車庫証明の際に少し気をつけるポイント

みなさん、こんにちは。荒川区の行政書士事務所。 
行政書士題也です。



昼になり、予想通り暑くなってきましたね。 みなさん熱中症にはくれぐれもお気をつけください。


さて、今回は車庫証明をする際に気をつけなければいけない点について簡単にお話しさせていただきたいと思います。




まずはじめに、気をつけるべき点として車庫が使用本拠地【居住地、法人の場合は事業所の位置】からみて、直線距離で2km以内にあるかどうか。

これは、 しっかりと事前にチェックしておく必要があります 今は昔と違いGoogleマップなどを使えば簡単に直線距離が出せるため、あらかじめ距離が2km以内にあるのかを確認しておきましょう。


そして、 多少話しが前後してしまうのですが、車庫証明を行う際の申請書について各都道府県によって書式が若干、異なるため、申請書を全て一律で同じものだと思ってどんどん進めてしまうのは危険ですので、少しばかり警戒しておきましょう。


申請書以外にも使用承諾証明書など、各都道府県ごとによって多少違っている書類というものがありますため、この点にも少しばかり注意しながら申請書を作成していっていただければと思います。


ここで、そもそもの話しとなってしまうのですが、車体が車庫の中にしっかりと納まらなければならないため、当然のことながら車庫の寸法は車体よりも大きくなければいけません。


とても当たり前のことなのですが、たまにどうしたわけかミスをしてしまう方がいるため、是非とも注意していただければと思います。 ここで、その話の延長線になってしまうのですが、セットバックについても注意しておきましょう。


【個人申請】と【法人申請】の2つのパターンがあるのですが、個人の場合は問題がないと思うのですが、法人の場合は申請者欄に記載するのは基本として本社を記載する事となります。もちろん、例外的な場合もあり、使用者欄が使者となる場合もあるため、確認しておきましょう。


法人使用の場合は使用本拠地を確認する書類として、公共料金の領収書の写しや登記簿謄本などの書類を添付する必要があるため忘れずにそろえておきましょう。




車庫についてなのですが、自己所有の車庫を使用するのか、または、車庫を借りて使用するのかにより、自認書を使用するか、使用承諾証明書を使用するかの何れかに分かれます。


【人から車庫を借りて車庫証明を進めて行く場合】は使用承諾証明書、または、賃貸借契約書のコピーを使い申請を進めていく事となります。



逆に、【申請者の方、ご本人名義の車庫で車庫証明を進めて行く場合】は自認書を使用して車庫証明を進めていくことになります。 【使用承諾書】と【自認書】。 間違いやすいポイントですから、頭にしっかりと叩き込んでおきましょう。


これ以外に気をつけるべき点としては、押印する際、写しにもしっかりと押印しておかなければいけないのですが、写しへの押印を忘れてしまう場合があるため。忘れないようにしましょう。


またの機会にこの他の注意点については記載させていただきたいと思いますため、その時に記載させていただこうと思います。



昼過ぎになり、とても暑いため、皆さんくれぐれもお体にはお気をつけください。



忙しい中、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
では♪ 


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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