也です。
いま、ブログを書いているのですが、朝方はまだ幾分か涼しいですね。
このまま、サラブレットのように涼やかに逃げ切ってくれれば、いいんですが、日中にはそうは問屋が卸さないでしょうね。
さて、きょうのお話は、明日に迫った東京都の感染拡大防止協力金についてのお話となります。
東京都の感染拡大防止協力金ですが前回、1度目の申請期間が昨日終わり。明日17日に行われるのは2度目の協力金の申請となります。
そして、今更ながらの話しとなってしまうのですが、対象者は令和2年5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的に協力をおこなった、
① 中小企業
② 個人事業主
③ NPO法人等が対象になります。
また、この協力金は1回目の申請をし受給していたとしても、今回である2回目も受給することができるため、この点についてもしっかりと押さえておきましょう。
1回目の申請時と同じく、申請書類を自分で作成し、提出することが可能なのですが、専門家による事前確認を受けた方が書類上の不備が少なくなるため、相対的に見て受給までの期間が若干短縮できるパターンが多いかと思います。
以下に申請書類を確認できる専門家の詳細について記載させていただきたいと思います。
① 東京都内の青色申告会
② 税理士
③ 公認会計士
④ 中小企業診断士
⑤ 行政書士
以上の専門家が対象となっています。
そして肝心な申請書類の提出方法についてなのですが、前回と同じく、オンラインによる申請方法と郵送による申請方法の2パターンが用意されています。
オンライン申請の場合は明日、6月17日14時から特設サイトが公開される予定となっています。
そして、申請の受付期間は令和2年6月17日から7月17日までの1か月の期間となっています。
そしてここで、簡単に対象要件(条件)を以下に記載させていただきたいと思います。
まず、緊急事態措置期間の開始日である令和2年5月7日以前に開業しており、営業の実態がある事業者の方が対象となります。
都内の店舗・施設の休業等を行った場合が対象となり、この場合は都外に本社がある事業者も対象になります。
100㎡以下の店舗・施設でも、都の要請等の対象となる店舗・施設であれば、休業等を行った場合、支給対象となります。
以上が対象要件になります。
そして先程から何度か記載させていただいている、【全面的な協力】についても記載があり、その詳細は以下になります。
緊急事態措置延長後の全期間、都の要請に応じて休業等を行ったこと。
営業時間の短縮要請は飲食店等の食事提供施設のみが対象となります。
具体的に、食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(これには、終日休業を含みます。)
以上になります。
そして、今回支給される給付額なのですが基本として50万円となっており、2つ以上の店舗や施設で休業等に取り組んだ事業者さんには100万円が振り込まれることになっています。
以上が今回の東京都感染拡大防止協力金についての話しとなりました。
当事務所でも東京都感染拡大防止協力金の申請を無料で受けつけておりますので、お気軽に携帯電話:080-9404-7553、または、ツイッター:D_HAYATO_AZに連絡をいただければと思います。
今回はブログに書く内容としては少々長々となってしまたっため、ここら辺で一旦記事を終了させようと思います。
本日もお忙しい時間の中、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
勝てないまでも、負けないぐらいの勢いで今日も1日暑さと適当につきあっていきましょう。
では♪
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