各行政機関の期間延長措置について。日常生活の負担を少しでも軽くしましょうの巻。

みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。


 

先日、ツイッターでこのようなツイートをみました。

 


このような内容のものでした。
 

 

この事なのですが、今はコロナの影響もあるためか、どうやら少し違うといえそうなのです。


 

意外に知られていないようなのですが、実は、今回、コロナの影響を受けて各提出書類の有効期間が延長しているのです。

 

 

例えば以下の書類は期間延長の措置がとられているものたちです。

 

以上の書類については、期間の延長措置がとられているようです。

 

では、どれくらいの期間について延長措置がとられているのでしょうか?


 

これは、

といわれています。

 

 
具体的には、
住民票と印鑑登録証明書については、1月8日以降に発行されたもの。
車庫証明については、2月28日以降に発行されたもの。

以上を有効とするようです。

 
 
住民票と印鑑登録証明書については、延長措置がとられていてもなんとなく分かる気がするのですが、車庫証明書も延長措置をとっているとのことです。
 
 
 
、、、、、、、、ですが、ここまで私が一方的にお話をしてしまったため、やや信憑性にかけるかもです。。。。

 


 


ですから、ここで、その真偽を確かめるために、国土交通省のウェブサイトを確認して真偽を確かめに行こうと思います。
 

 

では、みてみましょう。
 

 

 

出典:国土交通省ウェブサイトより抜粋
~新型コロナウイルス感染症対策~  令和2年5月21日



 
以上の記載がされていました。
 

 

国土交通省のウェブサイトでの情報ですから、期間延長措置は確実のようです。
 

 

コロナの影響を受けての対応ですが、延長になる期間が比較的長いためこれは嬉しい情報です。

 
 

 

 
そして、話しが少し変わるのですが、警視庁も運転免許の更新手続きについて対応しているとの情報がありました。
 
 

 

 

出典:警視庁ウェブサイトより抜粋

  

とのことでした。
 
 
各行政機関が今回のコロナの影響を受けて、通常のルーティーンを変えて変則的に対応してくれていることがうかがえます。

 

 

 
先程の自動車登録についてもそうなのですが、せっかく国として延長措置をとったりして対応をしてくれていますから、上手に活用なさっていただき、みなさんの日常の負担が少しでも軽減できればと思います。

 


 
 
ここで結論に入りたいと思います。
 
 

 

 




  

ということになります。

 

 



 
以上で今回のお話しはおしまいです。

 

 

 

今日もお忙しい中、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
きょうも暑くなりそうなので、お体にどうかお気をつけください。
 

 

では、また会いましょう♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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