車庫証明 書類作成シリーズ 第2話 自動車保管場所証明申請書

おはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。


 

きょうは、車庫証明の書類作成シリーズの2話目のお話になります。

 

今回は、車庫証明のときに必要になる【自動車保管場所証明申請書】の作成をしていこうと思います。

 

その中で、車庫を他人から借りて車庫証明の申請をする方を対象としています。
では、さっそく記入に入りましょう。
 
 

 

自動車保管場所証明申請書

 

記入する項目は以下の12項目です。

 

 


1  【車名】
 
2  【型式】
 
3  【車台番号】
 
4  【自動車の大きさ】
 
5  【自動車の使用の本拠の位置】
 
6  【自動車の保管場所の位置】
 
7  【※保管場所標章番号】

   (ここは記入しなくていい項目です。)

 
8  【警察署長殿】
 
9  【申請者】
 
10 【使用権原】
 
11 【連絡先】
 
12 【新規代替】

 
 
 
以上の項目を記入していきます。
 
項目数は多く感じますが、始めれば比較的すぐに終わるから大丈夫です。
お手元に車検証印鑑登録証明書保管場所使用承諾証明書を用意してください。

 

 
では、記入していきましょう。

 

 
 

自動車検査証(車検証)


車検証のをそのまま、自動車保管場所証明申請書に書き写しましょう。



次に、5の【自動車の使用の本拠の位置】に住民票、または、印鑑登録証明書に記載してある、今住んでいる住所を書き写しましょう。


 

 ここで、保管場所使用承諾証明書を用意しましょう。

 

そして、保管場所使用承諾書の【保管場所の位置】をそのまま、6に書き写しましょう。
 

7については、そのまま何も記載しない未記入のままでOKです。

 

ここまでで、7までは終わりました。(7は未記入のままでOKです。)
 
 

 

ここで少し休憩しましょう。
 

 

 

 

 


 


 

 

 


さて、残り8~12のラストまで一気に記入していきましょう。

 

 
8には今回、車庫証明を提出する警察署(管轄となる警察署)を記入します。
 
9には今回、新所有者になる方の情報を記入していきます。

この9で記入する住所は5に記入した住所と同じものを記入しましょう。

また、日付は警察署に書類を提出したときの日付を記入します。

 

10には、今回の車庫が自己所有している車庫の場合自己に〇します。
車庫が他人のもので借りる場合は他人に〇をします。
車庫が共有の場合は共有に〇をします。
 

今回は、他人から車庫を借りている方の場合を対象としているので、他人に〇をします。

 

ここまでの記入で、10までが終わりました。
 
 
残りの11、12の二つで終わりです。
手短に記入してしまいましょう。
 
11には、あなたの氏名と連絡の取れる電話番号を記入しておきましょう。
(携帯電話の番号でもちろんOKです。)
 
12には、今回車庫を使用するに当たり、その車庫を始めて使うのなら新規に〇をします。
新規に〇をした場合は、車両番号の右側に記載してある、前車と現車は空欄のままでOKです。
 
今ある車庫の使用で、今回別の車と入れ替える場合には代替に〇をします。
そして、車両番号の右側の前車には前車の車両番号を記入し、現車には今回使用することになった車両の番号を記入します。


  

これで、12個の全項目の記入が完了しました。
 

 これで、完了です。

 
 
ポイントは全項目といっても、7のように記入しなくていい項目や、12のように新車の場合には新車に〇のみつければいいだけの項目もあるため、その点には気をつけてください。
 
 


今回は自動車保管場所証明申請書を作成しました。

 

本日もお忙しいところ、最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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