『民泊とは何か』についての答え。初期費用削減を狙うなら情報源の1本化はやめましょう。

みなさん、おはようございます。

荒川区の行政書士。

行政書士題也です。



きのうはここ最近の天気のような不安定な感じだったのですが、夕方までは比較的粘り強く雨が降らずに持ちこたえてくれたため、移動する際に助かりました。




今日は暑くなるらしいのですが、太陽が出なければたいしたことはないだろうと勝手にタカをくくっています(笑)




本日のお話なのですが、【『民泊とは何か』についての答え。初期費用削減を狙うなら情報源の1本化はやめましょう。】というテーマでお話をしていきたいと思っております。




今回のテーマなのですが、私が思う所、民泊というテーマで見ていったときに1番関心が高いテーマなのではないかと思います。




ですから、是非ともご参考になさっていただければと思います。




では、早速本題に入っていきましょう。






以上の2点について今日はお話ししていこうと思います。





今日はここから入りたいと思います。



『そもそも民泊って何ですか?』という質問なんですが、一言で言ってしまうと



『建物の用途が人が住む事を前提とした条件になっているままで、宿泊行為をさせることができる物件のこと』



だと私は思っております。



実際にゴチャゴチャと説明していこうと思えばキリがないのですが、今指摘させて頂いた事が1番、民泊を的確に表現していると思います。




『建物の用途』と出てきたのですが、建物には本来、【使用の用途】というものがあり、この使用の用途によって建物の使い方が決まってきます。




例で言えば、住宅であったり、倉庫であったり、などなど。




民泊とは、この使用の用途が人を住む事を前提とした(居宅)(寄宿舎)(共同住宅)などと表記されている状態であっても、人を宿泊させる事が可能である物件であるということになります。




ちなみに、【建物の使用の用途】は法務局に行き、【建物の登記事項全部証明書】というものに表記されているのでご参考になさってください。




まわりで、『民泊、民泊』言っているのをきくことがあると思うのですが、今説明させて頂いたものが民泊の本質のため、ここを押さえておく事で『民泊とは?』について答えが出せると思いますし、理解を深めることもたやすくなります。







例えば、こういうことが答えられるようになってくると思います。



『いま私が所有し住んでいる一戸建て物件を民泊にしたいのですができるのでしょうか?』



これは基本的にはできますよね。




なぜかと言うと、既に人が住んでいるという事は、使用の用途が人が住む事を前提としている用途になっている可能性である事が極めて高いわけですから、基本的には可能ですよ。ということになります。




ですから、基本的には『人が普通に生活している建物』ならば、民泊を始める事は可能なのです。



ここで私がこういうことを言うと、『いやいや、前にこの物件は民泊は無理って言われたよ。』という意見が飛んでくるだろうと思います。




これは、先程お話させていただいた【建物の使用の用途】からくる制限ではなくて、【消防設備】や【マンション管理規約】などからくる制限のために民泊が行えないということを言われたということになります。




ですから、民泊とは基本的に

① 人が普通に住んでいる物件であれば行う事が可能である。

という極めて緩い条件から検討していき

② 【消防設備】や【マンション管理規約】などの諸条件をクリアーした物件

であるということがいえます。




ここでこうした表現をしてしまうと『なんだか、厳しそうだな。』と思われてしまう方がいると思うのですが、それは少々違うと私は思います。




なぜかと申し上げますと、『民泊は旅館業を行うことが厳しい場合にでも人を宿泊させる事ができるようにしたもの』という背景があるため、けして厳しい条件ではないと思います。




そもそも、考えてみてください。

大前提として『人が普通に住んでいる建物であれば、基本的には民泊を行うことが可能』なのですよ。緩くないですか?




ちなみこれが旅館業となったら、こんな生ぬるい事は言ってられません。

【建物の使用の用途】が人を宿泊させる事を前提とした用途である、【旅館・ホテル】【簡易宿所】【下宿】となっていなければこの時点でダメです。

先程お話した、消防設備やマンションの管理規約などが出てくる前に話しはおしまいです。




ですから、最初の窓口がとても広いものが民泊ということになります。

※ 旅館業の場合は建物の用途変更をする事で旅館業を可能にさせることができるのですが、この辺は今後、旅館業のお話をさせていただくときにしたいと思います。




以上までが『民泊って何?』ということについての話となります。








では、次の項目に入ってきたいと思います。



とても気になる部分だと思います。



一体いくらかかるのか?




これが分かれば、実際にやってみようという方も出てくると思いますから、答えていきたいと思います。




ここでは、ネットや本などにあまり載っていないであろう事についてフォーカスしていきたいと思います。




まず、初期費用ですがどれぐらいの規模の物件を民泊にするのかで大きく変わってくるのですが、

マンション1室なら初期費用総額で15万円程度から可能な物件があると思います。



あくまでも、この15万という費用ですが、先程お話した消防設備費用などが極力かからなかった場合を想定しているのであくまでも大まかな概算価格ということになります。







で、ここからが今回、この記事で私がみなさんにお話したいことの核心になってきます。

今回の記事では価格のことをみなさんにお伝えしたいわけではないのです。




なぜかと言うと、既に価格の事はインターネットサイトなどで情報がダダ漏れしているので他を調べてもらえれば、そこまで労少なくして一般的な価格情報は調べる事ができると思います。




私がこの記事でお話ししたいことは


実際には何の費用を削減することが可能なのか?



ということ、この1点になります。




私自身もここについて説明しているインターネットサイトはあまり見たことがありません。




そもそも、そんなことを言ってしまったら自分の首を絞めることになりかねませんからね(笑)




ですが、昨今ではコロナの影響もあり、ますます宿泊業界は冷え込んでいってしまうと思われますため、思い込んで切り込んでいきたいと思います。




先に初期費用の削減について答えから言ってしまいたいと思います。



答えは以下の3つがメイン項目です。


① 消防設備費用

② 民泊事業開始届作成費用

③ 管理業者費用



この3点を削っていくことになります。



この3点を検討し直してみることで、本来、費用が足りないと思い込んで諦めていた方でもできる可能性が十分あります。



おそらく、グーグル検索などをしてそこでヒットした情報のみを信じている方が多いと思われますが、これはハッキリいってしまって、もったいないと私は思っています。



なぜかといいますと、私自身も民泊関係のウェブサイトは日々検索し閲覧をしているのですが、中にはとんでもない価格をいっている業者などが最もっぽいことをいっている場合も多分に見受けられるからです。




例えば、消防設備の設置費用で100万円です。


と記入されているものをみましたが、その具体的な説明となると根拠がかなり弱い情報しか載っていなかったりします。




設置する消防設備が自動火災報知設備の場合など

・再鳴動機能付き自動火災報知設備

 なのか

・特定小規模施設用自動火災報知設備

なのかで価格が全然変わってきます。




また

② 民泊事業開始届作成費用

これについても価格はピンきりです。



一概に高いから早くて丁寧。

安いから遅くて雑とはいえないので難しい部分です。




これは分かりやすくいってしまうと、【1,000円カット】と【普通の美容院】のような関係に似ていると思います。




1,000円カットの場合は数を多くこなすため、必然的に技術が上がってしまい。

結果として、安くて・上手いという事がおこってしまう。



これに近いと思います。



ですからここも初期費用削減の検討ポイントとしてご参考になさっていただければと思います。




また、少々深堀りしますが、『民泊管理会社などが申請書作成を行います。』というかたちで表記をしている場合がありますが、これはつまるところ、その届出書を実際に作成しているのは行政書士になります。




なぜそんな事が分かるのかというと、法律(行政書士法)で決まっているから。

という単純な理由になります。




ですから、価格を安くするなら、管理業者に交渉を持ちかけるよりも、直接、行政書士事務書に提案した方が話しが早いです。基本的には人を介入させればさせるほど、価格交渉が行いにく環境になっていってしまいますので、この点もご参考になさっていただければと思います。



そして、費用削減ポイント③

管理業者費用です。



これも、各業者によってかなり変わってきます。


私の感覚では5万円~10万円ぐらいは違ってくるかな。

といった印象を受けますね。



ですから




以上の事を全て踏まえてそのうえでまとめますと、初期費用削減の対策としては、グーグル検索などを活用しながらも、ツイッターなど別口の情報源も持っていることでかなり有利に動けるということになります。




情報収集源の1本化は初期費用削減ができなくなってしまう道への1本道に陥りやすいと思いますので、複数の情報源を持つことを私はおススメいたします。




以上で私が今回お話したかった事は全て伝え終わったので、まとめに入りたいと思います。








今回の記事はこれでおしまいです。



今度、当事務所に広報担当をつくろうと思っていて今着々と動いています。


そのうち、みなさんにご紹介しようと思いますので、よろしくお願いいたします。



本日もお忙しい中、貴重な時間を使って最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

感謝いたしております。



また、明日お会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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