みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。
行政書士題也のコウヤです。
最近雨がずっと続いていますね。少し前までは天気の良い日が続いていたので今は雨の時期なんでしょうか。
きょうは、古物商を個人で行おうとする方対象のお話です。
ご相談で
という内容のものを受けるため、このことについて答えていきたいと思います。
では、早速必要書類を答えてしまいましょう。
以上の書類が必要となります。
そしてこの書類を細かく仕分けしていきますと
取り寄せなければいけない書類
② 住民票
③ 身分証明書
⑥ 賃貸借契約書
以上3点となり
作成しなければいけない書類
① 古物商許可申請書
④ 略歴書
⑤ 誓約書
⑦ 疎明資料
以上4点となります。
ここでのポイントは
の2点の書類については、
必ずしも必要となるわけではないということです。
まず、賃貸借契約書(使用承諾書)については、持ち家の場合は当然の事ながら必要ない書類となってきますし、そもそも管轄の警察署によっては書類自体、提出しなくてもいいといった流れになってきています。
そして、もう一方の疎明資料なのですが、この疎明資料とは古物商を行うにあたって、自社のホームページを用いてそのホームページ内でも売買が行われる際に必要となってくる書類となります。
そのため、メルカリやラクマなどを使用するような、他社サイトのみを使って古物商を行っていくスタイルの場合は不要となってくる書類となります。
なぜ不要になってくるのかということなのですが、
その元には、この古物商の許可自体が古物営業法に則り、窃盗などされた物品が市場に出回るのを防止するといった目的のために存在しているという背景があるため、自社のホームページなどで物品の売買が行わなければ元締めとしてその危険性は低いため不要となる。
といったっことの理由になります。
そうした背景があるため、疎明資料はケースにより要不要が異なってきてしまうということがおこってきます。
そして、これ以外に必要な書類なのですが、身分証明書というものがあります。
これは、現在お住まいの市役所、又は、区役所に行くと入手することができる書類となります。
役所の窓口で
といえば、そのまま窓口の方が対応してくれるため問題はないと思います。
そして、ここから先は作成しなければいけない書類についての話しに入っていきます。
作成しなければいけない書類なのですがこれは
警視庁のウェブサイトで入手する事ができます。
リンクを貼っておきますので、こちらから入手なさってください。
警視庁 申請届出様式一覧(古物商・古物市場主用)
警視庁のサイトに入ると分かるのですが、作成しなければいけない書類の全てがこのサイトで入手することができるということが分かります。
この書類についてダウンロードする必要があるものについては管轄となる警察署の生活安全課に聞いてみましょう。どの資料が必要かを丁寧に答えてくれます。
また、行政書士に依頼した場合は作成そのものを行ってくれるためその場合は行政書士にお任せしてしまいましょう。
(当事務所でも、もちろん古物商の申請は行っていますのでご一報いただければと思います。)
作成書類の説明に戻りたいと思います。
略歴書というものは、早い話が履歴書だと思っていただければよろしいかと思います。
この略歴書には、直近5年間に勤めていた会社名とその職務内容などを記載していくことになります。
フリーランスなどでお仕事をなさっている方の場合は、その旨を略歴書に記載していくことになります。
そして、最後に誓約書という書類の説明をさせていただきたいのですが、この誓約書には3つの様式があるため気をつけていただきたいと思います。
具体的には
とあるのですが
お1人でメルカリやラクマなどを使用して古物商を行っていく場合は、(個人用)ではなく(管理者用)を使用して提出する事になります。
なかなか迷いやすいポイントになっていますため、この点も管轄となる警察署の生活安全課に問い合わせをしてみましょう。この点も丁寧に教えてくれます。
ここまでで、古物商の許可申請に必要な書類は一通り揃ったかと思います。
最後に管轄となる警察署の生活安全課に書類を提出するのですが
申請費用が19,000円かかるため、この点も忘れずに用意をしておきましょう。
ということで今回は個人の方が古物商の許可申請を行う場合に必要となる書類についてお話させていただきました。
ご参考になさっていただき、無事に古物商の許可申請がうまくいくことを願っています。
本日もお忙しいなか、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
雨が降っていますので、お体にお気をつけください。
では。また会いましょう♪
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