軽二輪の名義変更

みなさんこんばんは。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。

 

 

きょうもただただ、ひたすらに暑い1日でしたね。
 

 

 

今日はバイク(軽二輪)を譲り受けた際の名義変更のお話になります。



そして、新しいオーナーの【所有者】と【使用者】が同じ場合の軽二輪、名義変更のケースになります。

 

 


では、さっそく本題に入っていきましょう。

 

 

 

 

 
 

 

前のオーナーが用意するもの【個人名義の場合になります。】
 

 
① 軽自動車届出済証
② 譲渡証明書

 

 

 

今回は軽二輪の名義変更のため、譲渡証明書に使用する印鑑はシャチハタ以外の認印で大丈夫です。
また、譲渡証明書に印鑑をもらう際、可能なようなら捨て印を1つもらっておきましょう。

 


この他に管轄変更などをともなう場合は、【ナンバープレート】と【自賠責保険証明書】を用意してもらいましょう。


 


また、ポイントなのですがナンバープレートを新しい物に交換する場合は、古いナンバープレートに貼ってある自賠責のステッカーを、新しいナンバープレートに貼付けなおすことになります。

 

 

 

 

 

新しいオーナーが用意するもの

 

① 委任状
② 住民票
  【※マイナンバーの記載されていないもので、発行から3ヶ月以内のものを用意しましょ 
   う。】
  住民票とこれから使用する場所が異なる場合は、
  電気料金・ガス料金・水道料金・固定電話料金などの
  公共料金の領収書を持参しましょう。
  この公共料金の領収書により使用の場所の住所確認を行うことが可能となります。
③ 自賠責保険証明書の原本 
④ 印鑑
  【認印で大丈夫です】
⑤ 手数料
  【例ですが、品川運輸支局の場合は530円を用意することになります。】

 

 


前のオーナーのときと同じように、各書類に使用する印鑑はシャチハタ以外の認印なら、使用可能なため、この点についても押さえておきましょう。
 

 

 
以上のそろえた書類の中で、特に【譲渡証明書】の作成には注意深くのぞみましょう。
この、譲渡証明書を完璧に仕上げることが書類作成の肝だと個人的には思っています。

 

 


言葉が少し乱暴になってしまうのですが、ほかの書類は普通に確認さえしておけばどうにでもなります。

 

 

 

 

以上の書類達を用意して管轄となる陸運局に行くことになります。

 

 

 

陸運局では

 

 

① 軽自動車届出済証記入申請書【軽二輪OCRシート第1号様式】
② 手数料納付書
③ 軽自動車税申告書
 

 

以上の書類を作成することになります。

 

 

事前に書類をそろえておき、作成しておく事も可能なのですが、特に難易度の高い書類ではないため、現地で作成して全然問題ないと思います。

 

 

 

 

以上で軽二輪の名義変更のお話はおしまいです。

 

 

 

 

 

また、文章が長くなってしまい誠に申し訳ございませんでした。
 

 

 
使える場面があったらガンガンこの記事を使用していってもらえればと思います。

 

 

 

 

あさっては、雨っころが久しぶりに降るらしいですね。
少し気温が下がってくれる事をお願いしたいと思います。

 

 

 

 

 

では、みなさんも体調に気をつけてくださいね♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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