学校教育、そして、不登校。教育機関確保法をからめ語りました。

みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。



 

私の住んでいる地域は雨が降ったあとのためか、いつもと比べて涼しくなっています。とても過ごしやすいです。

 

 

先日、とある情報網で教育機関確保法というものをみました。

この法律は、端的に言ってしまうと

 

 

ということを具体的に決めたものです。

 

 

出典:文部科学省ウェブサイトより
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1380960.htm

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

(平成28年法律第105号)

 

(目的)

第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

となっています。

 

 

平たくいってしまえば、教育機関の窓口を国の責任としてつくっていきましょう。ということが(目的)には記載されています。

 


 

そのまま進んでいくと。(基本理念)には

 


(基本理念)

第3条 

教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。


一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。
二 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること。
四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。
五 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。


以上の記載がしてあり、

不登校の子供や日本国籍以外の子供でも、その子供の意思を尊重し、各自の子供に応じた必要な支援を行うことを基本理念とするということが明記されています。

 

 

 

そしてこの点を噛み砕いていってしまうと

について記載してあるということになります。

 


 




ここで大事なポイントになってくるのですが、



そもそもの話しになってしまうのですが、色々な問題があって、学校に行かなかったり、行けなかったりする子供たちに対して「学校に行きましょう。学校に行きましょう。」の一点張りというのは憲法でいうところの【義務教育】を完全に間違って捉えてしまっている結果だとしか思えないのです。

 

 

この義務教育については、また後で話しに登場してくるためひとまず置いておきます。

 

 

大人はブラック企業などに運悪く入ってしまったとしても、休むことや、転職したりして再スタートをきるという選択肢を選ぶことができますが、基本的に子供はそういった選択肢ができません。

 

 
個人的に私も含めて、これでは大人は汚いと思ってしまいます。本当にフェアーじゃない。

 

 

今の世の中の風潮では、与えられた環境の中で苦役に耐え忍ぶ奴隷のように、半ば強制で大変な状況の中でも学校に行かなければいけない形になってしまっている。
 

 

 

そんなことを続けているから、自殺する子が後を絶たないのです。

 

 

 

毎回、毎回、同じことを続けていたら、さすがに社会全体がおかしいのではないのか?と普通の感覚を持っている人間だったら思ってしまいます。声を上げにくい世の中の風潮ということもあって、潜在的にはこう思っている人も意外に多いはずです。

 

 

 


 

やはり、基本的に物事の渦をつくるのは、社会、会社、学校でもトップだと思います。

 

 

学校の場合、本当のトップは文部科学省ですが、実質の力関係を見るとやはり、学校の校長先生になるかと思います。
 

 

そして、そう考えた際に
以下の法律が大きく原因となっているのではないかと思います。

 

 

学校教育法施工令

(校長の義務)

 第20条

小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。



学校の校長先生は教育委員会に児童の出席を通知しなければならない。

要するに通知報告は義務です。


 

ここのプレッシャーをどこの学校の校長先生も常に負っている。

 

 

そして、校長先生が【正当な理由】というもの確信を持って答えられない場合も少なからずあるのではないかと思います。

 

 

 

そして、
(教育委員会の行う出席の督促等)

第21条

市町村の教育委員員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第22条第1項又は第39条第1項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。



となっています。


 

ここから、現場では児童の出席状況が悪い場合
「何で、生徒さん来ないんですか?」「どうなっているんですか?」という校長先生側に対しての、相当なプレッシャーのかかるやりとりが行われているのだと容易に推測することができます。

 

 

ここで話しを少し戻しますが、義務教育といいますがこの点もちょっと浅く認識している方が多いのではないかと思います。

 

 

憲法を読み、関連している法律を調べ上げてみると大分変わってくるはずです。

 

 

簡単にいってしまうと義務教育とは
【教育を受ける権利】と【教育を受けさせる義務】の二段構えになっています。

 

 

教育を受ける権利は子供達がそれぞれ自分の置かれている状況下において、教育を受ける事を保護者などの大人に主張する事ができる権利のことです。

 

 

もう一方の、教育を受けさせる義務は正当な理由がない場合、義務教育とされている9年間の期間、教育を受けられるようにさせなければいけないことを保護者側に課せている義務のことです。

 

 

そして、正当な理由のひとつに、不登校があります。これは学校教育法にも具体的な記載があります。
更に、冒頭でお話した教育機関確保法もある。

 

 

全てをまとめていくと、


ということになる。

 

これは、保護者である親にも言えることで、子供が辛い状況になっているのなら、無理に学校に通わせないで堂々と休まさせればいいと思います。

 

 

気持ちが落ち着いてきたら、それはその時にどうするか考えればいい。
憲法、そして、法律があなた達の事を守ってくれている。

 

 


 

 

だから、いまこうした状況に悩んでいいる方がいたら、休んでいることに後ろめたさを感じないでいただきたいと思います。確かに風当たりなどが厳しいというのはあります。ですが、死んでしまったら元も子もないのです。

 

 

確かに世間の目は気になりますし生活を行っていく上で重要ですが、所詮、親子の関係に比べたら世間の目など浅いものだと個人的には思っています。

 

 

ですから、こうした憲法、法律、などが後ろ盾となっているという点を最大限に活用していただき、今まで使っていた生きにくい道ではなく、進みやすい道へとシフトチェンジをしてもらいたいと思っています。

 


教育機関も学校だけではなく、フリースクール、教育センター、自宅学習など本当に色々あります。その自治体、自治体に応じた解決方法が必ず用意されています。

 

 

 

ということで、ここでまとめに入りたいと思います。

 

 

 




以上で今回の話しはおしまいです。

 

 

 


  

関係のある人と、関係のない人とで真っ二つに別れてしまう内容のお話でした。
今回、色々書きましたが、必要な人に届けばそれでいいと思っています。
 

 

本日もお忙しい中、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

 

また会いましょう。では♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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