車庫証明 書類作成シリーズ 第1話

おはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。



車を入手した際にかならずといっていいほど関わる車庫証明

 

住所変更などの際も車庫証明はセットになってくるのですが、
 
今日は、この車庫証明についてのお話をしようと思います。
 

 

 

① 車庫証明はどんな時にするのか。
 
② 必要な書類はなにか。
 
③ どうやればできるのか。

 

 

 

以上についてお話していきたいと思います。

 

【補足】

次回からは、車庫証明の提出書面について、記載の仕方をシリーズ化して行っていこうと思っているため、その事前知識としてお読みください。

 



 

① 車庫証明はどんな時にするのか。
 

これには3つのケースがあります。

 

1 新規登録
 新しく車を購入した場合
 
2 移転登録
 中古車を購入した時など、車を譲り受けたときで使用する本拠地が変更する場合
 
3 変更登録
 引っ越しなどで住所変更し、使用する本拠地が変更する場合
 
 
以上の3つのパターンで車庫証明が必要になってきます。
 
 
新しく車を購入したときは当然必要になってくると思うのですが、中古車を購入したときや、住所変更をしたときも必要になってくるという所がポイントです。
 
そして、車庫証明で申請できる保管場所は、現在住んでいる自宅からみて、直線距離で2km以内でないといけないため、この点は気をつけてください。
 
また、車庫証明は引っ越しなどで住所変更があった時、または、駐車場などの使用する本拠地が変更した時から15日以内にしなければいけないというルールもあるため覚えておきましょう。
 

 




 

② 必要な書類はなにか。

 

・自動車保管場所証明申請書
 
・保管場所標章交付申請書
 
・自認書 (自分で所有している車庫の場合)
 または
・保管場所使用承諾書(他人が所有している車庫の場合)
 どちらか1点
 
・保管場所の所在図・配置図
 
 
【場合によって必要になる書類】
・使用の本拠の位置が確認できるもの
 転居しても住民票の移動をまだ行っていない場合などに必要になってきます。
 
【場合によって必要になる書類】
・委任状
 
 
以上の書類が必要になってきます。
 
 
自認書 (自分で所有している車庫の場合)
または
保管場所使用承諾書(他人が所有している車庫の場合)
この書類については、どちらか1つが必要になります。
2つともではなくて、どちらか1つです。
この点はキッチリと押さえておきましょう。

 



 
 

③ どうやればできるのか。

 
基本的に車庫の所在地を管轄する警察署(最寄となる警察署)で申請を行うことになります。
 
冒頭で記載させていただいた必要書類のなかに【保管場所使用承諾書】というものがあったのですが、この書類作成の際に、不動産屋さんや大家さんに署名、押印してもらわなければいけない箇所があるため、イレギュラーな動きはそこぐらいになります。
 

そのため、基本として、自宅⇒警察署のやり取りをすることになります。

 

 

まず最初に、最寄となる警察署に行き必要な書類をもらってきます。
そして、作成した書類を警察署に提出します。
 
およそ、3~7日間で車庫証明書が交付されて車庫証明は完了です。
 
この際に保管場所標章というものがついてくるのですが、このシールを車の後ろ側のガラスに貼っておく必要があるため、忘れずに貼っておきましょう。

 



 
ここまできて、車庫証明の「流れは分かったけど具体的な記載の仕方が知りたいんだよ。」といった人もいると思います。
 
 
 
そのため、この車庫証明についての記事は少しの期間シリーズ化し、次回の記事では具体的な書類の作成方法を実際に書類を使って説明していこうと思っています。
 
 
どう説明していくかは今検討中ですが、明日か明後日には、アメブロに記載していこうと思っています。
 
 
これから説明を随時行っていく予定なのですが、それが待てない状況にある方は、身近な行政書士に依頼してください。安く請け負ってくれるところだと、自分で行うのと5,000円ぐらいしか変わりません。
 
 
警察署に行く交通費などは、自分で車庫証明を行っても結局はかかってしまうため、依頼も場合によってはありだと思います。
 
 
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
 
 
また、会いましょう。では♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

0コメント

  • 1000 / 1000