いくぜ!持続化給付金!

みなさん、こんばんは。荒川区の行政書士事務所。
行政書士題也です。



夕方になり、やっと日がかたむいてきたため、

少し暑さが落ち着いてきましたね。本当に良かったです。



本日、最後のお話は以前も1回お話したことなのですが、

持続化給付金のお話しとなります。

(前回は、個人事業者の方を対象とし、スマホで持続化給付金の申請をやってみよう。といった内容のものでした)




その中でも、今回は中小企業、法人を対象とした

持続化給付金のお話しをしたいと思います。





持続化給付金のお話し



給付の支給対象となる方

コロナの影響を受け売上が前年同月比で50%以上減少している方が対象となっています。

個人事業者、中小企業、小規模事業者、そして、NPO法人、農業法人、社会福祉法人、医療法人が対象となります。


この事からかなり広範囲に対象者が及んでいるということがわかります。




申請に必要な書類


【法人の場合】

法人番号

2019年の確定申告書類の控え

売上が減少した月の売上台帳の写し

(これは、売上が下減少したことを客観的に証明するために必要となります。)

通帳の写し(法人名義)


【個人事業主の場合】

身分証明書の写し

2019年度の確定申告書類の控え

売上が減少した月の売上台帳の写し

通帳の写し(個人名義)



以上の4点が最低限必要になるものとなります。



法人と個人事業主とで違うところは

法人の場合は【法人番号】が必要となるのですが

個人事業主の場合は【身分証明書の写し】が必要になるという部分が違います。




そして申請のやり方につきまして、

基本的には書面による申請ではなく、オンライン申請を基本としているため、オンライン申請を行った方が給付までの期間が早くなる傾向にあるといった特徴があります。



通常の場合ですと、申請から給付までの期間はおよそ2週間ほどとなります。



最後に給付額についてなのですが、

個人事業者については100万円。

中小企業については200万円が支給される

こととなるのですが、

昨年1年間の売上からみた減収分が上限となるため、間違えやすいので気をつけてください。



 少々、足早に説明を進めて行ってしまったのですが

以上が持続化給付金申請の法人(中小企業)バージョンのお話しとなるため、ご参考になさっていただき、給付の申請にご活用なさっていただければと思います。




本日は何度も何度も、記事をあげてしまったため、頭をごちゃごちゃにさせてしまったかもしれません。



暑いだけでも疲れるのに、眼精疲労を負わせてしまい誠に申し訳ございませんでした。




どうかゆっくりなさってください。



本日は、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




では。またあした♪




行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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