民泊運営にあたって伴う義務の説明について


みなさん、こんにちは。

荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。




昨日は業務でかなり広範囲にわたって電車での移動をしたのですが、相変わらず人で混雑しているという状況でした。




テレビなどでは、コロナウイルスのことについて物凄く騒いでいるのに、通勤のシステムなど結局の所はあまり変わっていないですし、一体どうなっているのだろうと思ってしまいます。




このウイルスはテレビで騒がれているほど強毒性はないと最近ではいわれていますが、著名人も亡くなっているという事実もありますし、ちゃんとした対策をとった方がいいのではないかと個人的には思っています。







ここで私があまり熱くなってもしょうがない問題なので、今回のテーマに入っていきたいと思います。




本日のテーマは『民泊運営に関する義務の説明』というテーマで話しを進めていきたいと思っています。




では、早速テーマにはいっていきましょう。




今回は『民泊運営に関する義務』についてがテーマなのですが、ざっくりと思いつくだけでも以下の義務が民泊運営には伴います。





以上の義務があります。




民泊を実際に行った場合にはこれらの項目の義務をしっかりと行わなければいけないといった事が決められているため、事業開始届を提出してそれで終わりということではないため、この記事でポイントつかんで今後の運営を行っていただければと思います。




ここから先では、具体的に1つずつの項目をみていきたいと思います。







これは、民泊を開始すると同時に必要となってくる義務です。




この名簿には宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日、国籍、旅券番号などを記入しておかなければならず、記入したからといって雑な取り扱いをしていいといったものではなく、3年間の保存義務がついています。




と書かさせていただいたのですが、個人として民泊をやる(家主同居型)場合はご自身でつけていくの一般的なのですが、事業として民泊を運営していく(家主不在型)場合は管理業者などに記入を依頼してしまう事がほとんどです。




そもそも、管理の委託契約を締結する際にそこにこの宿泊者名簿の記入も含まれている事が多いため、あまり深刻に考える必要はないと思います。




少し補足説明になるのですが、宿泊者名簿の記入を取り扱っている行政書士事務所もあるため、経費削減を検討している場合はそういった事務所を利用してもいいかもしれません。

(当事務所でも取り扱っています。)





この項目は先程お話させていただいた、『宿泊者名簿の備え付け』とセットで発生してくる義務になります。




2ヶ月に1回の報告では、宿泊者数、延べ宿泊者数、宿泊日数、国籍別の宿泊者数の内訳、などを民泊ポータルサイトを利用して報告していかなければなりません。




ですが、これも先程の項目でお話させていただいたように管理業者の方で行ってもらうといったケースが比較的多いため、時間がないようでしたら潔く委託してしまいましょう。




次の項目にいきたいと思います。








これは、民泊を開始するにあたって行う『民泊開始の周知報告義務』とは違って、事業がスタートした後に事業者側にかかってくる義務になります。




『周辺住人に対しての義務』なのですが具体的には、周辺住人の方からの苦情に対しての問い合わせ、ゴミの出し方、そして、騒音問題などに対しての対応をしていくという義務になります。




私が思っている中でもこの項目は特に大変だな。と思ってしまう項目になります。




管理会社勤務の友人の話しになるのですが、とある管理している民泊では夜中の12時に宿泊者の方が火災報知機のボタンを意味も無く押してしまい、地元の消防署が動いてしまったという事があったらしく、その時は、友人もかりだされてしまったと言っていました。




室内には5ヶ国語でしっかりと『このボタンは押してはいけません』と記載してあるハウスルールを貼っていたため、『なんで押しちゃうんだろう?』とぼやいていました。




また別の日には、この友人の話しになってしまうのですが、近所の方から『宿泊者のゴミの出し方が悪い』といわれ、また、呼び出され近隣住人の方からお叱りを受けるといった事もあったようです。




ここでも勿論5ヶ国語でゴミの出し方について説明したものを貼っていたため『なんでまもってくれないんだろう。』と言っていましたし、この際に、近隣住人の方から『夜中喋り声がうるさいんだよ。』とのクレームもあったためその対応もしたといっていました。




こういった、何かしらのトラブルがある度に友人は現場に直行していたため、私はそれをみていて、『本当に大変な仕事だなぁ。』と思っていました。




しかも、話しを聞いているとこうしたトラブルが発生する民泊は、毎回毎回同じ所のようでした。




おそらくなのですが、宿泊者の方に問題があるといった部分は勿論そうなのですが、近隣住人の方にややクレーマー気質の方がいてそういった方達から目の敵にされてしまっているのだろうと思いました。




少し私事の話で長くなってしまったのですが、こうした各種トラブルに対応していくことがこの『周辺住人に対しての義務』になります。




非常に大変な仕事だという事は知っておいて頂ければと思います。









次にいきましょう。




これは、宿泊室の清掃は各種機器の点検業務になります。




具体的な話になりますが、衛生確保については、寝具のシーツやカバー等の直接肌に接触するものについては、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯した物と取り替えることなどがこの項目では定められています。




これも、基本的には管理業者に任せてしまう項目になるのですが、事業として民泊を行っている企業さんの中でも会社と民泊が距離的に近い場合などは自社でやってしまう場合も案外多いといった印象を受けます。




ですから、しっかりと義務さえ行っていれば問題はないため、よくよく検討なさっていいただくのがよろしいのではないかと思いますのでご参考になさっていただけましたら幸いです。




安全確保については、避難経路図の設置や誘導灯や非常用照明の設置などがあげられます。

今回の記事では、民泊の届出後の話となっているので、誘導灯や非常用照明の設置については届出前の話のため関係ないともわれますため割愛させて頂きたいと思います。




避難経路図の設置なのですが、これは万が一災害が発生した場合にどう非難するのかを図で記載したものになります。




民泊の届出を行った際に使用した部屋内の図面などを利用し、避難経路を書いていきます。

そして避難経路を記入したものを貼り付けるのですが、この際に、可能なようでしたらその紙をラミネートしておいた方がいいです。




紙のまま貼り付けてしまうと、意外に劣化が早いため何度も何度も貼り替えなければいけなくなってしまうため、ご参考になさっていただけましたら幸いです。




また、ラミネートの機械がお手元にない場合はキンコーズなどでもラミネートを行ってくれるため、活用なさるのも個人的には手間が省けるためおススメです。

A4以上の大判サイズでも作成可能なため、活用できるようでしたらご活用なさっていただければと思います。





これは、運営する民泊の交通手段や災害時の避難経路等についての説明を外国語で記載表記することをさしています。




民泊に宿泊なされる方は基本的には外国人の方が対象となるため、中国語、韓国語、英語など様々な言語での表記をしておいた方が後々トラブルにつながりにくくはなるため、この点にきましてもご参考になさっていただけましたら幸いです。










以上、今回の記事では、『民泊運営に関する義務の説明』というテーマでお話をさせていただきました。




ご参考になさっていただき、届出提出後に向けて準備をなさっていただけましたら幸いです。




今日も東京都のコロナ感染者数が367人と過去最多のようです。




とにかく、普通に生活しているだけでも、危険と隣り合わせの生活を国民は強いられてしまっています。裏では政治の利権問題が大きく関与しているということは私も調べたため分かっています。




民泊記事の30投稿が完了したらこういった方面のお話も切っていきたいと思っています。




本日もお忙しい中、貴重な時間を使って最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




それではまた、明日お会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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