雇用調整助成金 使っていきましょう。

みなさん、こんにちは。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。 

 

 

今回の記事では、
雇用調整助成金を面倒くさがらずに申請してもらいたい。という記事の内容になります。
 
 
 
雇用調整助成金なのですが、経営難になって従業員を解雇してしまわないようにとの理由が目的となってできている制度になります。
 
 
 
 
出典:厚生労働省ウェブサイト(雇用調整助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 
雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、特例措置を更に拡充しています。また、申請手続等の更なる簡素化により、事業主の申請負担を軽減し、支給事務の一層の迅速化を図ります。
リンク
www.mhlw.go.jp
 
 
 
本当にどうしようもなく申請できない場合はしょうがないですが、できる限りこの制度を使っていったほうがいいと思います。
 
 
 
 
 
 
なぜ、雇用調整助成金を活用するのがいいのかについてなのですが
 
 
 
① 会社が無駄にお金を支出しなくてすむため
 
② 申請書を作る時間と、新しく人を雇う手間を比べると申請する
  方が楽だから
 
③ 書類作成にかけた時間分、従業員から安心してもらえること
 
 
 
 
以上の理由からになります。
 
 
 
 
 
 
順を追って話していきたいと思います。
 
 
① 会社が無駄にお金を支出しなくてすむため
 
 
これは国がお金を出して雇用を守ってくれるため、会社として血を流さなくてすむということです。
 
 
従業員を助けるといっても、経済活動をしているのであって、奉仕活動をしているわけではないですから、ウィンウィンの関係でないと耐えられません。
 
 
ですが、この制度を使えば国が救済してくれるため、会社も従業員も助けることができます。
 
 
 
 
 
 
② 申請書を作る時間と、新しく人を雇う手間
  を考えると申請する方が楽だから
 
 
今回のコロナの影響により、従業員を解雇した場合、その場は出費が抑えられるため、得した気がするかもしれないのですが、コロナが落ち着いたら、もう一度人を雇い入れなくてはいけなくなります。

 

また、解雇した社員にも生活がありますし、変な形での不当解雇のような形はお互いにわだかまりを残す結果になると思います。
 


コロナ収束よりも、その従業員の恨みの時間の方がはるかに長くなると思います。
 
 

 
いまは、SNSの復旧により風評被害もとても起こりやすいという土壌があります。
できる限り、気をつけたほうが単純に得です。
 
 
 
 

 
 
③ 書類作成にかけた時間分、従業員から安心してもらえること
 
 

申請書類を作成しているときは、手間もかかり多少時間も使います。
 
 
ですが、そうした姿勢は従業員の方にも伝わりますし、伝えようとしなくて、会社がどう対応していったのかを従業員同士で話し合ったりするため、すぐに分かってしまいます。
 
 
 
どうせ印象を与えるなら、この機会を使って、
「うちの会社はいつもおかしいけど、非常事態のときに動いてくれるんだから、本当は良い会社なんだな。」と、
マイナスイメージを覆す起爆剤にしてしまうのがいいかと思います。
 
 
 
 
 
長々と記載してしまったのですが、とにかく、せっかく国の方で用意してくれるものですから、雇用調整助成金を使っていってもらいたいと思います。
 
 
 

 
 
人がいなくなって、また求人をかけるほうが書類作成よりはるかに時間がかかる。
もう一度、使えないかどうか、考えてもらいたい。
 
 
 
 
書類作成は社会保険労務士ができますし、着手金無しのところなどに依頼すれば実質無料で進められます。
 
 
 
 
 
 
活用できる人は、是非とも活用していってもらいたいと思います。


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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