住宅宿泊事業ハンドブックについて解説していきます。【3日目】

みなさん、おはようございます。

荒川区の行政書士。

行政書士題也です。




きのうはとても暑かったため、途中でバテてしまうかなぁーと思ったのですが、なんとかギリギリでもちこたえることができました(*´ω`*)

今日もおそらく昨日のように暑くなると思うのですが、長雨が続いたためかまだ今のところ、太陽が出ていることに素直に感謝できそうです。




おとといから民泊の住宅宿泊事業ハンドブックをテーマとしてお話させていただいているのですが、本日はその3日目となります。




きょうもよろしくお願いいたします(*´ω`*)









では、昨日の続き8ページ目からお話を進めていきたいと思います。






ここでは

◯ 建築基準法関係法令所管部署

◯ 消防機関

◯ 保健所

◯ 市町村廃棄物処理所管部署

◯ 水質汚濁防止法所管部署

◯ 税務所管部署


以上6点についての説明が記載されています。




建築基準法・消防法の2点については、どこの自治体が出しているガイドブックでも大きく異なる点はないのですが、保健所の項目についてなのですが、ハンドブックには飲食の提供や温泉を利用しようとする場合はあらかじめ施設所在地を所管する保健所に相談してくださいと記載されています。




この「住宅宿泊事業ハンドブック」の対象となるエリアは、基本的には東京23区以外の地域となるため温泉を利用することについての記載が表記されています。




東京エリアでも調布市や稲城市辺りなど西部エリアにかけては温泉が湧き出ている場所が数多くあるため、確かに必要な記載項目となるのかもしれませんね。




その他の項目では、住宅宿泊事業を営む際に発生するリスクを少しでも軽減するために(火災保険・第三者に対する賠償責任保険等)に加入しておきましょうという記載がされています。




これで8ページ目は終わりです。そのまま9ページに入りたいと思います。







9ページ目

事業の届出



ここでは

①届出者本人が届出をする場合


②届出者から届出手続きの委任を受けた方が届出をする場合


の2つのパターンが記載されています。




②のパターンである『委任を受けて届出をする場合』は委任状が必要になりこの書式は任意の書式のもので構わないということが記載されています。




原則、事業を開始しようとする日の10営業日前までに以下の方法にて届出をしてください。と記載されています。



①民泊制度運営システムを使った電子媒体での届出
②窓口での紙媒体による届出



と2つの方法が記載されていますが、実際のところ民泊制度運営システムを利用して届出書を作成し、その届出書を持って届出を行うため、どのみち民泊制度運営システムを利用することになりますね。




今、少し触れさせて頂いた、民泊制度運営システムについては過去にも私の記事で何度かあげているのですが、初めて使用した際は本当に入力の仕方に誰しもが困惑するかと思います。




この民泊制度運営システムはスマートフォンなどからでも見ることができるため、自分で作成してみてあまりにも分からない箇所は、保健所の担当者の方にスマートフォンでその画面を見せて、入力の仕方を簡単に教えていただくという方法もありかと思います。

(今、「保健所の担当者の方」と出てきましたが、住宅宿泊事業ハンドブックが対象となるエリアの相談窓口は基本的には『都庁』となるため、この点にはお気を付けくださいませ。)



そして次は10ページに入りたいと思います。


ここが今日のお話の1番のポイントになっています。







では、届出者が法人である場合の届出書類一覧から記載させていただきます。




【法人の場合の届出書類一覧】

① 届出書

② 定款又は寄附行為

③ 法人の登記事項証明書

④ 役員が、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

⑤ 住宅の登記事項証明書

⑥ 住宅が入居者の募集が行われている家屋に該当する場合

入居者の募集の広告及び入居者の募集は行われていることを証する書類

⑦ 住宅が随時その所有者、賃貸人又は転貸人の居住の用に供されている家屋に該当する場合

随時その所有者、賃借人又は転職人の居住の用に供されていることを証する書類

⑧ 次に掲げる事項を明示した住宅の図面

ア 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
イ 住宅の間取り及び出入口
ゥ 各階の別
ェ 居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積
オ 安全確保の措置状況

⑨ 届出者が賃借人又は転借人である場合

賃借人:賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面

転借人:賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面

⑩ 住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの(分譲マンション)である場合

◯ 専有部分の用途に関する規約の写し

◯ 規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、ア、イのいずれか

ア 「管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会・理事会等で決議されていない旨」を確認した誓約書(ガイドライン様式3号)
イ 法成立以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において、住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類

⑪ 住宅宿泊管理業者に委託する場合

管理受託契約の締結時に交付された書面の写し(法第34条に基づく書面)

⑫ 欠格事項に該当しないこと等を誓約する書面(ガイドライン様式5)

⑬ 周辺住民等への事前周知を行った旨を証する書類(ガイドライン様式1)

⑭ 事前相談記録等、消防機関に消防法令の適合状況について相談等を行った旨を証する書類(ガイドライン様式4)

⑮ 届出住宅の安全確保措置に関する国土交通大臣告示との適合状況チェックリスト(ガイドライン様式2)



以上の書類が民泊の事業開始届を行う際には必要になります。





【個人の場合の届出書類一覧】

① 届出書(法施行規則第1号様式)

② 届出者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(3カ月以内に発行されたもの)

③ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)④ 欠格事項に該当しないこと等を誓約する書面(ガイドライン様式6)

⑤ 先程の『法人の場合の届出書類一覧』に記載されていた、⑤〜⑪および⑬〜⑮に同じ



以上が個人の方が届出を行う場合に必要となる書類と記載されていきます。







ここまでで、11ページ目まで進みました。



今日のお話では、必要書類の説明部分でだいぶ幅を利かせてしまったため、ここら辺で結ばさせていただきたいと思います。




明日はこの続き12ページからお話を進めていきたいと思っています。

よろしくお願いいたします。








窓の外を見てみると相当に気温が上がりそうな気迫を感じます。




みなさん、熱中症などにならないようにどうかお気を付けくださいませ。




本日もお忙しい中、貴重な時間を使い最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。




それではまた明日お会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

0コメント

  • 1000 / 1000