みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。
行政書士題也のコウヤです。
きのうは業務のため、東京都の青梅市に行ってきたのですが、自然がとても多くて良い場所でした。仕事だったのですが気持ち的にも大分リフレッシュさせてもらいました。
さてと、今日のお話なのですがツイッターで予告していた、家賃支援給付金についての話をしていきたいと思います。
先日のツイッターで
というツイートをしたのでこのことについてお話していきたいと思っています。
今回、この記事を書こうと思った経緯なのですが、持続化支援給付金のご相談、ご依頼を頻繁にお受けしているのですが、家賃支援給付金の受給要件はほとんど持続化給付金の要件と一致するため、前もって制度を知ってもらいスピーディーに対応してもらいたいとの思いから取り上げた次第となります。
では、いつも通りウェブサイトを一緒に見ていきましょう。
出典:経済産業省ウェブサイト
『家賃支援給付金に関するお知らせ』を加工して作成
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
地代・家賃の負担を軽減するということが制度の目的になっています。
といった内容のことがトップ画面には記載されています。
進んでいきましょう。
この画面が先日、ツイッターで呟いた部分となります。
後ほど出てくるのですが、申請要領という具体的な要件などについて説明されたものがPDFファイルで作成されているのですが、こちらの内容は
中小法人等向けで基本編と別冊を合わせて111ページ
個人事業者等向けで基本編と別冊を合わせて100ページ
中々の大作となってしまっているため、まずは上記のまとめで支給対象を見ていただき、要件に該当しているのかをおおまかに確認することが重要になってきます。
色々なQ&Aが記載されています。
Q1の部分に申請に必要な書類についての記載がされています。
持続化給付金の際に使用した書類に
以上の2点がプラスされています。
『家賃支援給付金』といわれているのですから、当然といえば当然だと思うのですが、家賃の流れについての裏付けとなる資料が必要だよ。ということですね。
持続化給付金を既に申請している方は①と②のみ書類が増えるだけですので、ハードルはかなり低めの設定になっていると思います。
では、そのまま進んでいきましょう。
7月14日(火曜日)から申請の受付が開始する予定のため、そのことについての記載がされています。
申請要領基本編の方にはこのことが少し詳しく書いてありまして、
具体的には2020年7月14日から2021年1月15日までの期間が家賃支援給付金の申請受付期間になるということが記載されていました。
このまま進んでいくと
以上で内容的には終了し、この先には制度に対してのお問合せ先の表記がされていました。
申請要領と書いてある所に冒頭でお話させていただいた、基本編・別冊を合わせて100ページを超える大作PDFファイルがあります。
このPDFファイルも確認のために読んだのですが、行間が比較的広めにとってあるため、読みやすいつくりにはなっています。(ページ数は多いのですが、、、、)
ということで、家賃支援給付金の話しは以上になります。
話は少し変わるのですが、私がいつも勉強させて頂いている行政書士の先生がおられるのですが、その先生のブログに持続化給付金の申請で成功報酬を50%も取っている人がいるという内容のことが記載されていました。
この先生はこの件について、嘆いておられたのですが私もこれには全くの同感です。
国がせっかく困っている人を救済しようとしているのに、50%も取ってしまっては、制度にかける国の期待を損なってしまうと思うからです。
コロナ関係の給付金、助成金、補助金関係の申請はしっかりとした適切な価格でご依頼を受けていかなければならないと改めて気持ちが引き締まる内容の記事でした。
今日は、お昼にご依頼者様と個人的な私用で会う事になっています。
この仕事をしているから出会えた方なので、そうしたことを考えると、やはり、行政書士をやっていて良かったなぁと思ってしまいます。
今日も暑い1日になりそうですので、みなさまもお体にはくれぐれもお気をつけくださいませ。
では、またお会いしましょう♪
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