民泊を始めるときの手順を簡潔に説明します。

みなさんおはようございます。

荒川区の行政書士。

行政書士題也です。




きのうはここ最近の天気と変わらずに曇った空模様だったのですが、雨はあまり降らなかったので助かりました。

天気予報を見るたびに、梅雨明けが延びていっているのですが大丈夫なんでしょうかね?

今年の空はプロの目から見て難易度の高い空だという事が分かりますね。

私は勝手に早く梅雨が明けることを願っています。




今回の記事は『民泊を始めるときの手順について簡潔に記事にしました。』というテーマで話しを進めていきたいと思います。




今まで、私の書かせて頂いた記事の中に『民泊届出を1人でやってみよう。』のような内容の記事は何度か投稿させて頂いているのですが、これを誰かに依頼したときのパターンというのを書かせて頂かせてもらった事はなかったので依頼したときの手順についてお話していきたいと思います。




では、早速今日のテーマに入っていきましょう。





誰かに依頼して民泊を開始しようと思った際には、以上の2パターンのどちらかで届出を取得しに行く事になります。




ここで、単純に『どっちがいいの?』という問題になってくると思うのですが、どちら経由にしてもメリット・デメリットがあるためそこを見てもらい決めてもらえればと思います。




【行政書士経由の場合】

メリット

① 民泊についての専門的知識をもっているため、開始するときの初期費用を抑える事ができる。

② 窓口が1つのため、不明点が発生したときの解決が早い。


デメリット

① 民泊を専門としていて価格交渉もできる事務所を探す必要がある。




【管理業者経由の場合】

メリット

① 全てのことをほとんどの手続きをほとんどぶん投げる事ができる。

② 労力が比較的少なくてすむ。


デメリット

① 実際の手続きの際には、窓口が多角化しているため返答に時間がかかりやすい。



以上が両者を比較した際のメリット・デメリットになります。

簡単に言ってしまうと、お互いのメリットデメリットは相互に反対になっていると思っていただければと思います。




そして実際決めるにあたっては、単純に以下のどちらかになるかでどっちに依頼するかを決めていけばいいかと思います。


・ 初期費用を少しでも抑えたい場合

行政書士に依頼



・ 手続きに関してほとんど関わりたくない場合

管理業者に依頼




以上をご参考になさっていただければと思います。




ここまででどちら経由にするかおぼろげながら決める事ができたかと思います。




では、ここから先では具体的手順について簡潔にお話していきたいと思います。







行政書士に依頼するときは以下の手順になります。




① 民泊を取り扱っている行政書士事務所を探す。
② 気に入った事務所に相談をする。
③ 対象となる物件を現地調査してもらう。
④ 事務所と契約を締結する。
⑤ 管理業者、設備会社などについて事務所と話し合って決めていく。
⑥ 届出の提出
⑦ 標識の取得(営業開始)



以上の手順になります。


では、各工程について簡単に説明していきたいと思います。



① 民泊を取り扱っている行政書士事務所を探す。

民泊を専門的に扱っている行政書士事務所は、インターネットやSNSを使って探しましょう。

とにかく手間をかけたくないならインターネットで探し、価格を少しでも抑えたいのならSNSも使った方がいいでしょう。


ツイッターなどで発信している行政書士事務所も意外に多いため、面倒かもしれませんが使用した方が価格面に関しては確実に有利になります。




当事務所・行政書士題也の民泊関連ツイート


民泊を専門で取り扱っている行政書士事務所の場合はこういった『民泊ツイート』を発信しているため、こうした事務所も検討してみましょう。



② 気に入った事務所に相談をする。

これは、単純に先程探した事務所にコンタクトをとりましょうということです。

メールでの連絡でもいいとは思いますが、私個人的な見解では直接電話してしまったほうが、取り掛かりが早いと思うため、ご参考になさっていただけましたら幸いです。



③ 対象となる物件を現地調査してもらう。

電話連絡又はメールでコンタクトをとった行政書士事務所に対象物件を調査してもらいましょう。


この調査に調査費がかかる場合がありますが、大体は事前に電話やメールでの相談をした段階で対象物件が民泊可能なのか不可能なのかは分かっているため、ここでは『届出取得に向けての具体的な調査』という表現が一番近いと思います。



④ 事務所と契約を締結する。

この項目は多少事務所によって前後してくるのですが(③の前に契約してしまうなど)そこまで大きく異なることはないと思います。



⑤ 管理業者、設備会社などについて事務所と話し合って決めていく。

※ ここの工程が、管理業者に民泊の届出を依頼した場合に比べて1つ多くなっています。

この項目⑤は何も悪い部分だけではなくて、価格交渉ができたり、意見要望を提出したりする事ができるため、初期費用の削減という事を考えて見ますと、この⑤も項目は極めて重要な箇所だと思います。



⑥ 届出の提出

管理業者、各種設備の設置が全て終わり、行政書士事務所が民泊の事業開始届出書を保健所等に提出します。



⑦ 標識の取得(営業開始)

基本的には届出を提出してから約10日程度で標識が渡される事になります。



以上の①~⑦までの手順で民泊の営業が行えるようになります。


ポイントは

『⑤管理業者、設備会社などについて事務所と話し合って決めていく。』

この工程になります。



ここで事務所と話し合いながらコスト面も削減していくようにしていきましょう。








では次に管理業者に依頼した場合の手順をお話ししていきたいと思います。



管理業者経由の場合は以下の流れになります。


① 民泊を取り扱っている管理業者を探す。
② 気に入った管理業者に相談をする。
③ 対象となる物件を現地調査してもらう。
④ 管理業者と契約を締結する。
⑤ 管理業者、設備会社などについて管理業者から話しを聞く。
⑥ 届出の提出
⑦ 標識の取得(営業開始)


管理業種経由で届出を提出した場合は以上の流れになります。


では、各工程について簡単に説明していきたいと思います。



① 民泊を取り扱っている管理業者を探す。

これは、行政書士事務所を探したときの行動がそのまま、管理業者になっただけのことになります。



少しポイントがあるとするならば、検索するときのキーワードがとても重要になってくるということです。



例えば『民泊管理業者 比較一覧』などでグーグル検索する事で管理業者が出てくるため、ご参考になさっていただければと思います。


届出も行っています。ということが表記されている管理業者を選ぶようにしましょう。

※ 管理業者だからといって全てが全て、届出を行っている場合ではないのでこの点には気をつけてください。




② 気に入った管理業者に相談をする。

言葉の通りになります。

①で探した気に入った管理業者に相談をしましょう。


また、管理業者は電話だとつながらない業者さんが多いため、メールでのやり取りがメインになってくるかと思いますが、そうした中でもしっかりと電話連絡を行っている業者さんもあるため、こうした業者さんを選ばれる事で比較的にスピーディーに営業開始に向けて動く事ができますため、ご参考になさっていただければと思います。




③ 対象となる物件を現地調査してもらう。

④ 管理業者と契約を締結する。

③、④と行政書士事務所に依頼したときと同じ手順になります。




⑤ 管理業者から設備会社などについての話しを聞く。

※ この⑤の項目が行政書士事務所に依頼した場合と異なる点になります。

基本的には、管理業者の判断で全て手配を行うため、手間がかからないというメリットがある反面、価格交渉をして初期費用を大幅に削減していく事は難しくなっています。




⑥ 届出の提出

裏方を知る必要はないと思うのですが、この届出書の作成は行政書士が行っています。

昨日の記事でもお話させていただいたのですが、法律(行政書士法)で決まっているためそうなっている。というこたが理由となっています。




⑦ 標識の取得(営業開始)

この点についても、行政書士事務書に依頼した場合と同じになります。




以上が管理業者経由で民泊の届出を行う場合の手順になります。







今回の記事では行政書士事務所経由で届出を行った場合と管理業者経由で届出を行った場合、両者の手順をお話させていただきました。




2者で異なる所は、管理業者選任、そして、設備設置についての項目になるため、この点は覚えておいていただければ思っている方向に舵を取って行きやすいと思われますため、ご参考になさっていただければと思います。




では、ここでまとめに入りたいと思います。








今回の記事は以上になります。









今日は業務で東京都の福生市に業務で行く事になっています。



西東京のエリアは自然が多いため、気持ち的にもリフレッシュしてこようと思っています。




今日もお忙しい中、貴重な時間を使って最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

変な天気が続いていますからくれぐれも体調管理にはお気をつけくださいませ。




また、明日お会いしましょう。では♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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