住宅宿泊管理受託標準契約書について。自滅確定の記事です(笑)


みなさん、おはようございます。

荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。




関東の方は今日から天気が良くなるらしいのですが、今現在(午前3時半)は雨がパラパラ降っている状態です。

今日はできる事ならお昼前には晴れてもらいたいなぁと思っています。




あさって日曜日からは梅雨が明けるらしいので、徹底的に布団を干してやろうと思っています。








さて、本日のテーマは『住宅宿泊管理受託標準契約書』を使うことのメリットについて。というテーマで記事を書いていきたいと思います。




、、、、、、、、




ハッキリいってしまって、この記事ですがテーマ通り自滅確定の記事です(笑)

民泊分野の中でも、あまりにもニーズが少なすぎます。負け戦のようなものです。




ですが、民泊を網羅したカテゴリーをつくるためには避けては通れないので今日は玉砕覚悟で当たって砕けようと思っています(笑)




では、よろしくお願いいたします。








今回のテーマ『住宅宿泊管理受託標準契約書』を解体するにあたって以下のウェブサイトを使用することになります。


リンク先:国土交通省ウェブサイト『住宅宿泊管理受託標準契約書』を策定しました

~適正な民泊サービスの推進に向けて~

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000161.html




上記サイトの添付資料という項目の真ん中に『住宅宿泊管理受託標準契約書(PDF形式)』という項目があるため、ここから契約書の雛形をダウンロードして、適宜修正して契約を締結する事になります。




このPDFファイルは合計で14ページ程あるため、少し多く感じるのですが、不要な項目は削除して契約書を作成していくので、実際にはこの14ページを丸々使うという方が珍しいと私個人としての経験上では思っています。




と前振りが長くなってしまったのですが、本題である『住宅宿泊管理受託標準契約書』を使うことのメリットについてここから書いていきたいと思います。





以上の3点になります。




ここから先は1つずつ具体的にみていきましょう。








まず最初の項目はなんといってもこの項目だと思います。




『住宅宿泊管理受託標準契約書』ですが、普通に生活している場合は、おそらく一生関わることのない方のほうが多い契約書になると思います。




また、この書面なのですが、今回リンク先をのさせていただきましたが、雛形のようなものがネット上にたくさん転がっているといったものでもないため、ゼロベースで作成していくとなると非常に骨の折れる作業になります。

(そもそも、雛形があるということも教わらない場合が多い気がします。)




また、基本的な記載事項としても

・ 商号、名称、又は氏名
・ 登録年月日、及び、登録番号
・ 管理業務の内容
・ 住宅事業者負担の費用
・ 報酬・支払時期その方法について
・ 責任や免責に関する事項
・ 管理業務の再委託に関する事項
・ 契約の更新・解除に関する事項
・ 契約期間に関する事項


ざっと述べただけでも以上の記載項目が思いつきます。




これを1つずつ、漏れがないように作成していこうと思うと中々、手間がかかってしまいます。




また、ここに記載した項目はあくまでも必要最低限の記載事項のため、ケースによっては、これ以上に付け足していかなければいけない項目もあるため、そういったことを考えると、自分でゼロから契約書を作成するという事は、この契約書に関してはあまりメリットとなる部分がないのではないかと個人的には思っています。




ですから、これから管理業者と管理委託契約を結ぶという場合は、このPDFファイルを契約書の骨格部分としてフル活用していただければ、だいぶ時間も削減できると思います。








では、次の項目に進んでいきましょう。








必要事項の『説明義務』と『書面交付義務』の両方をクリアーできる。という事なのですが、管理業者と管理受託契約を結ぶ場合は『説明義務』と『書面交付義務』という2つの義務が発生してきます。




2つも義務があるため面倒くさいとは思いますが、これは後々トラブルを発生させないために、しょうがないと思えばしょうがない気がします。




ですが、こうした手間のかかる『説明義務』『書面交付義務』のようなものがある契約は管理受託契約だけではないのです。




少し民泊から話がそれてしまいますが、身近なところで例をあげると、家を借りる際に不動産屋さんで行われる重要事項説明というものがあるのですが、この、重要事項説明も管理受託契約と全く同じで『説明義務』『書面交付義務』という2つの縛りを受けているものになります。




話しを戻しますが( ̄ー ̄)この2点の義務なのですが、これについても『住宅宿泊管理受託標準契約書』をベースとして作成していくと自ずと条件を満たす事ができます。







もちろん、書面だけ作成して説明をせずに『ここに署名、押印してください。』ということではダメですが、普通に順を追って説明していきそのうえで署名、押印していけば、漏れる項目はないためとても安心して契約を進めていけるため、この点についても大きなメリットがあります。




ここで、私の実体験を少しお話したいのですが、この管理業者と契約を結ぶ際に意外に抜けてしまいやすい項目が『ゴミについての項目』になります。

(今日は話がそれまくっています。申し訳ございません。)




『ゴミについての項目』なのですが、これから開始しようと思っている民泊の清掃を管理業者が行っていくのか、それとも自社でやってしまうのか、という基本的な問題がまず第一にあります。




また、このゴミの項目は単なる清掃にとどまらず、『ゴミの出し方』についても決めていく方が後々トラブルになりにくいため、回収する業者などについての情報も記載していく方が好ましいでしょう。




ゴミの出し方については今から行おうとしている民泊の規模、そして、自治体の方針の影響を強く受ける項目のため、一概にこの業者にお願いしましょう。とはいえない部分ではあるのですが、1ついえることは、民泊から排出されるゴミは法律上(産業廃棄物処理法)は『廃棄物扱いになるため』しっかりと産廃業者に回収を依頼しないと違法という事になってしまいます。




私が過去に申請した民泊では、管轄の清掃事務所の判断でシールなどを貼り、清掃事務所が週に1~2回程度回収を行ってくれるといったスタンスで対応してくれるといったところも実際にはありましたが、一応基本を押さえておいた方がいいため、基本的には民泊のゴミ回収は産業廃棄物の回収業者に依頼するものだという、スタンダードを押さえておきましょう。




そして、この産業廃棄物回収業者なのですが、この業者は『産業廃棄物』『一般廃棄物』の2つの回収を行っている業者に回収の依頼をしてください。




その理由は、1つしか回収の許可を取得していない業者に回収依頼をしてしまうこと、これも違法になってしまうからです。




先程から『違法』『違法』言ってしまっているため、口うるさくて本当に申し訳ないのですが、やはりこのブログを読んでいる方には正しい正確な知識を知っていただきたいと思うため、厳しく指摘させていただきました(´・ω・`)








ここまで、脇道にそれてゴミ回収業者についてのお話をさせていただいたのですが、今回はゴミ回収業者がテーマではないのでここら辺で話しを元に戻していきたいと思います。




ということで、『住宅宿泊管理受託標準契約書』を活用していくことで『必要事項の説明義務と書面交付義務の両方をクリアーできる。』ということについて、この項目ではお話をさせていただきました。








今回の記事、最後の項目になります。

この項目は先程させていただいた話とかぶってきてしまう部分が多いため、サラッとお話しさせていただきたいと思います。




『必要記載事項の漏れを防止する事ができる。』

これは、先程1つ目の項目でお話した内容と多少重なってきてしまうメリット部分になります。




先程、一番最初にお話させていただいた『とにかく手間がかからないため、楽に契約書が作成できる。』の項目でもお伝えさせていただいた通り、管理会社と契約を結ぶ『住宅宿泊管理受託標準契約書』は色々と記載しなければいけない項目がたくさんあります。




そのため、初めから変にオリジナルを追求してしまうと、記載漏れが発生してしまったりしやすいため、これを強力に防止する事ができます。




ですから、積極的にこの雛形を活用なさっていただき、ご自身の本当に望んでいる形での契約を管理会社と結んでいただければと思います。




本当にサラッとしてしまったなぁ(笑)(´∀`*)>





今日は民泊のテーマの中でもとてもディープな部分の内容『住宅宿泊管理受託標準契約書』についてお話させていただきました。




今回お話させていただいたことがスラスラ出てくるとしたら、もうこの分野でご飯を食べていった方がいいのではないのかと思ってしまうほど、専門的なお話をしてしまった気がします(汗)




おそらく、今日の記事に興味をいだくのはごくごく一部の限られた人だと思っています(笑)




ですが、少しでも知識の補足などに活用してもらえればそれで良いと思います。




記事を書き終えて外を見てみると、おもいっきり晴れています。




今日こそは良い天気になりそうです。

待ちに待ってましたよ。この時を♪




今日もお忙しい中、貴重なお時間を使い最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




それでは、また明日お会いしましょう。では♪

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