みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。
行政書士題也のコウヤです。
昨日は午後から雨が降ってきたため自分の中では予想が大きく外れてしまうことになりました。
私は午後から晴れると思っていたのですが、実際は午後から天気が特に悪くなってきてしまったので少し残念な気持ちになりました。
本日なのですが、また民泊についてお話をしていきたいと思います。
先日は民泊の必要な書類一覧についてお話させていただいたのですが、今日は現場で入手していったポイントについての一部分をお話していきたいと思っています。
早速ですが、現場で入手することができた知識は以下になります。
あまり項目が多くなってしまっても頭に残りにくいと思いますため、今日は以上の3項目について、説明していきたいと思います。
これは、先日の記事でお話ししてもよかった内容のものとなります。
住宅宿泊事業(民泊)の届出なのですが、実はどんな状況下のもとでも届出を提出することができるといったものではないのです。
どういうことかと申し上げますと、具体的には以下のいずれかの項目に該当しなければ届出を提出することができないということになっています。
① 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
② 入居者の募集が行われている家屋
③ 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
以上のどれかしらに該当しなければ届出自体ができないという事になります。
ここでざっくりと①~③まで1つずつについてご説明させていただきますと
① 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
これはこれから民泊事業を行おうとする方がご自身の自宅を外国の方などにホームステイさせるような場合該当してくる項目となります。
この①では家主の方が同居するようなかたちで民泊を行っていくということになるため、この①を『家主同居型』と呼びます。
逆にこれから、ご説明させていただく②、③はいずれも家主の方が同居して民泊事業を行っていくわけではないため、『家主不在型』と呼ばれています。
実は、この『家主同居型』『家主不在型』の違いはとても重要でして、民泊をこれから行っていくうえでの各種の要件が変わってきてしまうということがあります。
この点については、③の説明の後にさせていただきたいと思っています。
② 入居者の募集が行われている家屋
これは、分かりやすく言ってしまうと、賃貸物件として使用している家屋のことをいっています。
また、寮のようにして貸し出している家屋もこの②に該当してくることになります。
いずれの場合も人に貸しているということが共通項でして、民泊の届出をこの②の要件で提出していく場合はこの事を証明する何かしらの書類などが必要となってきます。
そして、②の場合はその状況を証明する資料として、不動産会社が出している賃貸広告などが典型的な証明する書類となります。
③ 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
この③なのですが、5つの具体例があります。
a 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
b 休日のみ生活しているセカンドハウス
c 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している家屋
d 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している家屋
e 生活の本拠ではないが、別荘として使用している古民家
以上a~eまでが③の場合に該当する事になります。
③自体に5つのパターンが存在しているため、やや複雑に感じてしまうかと思うのですが、具体的な事例としては、別荘として使用しているような、家屋が該当する事となります。
また、相続をしたもののそのまま手つかずの状態になっているような場合もこの③に該当してくることになります。
ということで、①~③までご説明させていただいたのですが、このうちのどれかしらに該当しなければ民泊を行うことができないため、事前に確認しておきましょう。
また、①のご説明を行わさせていただいているときに出てきた『家主同居型』と『家主不在型』なのですが、この違いで、消防法の適用のされ方が変わってきたり、かけつけ要件というものが変わってきたりととても重要な部分になってきますため、覚えておいていただければと思います。
次にいってみましょう。
この事なのですが、住宅宿泊事業を行ううえで『②、③家主不在型』の場合は原則的には管理業者という会社に民泊の様々な管理を任せることになります。
その際に、運営している民泊に何か問題が起こったときにすぐに管理業者が対応する事ができなくては、何の意味も持ちません。
ですので、その事に対して定めたルールというのが、かけつけ要件というものになります。
これは簡単に説明してしまいますと、事業を行っている民泊で苦情があった際に管理業者が30分以内に現地の民泊に赴かなければいけないといったことをいっています。
この要件があるために事業として民泊を運営していく場合は少々大変になってきてしまうといった部分があります。
そしてこの赴かなければいけない時間なのですが、全ての利用可能な交通機関をもってして到着までの時間を算出することが可能である、ということになっています。
こうして、文面で書いてしまうとさらりとしているのですが、とても重要なポイントになってくる部分だと私個人としては思っています。
例えばの事例になるのですが、電車で現地まで35分かかる場合で、これを車やバイクなどで移動する事によって20分程度で現地に到着する事ができた場合などは、管理業者としてこの業者さんと委託契約の締結をすることが可能です。
民泊事業を行ううえで、管理業者の選任は今後も関係が長く続いていくだけにとても重要なため、その選択肢が1つでも多くなるということは民泊運営をとても有利なものとさせてくれます。
ぜひともご参考になさっていただけましたら幸いです。
それでは、最後の項目に入っていきたいと思います。
これは、私も民泊申請業務を始めた頃につまずいた箇所です。
民泊の届出なのですが、マンションなどで1部屋の届出をする際は関係ないのですが、同じ建物で何部屋も届出を同時に出す場合は各部屋分の書類が必要になってくるという事です。
この場合、法人の登記事項証明書などは1通原本で足り、後の各部屋の部分をコピーで対応することが可能な場合が多いです。
ですが、あくまでも各部屋の分が必要にはなってきてしまうため、1部屋分だけ用意して他の部屋は届出書のみ提出してOKということにはならないためこの部分はお気をつけください。
連続して数日間、民泊についてのお話させていただいたのですが、記事を集中させることできっと読みやすいものとなると思ったためまとめた投稿にさせていただきました。
必要としている人に届けば幸いです。
本日も雨のようですね。
来週は気温は上がっていくと天気予報では言っていましができればいい加減、良い天気になってもらいたいと切に願ってしまいます。
本日もお忙しい中、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
また、お会いしましょう。では♪
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