住居確保給付金の記事になります。ご参考になさってください。


みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。


 

きのうは、降ったりやんだりの天気でだいぶ傘に出番を迷わさせてしまいました。
 
 
今日は、以前に記事にした事のある住居確保給付金のお話についてです。
 
 
先日、ツイッターで


という呟きをしたのですが、いまだにあまり知られていない制度であると思ったため、再度記事を書こうと思いました。

 

 

 
住宅確保給付金なのですが、この制度自体はコロナ以前からあった制度なのですが、

今回のコロナの影響を受けて受給できる枠が広くなっています。

 

 

 
端的に言ってしまうと
『今回のコロナの影響を受けたため、家賃を支払う事が厳しくなってしまった方を対象に受給要件の緩和が行われている。』
と思っていただいてよろしいかと思います。
 
 
 
前置きはこの辺にして、早速、厚生労働省のウェブサイトを見て確認して行きましょう。
 

 

 
 

 出典:「緊急小口資金 制度概要」(厚生労働省)
https://corona-support.mhlw.go.jp)を加工して作成


 
 
ここに記載されている、『離職・廃業と同程度まで減少している場合』という部分が今回のコロナの影響を受けて、更に広がっている要件の部分ですね。
 

 

 

 

 
 
この、住居確保給付金制度の受給できる期間は原則3ヶ月間となり、最大で9ヶ月間までは延長して受給が可能となっているという事もここには記載されています。
 
 
振込みの方法は、各自治体から直接に大家さん、又は、不動産会社に対して振込みが行われる形となります。
 
 
 
 
そして、サイトを下部に進んでいきますと対象要件に入っていきます。


 

と記載されています。

 

 
 
対象要件については4点記載がされています。
 
 
 
まとめると
① 離職・廃業のような形まで追い込まれている状況にあること。
 
② 直近となる世帯収入の合計金額が

『非課税となる額の12分の1を超えていない』

       &

『家賃の合計額を超えていないこと』

の2点ともみたされていること。
 
③ 世帯の合計貯金額が各市区町村の定めている金額を超えていないこと。
 
④ 求職活動をしていること。
 
 
 
以上の4つの条件をみたしてくださいね。
ということがここには書かれています。
 
 
 
比較的長々と記載されているように思われるのですが


④の求職活動なのですが、以前はハローワークを活用すること。
と記載されていたのですが、ハローワークに求職活動をしに行くことで感染リスクを高めてしまうとのこともあってか『求職活動』との記載になっていました。
 
 
 
そのまま下に進んでいきましょう。





 
という内容になっていました。
 
 

 

支給される金額は、あくまでも家賃についてのものですので、それについて補填していくため、上限が定められているという事が記載されています。
 

 

 
 
今回のコロナの影響に対応するために、新しい算定基準が追加されていたということは、今回の記事を作成して初めて知りました。
 
 
 
色々、国の対策は文句を言われたりしていますが、実際にそうした部分もあると思うのですが、私たち国民側もある程度は情報を受け取りに行くという姿勢を持っていなければいけないなぁと改めて思わされる、今回の記事の執筆になりました。
 
 


 

以上で住居確保給付金のお話は終了です。
 

 

 

 

この制度を知らない方が多いと思ったため、今回は再度、同じテーマなのですが記事を書かさせていただきました。
 

 

 

 

必要としている方にこの記事が届く事を願っています。

 

 

 

 

今日は業務で御徒町に行く予定です。
近くのブックオフには掘り出し物が置いてあるため、帰りがけに少し寄ってこようと思っています。
 
 
 
 
本日も、日常の大変お忙しい中、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

0コメント

  • 1000 / 1000