民泊を新規で申請した場合、どれくらいで事業が開始できるのかについてまとめた話

 みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。


 

きのうは涼しかったため、比較的過ごしやす1日でした。今日も涼しくなってもらいたいです。

 


といった質問を民泊の新規申請のご依頼の際に受ける事があります。

 
 
 
これから、申請を行う対象物件によって開始までの期間は多少変わってくるのですが、

 


 


では、その期間の内訳について見ていきましょう。

 

当然の事なのですが、まずは民泊の申請をするうえで、その物件が民泊を行うことが可能かどうかを調べなくてはいけません。
 
 
ここの作業がとても大事です。ここの段階を飛ばしてしまうと書類は揃えたのに申請ができなかったという、大変な事態になってしまいます。
 
 
この調べる工程を行政書士の事務所によっては、『事前調査』や『事前打ち合わせ』といった名目でホームページに記載していたりします。
 
 
この事前調査ですが、初めて民泊申請の依頼をする際などは一般の方からすると、中々不透明な項目に見えてしまうため、依頼自体を躊躇してしまう方も多いかと思います。
 

 


という素朴な疑問の答えなのですが、

 
 
 
これは、マンションの1室などを民泊申請する場合、マンションの管理組合などに連絡して規約の確認をします。この規約に民泊を禁止する項目人を宿泊させる事を禁止する項目があった場合、この時点でその物件では民泊を行うことが出来ないということが分かるためです。

 

 
規約の確認ですので、管理組合に連絡を取り、規約を入手することでこれから民泊を行うことができるかどうかということがわかるのですが、稀に気をつけなくてはいけないケースも存在します。
 
 
 
それは、

というのがその典型的な例です。

 
 
 
『住宅宿泊事業に供する面積の一定割合』なのですが、これは簡単に説明してしまうと、マンションなどの場合、概ね全床面積の10%を超えたあたりから、消防設備の設置基準が変わってしまう。といったものです。
 
 
 
たとえば、比較的古い建物で新規申請をしようとした際に各部屋内に自動火災報知機を設置しなくてはいけなくなってしまうなどのことが考えられます。
 
 
 
この場合、申請を行おうとする部屋内だけではなく全く関係のない、住戸も対象とさせてしまうため、これから申請をするためには関係のないお隣さんの部屋など全ての部屋内に自動火災報知機を設置しなくてはいけないといった状態になってしまいます。
 
 
 
当然こういった場合は、

場合なのですが、新規の民泊申請は実質不可能となってしまうため、意外な盲点になりやすい部分です。

 

 
 
自分の得にもならないことで、自宅に業者をあげさせて自動火災報知機の設置に協力してくれるご家庭などは皆無に等しいからです。


いま、自動火災報知機の話しとなったのですが、民泊の新規申請を行ううえで意外につまずいてくるポイントが、この『自動火災報知機の設置』や『誘導灯の設置』などの消防法関連の事項になります。

 
 
 
民泊には【建築基準法】【消防法】【廃棄物処理法】など各種の法律が関わってくる一面があるのですが、その中でも特に気をつけなければいけない法律の1つが消防法になってきます。
 
 
 
旅館業の許可申請などですと、消防法と同等程度に建築基準法に対しても注意をしていかなくてはいけないのですが、民泊【住宅宿泊事業法における民泊】申請の場合は旅館業のときほど建築基準法に対して注意する必要はないのですが、消防法については同程度の注意を要する必要があるため、そのようなこととなっています。
 
 
 
と、ここで話が長くなってしまったので、今回のお話しの本題である『民泊の新規申請にどのくらいの期間がかかるのか』ということの内訳に話しを戻したいと思います。


 

各項目についてお話して言ってしまうとキリがないため、ここでザックリとまとめてしまいますと、



各工程を最短で行い、より早く開始していこうと考えて進めていったとしても、そうもできないルールというのがこの中にはあります。

 

 

どういうことかと申し上げますと、

近隣住人に事前報告を行ってから2週間後でないと事業の開始ができないなどのルールが設けられているためです。

 

 
この期間は、どうしても期間の縛りを受けてしまうため一刻も早く事業を開始しようとする場合は、できる限り早い段階で近隣住人に事前報告を行っておく必要があります。
 
 
 
そうすることで、期間の縛りを受けることなく、民泊を行うことができますし、近隣住人の方達からしても意見を言う期間が十分に与えられるため、話しをスムーズに進めやすくなるためです。
 
 
できることなら、民泊が実際に可能な物件である事が分かった早い段階で、近隣住人への事前通知を行っていくことが望ましいといえます。
 

 

 
こうして、各工程を無事にクリアして民泊事業を行うことができるようになります。
 
 
 
今回のお話の中には出てきませんでしたが、『管理業者の選任作業』『ハウスルールの策定』など細かい工程を記載していくとキリがないため今回のお話では分かりやすくするために、大まかにまとめさせていただきました。
 
 
今度の機会に、この辺のお話もできればいいなぁと思っています。
 
 
 
それから、以前の記事の中で、参考になるものがあったため、リンクを貼っておきますため、よろしければご参考になさっていただければ幸いです。


 


 

 
ということで、ここでまとめに入らさせていただきたいと思います。
 

 



 
今回のお話しはこれでおしまいです。
 
ご参考になさっていただき、民泊申請のスケジュールを計画なさっていただければと思います。
 
本日も最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
 
きょうも暑くなりそうなので、お体にお気をつけください。
 
では♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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