民泊の開始に必要となる書類一覧表です。この記事でほとんどのものが揃えられるようになっています。

みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。

 

 

昨日、今日と気温が上がらないためか、カブトムシの動きがやや悪い気がします。

ここまで気温が下がったらさすがにどう身の振り方を考えればいいのか迷ってしまうのかもしれません。

 

 

 

きのうは民泊についてのQ&Aについてのお話をさせていただいたのですが、本日も民泊についてのお話をさせていただきたいと思います。
 
 
その中でも本日は必要書類についてフォーカスしてお話していきたいと思います。
 

 

 
 
では、早速本題に入っていきましょう。
 
 
 
 
これから新規で民泊事業を始めようとお考えの事業者様から以下のようなご質問をお受けします。
 
 

 

民泊事業の場合、集客方法などの情報がだいぶ先行している印象を私個人としては受けまして、こういった『何を用意すればいいか?』ということや、『どこに相談すればいいのか?』などの質問に対しての窓口などの情報発信がやや弱いような気がしています。

 
 
もちろん発信していないわけではなく、しっかりと【民泊ポータルサイト】といったものが存在しますから、あくまでも【民泊ポータルサイト】までの橋渡しの部分が中々
 
 
それで、先程の『何を用意すればいいのか?』ということなのですが、先に答えを申し上げてしまいますと以下のものが必要となってきます。
 
 
 


 
以上の書類が必要となってきます。
 
 
こうして見てみると少し多く見えてしまうため面倒くさく思われるかもしれません。
 
 
 
また、届出の内容によっては提出する書類が多少変化したりするといったこともあるため、すべてそのまま完全一致とはいかないですが、基本的には以上の書類が必要となっていきます。
 
 
 
ここで、入手する際の窓口について1つずつ説明をさせていただき、なんとなくのイメージをつかんでいただければと思います。
 

 


 


 

では、いってみましょう。

 

 

 

 

 

 
 

・ 住宅宿泊事業届出書

窓口 【民泊ポータルサイト、又は、保健所等】
 
基本的にポータルサイトで作成したものをプリントアウトし提出する事になるのですが、稀に保健所で配られる手書き式のものでも受け取ってくれる場合もありますので、事前にこの点を確認してみるといいです。  

 

 

 

・ 法人の登記事項証明書(法人のみ)

窓口 【法務局】
 
届出前3ヵ月以内に発行されたものである必要があります。
また、各保健所によって対応が違うのですが、一棟のマンションなどで数個の部屋を同時に届け出る場合は1つだけ原本があればよく、そのほかの部屋の分に関してはコピーで対応することができたりします。

 

 
 

・ 住宅の登記事項証明書

窓口 【法務局】
 
こちらも届出前3ヵ月以内に発行されたものである必要があります。
ちなみに補足説明となってしまうのですが、民泊の届出の場合必要となってくるのはあくまでも住宅の登記事項証明書であって。土地の登記事項証明書は必要ありません。
 
なぜそうなのかと申し上げますと、登記簿で確認するのは【建物の用途】や【所有者】を確認したいため、土地の登記事項証明書については不要になるという事になります。
 
 
 

・ 住宅の図面

窓口 【自ら書く、又は、建築士さんに依頼】

 

これは、これから民泊を行う住宅の図面になります。
お手元に住宅の図面が既にある場合はそれをコピーして渡せばいいのですが、もしそうした図面がない場合は自ら書いたり、場合によっては建築士さんに依頼したりすることになります。
 
民泊の図面は自ら手書きなどで作成しても内容がしっかりしていれば窓口で受け取ってくれるため、もし時間があるようでしたらチャレンジしてみるのもありだと私は思います。
 
ご参考になさってください。

 

 

 

・ 周知を行った際の事前周知報告書

窓口 【保健所等】
 
この書類は、民泊をこれから行うことを近隣住人に伝えたという事を記載する書類となります。
 
対面で報告を行った、又は、ポスティングによって行ったなどの記載をしていくこととなります。
いずれにしましても、これから行う民泊についての説明文書が別途必要となってくるため、説明を行う前までにしっかりと用意しておきましょう。

 

 

 

・ 管轄となる消防機関から受領した消防法令適合通知書

窓口 【これから行う民泊を管轄する消防署】
 
これは、今から行う民泊の相談を保健所の後に行くことで、取得までの今後の道筋を教えてくれます。
 
また、消防署では消防法のプロの方達から情報をお聞きすることができるため、貴重な場所だと思います。
消防法などのニッチな部分は弁護士の方でも専門的に取り扱っていないとあまり分からない分野なのではないかと思います。
 
そのため、ここでの情報は非常に有益な情報だと個人的には思っています。

 

 

 

・ 転貸等の承諾書(賃貸物件の場合)

窓口 【自ら作成】

 

こちらの書類はご自身で作成し、届出の際に提出する事になります。

 

 

 

・ 規約の写し(分譲住宅の場合) 

窓口 【管理組合など】
 
管理組合に連絡をとり、その際に指定された方法で取得の手続きを行うこととなっていきます。
既にお持ちの方はそれをコピーして持って行きましょう。
 
この際、一応原本も持っていったほうが安心なため、できることでしたら原本も持っていきましょう。

 

 

 

・ 管理組合の確認書

窓口 【管理組合】

 

これは、そのまま管理組合から取得しましょう。

 

 

 

・ 定款の写し

窓口 【会社にあるものをコピーする】

 

『この定款の写しは現行定款と相違ないことを証明する』などといった文言を記載した文書を定款の写しに添付する事になります。

 

製本テープを使用して作成した場合は押印の回数を場合によっては多少減らせるため、ホチキスのみで製本するか、製本テープを使って製本するかは個人の判断で決めていきましょう。

 

 


・ 身分証明書

窓口 【区役所や市役所】
 
過去に私の記事で何度となく登場した、『宣誓供述書』が使われる可能性がある書類ですね。
 
外国籍の方の場合、『宣誓供述書』というものを使用し、身分証明書の代わりとして提出する事になります。
日本国籍の方が民泊事業を開始する場合は、お住まいの区役所又は市役所で所得する事ができるため、時間のあるときに取得しておきましょう。

 

 

 

・ 管理受託契約の締結時の書面

窓口 【住宅宿泊事業管理業者】
 
これから民泊を行う際にそこを管理してもらうことに決めた管理業者(選任した管理業者)が原則として作成してくれます。
 
管理業者とは今後も長い付き合いになっていきますので、適度にコンタクトをとりながら民泊事業を行っていかれた方がいいと思います。
 
また、民泊運営に関するサポート体制がしっかりとできている管理業者も多いため、何かあったら連絡して対応してもらうようにしましょう。

 

 

 

・ 誓約書

窓口 【保健所】

 

民泊を開始するにあたっての事前相談を保健所にした際に取得する事が可能です。
法人で民泊申請をする場合は代表者印を使用しないと受け取ってくれない保健所が多いため、無難に代表者印を押印しておきましょう。

 

 

 

・ 廃棄物の処理が適正に行われることを証する書類

窓口 【清掃事務所】
 
これは、清掃事務所で受け取る事になります。
 
また、最終的に保健所に民泊事業開始届出書などの一式の書類を提出する際に、『ゴミ収集をする収集業者との契約書面を提出してください。』といわれる場合があるため、コピーをもっていきましょう。
 
 
各種の書類入手窓口と簡単な説明は以上になります。
 
 
 
 

 


 
 
 

記載させていただいたものの他にも、ハウスルールであったり避難経路図であったりその場で提出する必要はないけれど、後々作っておかなければいけないものもあるため、届出を提出した後も気を抜かないようにしましょう。

 
 
 
また、届出の出し方によっては、宣誓供述書が必要になったり不要になったりと、ケースによって必要書類が多少変わっていくため、この点も含めて民泊のエリアを管轄する保健所などに確認をした方がいいです。
 
 
また、先程から保健所、保健所と言っていますが、東京などでも西部にあたる地域(多摩地区など)は保健所が窓口ではなく、都庁が窓口になるためこの点にも注意が必要です。
 

 


といった所で本日のお話は以上になります。

 
 
 

 


 


今日は少し長くなってしまったため、読者の方を疲れさせてしまったと思います。
 
 
 
ですが、覚えればかなり知識的には深くなることができる記事になっているため、お手すきの時間にちょこちょこお読みいただけましたら幸いです。
 
 
 
本日もお忙しい中、貴重な時間を使ってお読みいただき誠にありがとうございました。
 
 
 
 
また、お会いましょう。では♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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