住宅宿泊事業ハンドブックについて解説していきます。【4日目】

みなさん、おはようございます。

荒川区の行政書士。

行政書士題也です。




きのうもとても気温が高かったですね。

天気予報を見る限りでは、今日もきのうに引き続きとても暑い1日になりそうです。

スポーツ飲料などで適度に水分補給ですね。




きょうは引き続き、住宅宿泊事業ハンドブックについての話をしていきたいと思います。

昨日は11ページまで話が進んだため、今日は12ページ目からお話をしたいと思います。







では、早速進んでいきましょう。


出典:東京都産業労働局

   住宅宿泊事業ハンドブック より

   (住宅宿泊事業者向け)

ここでは宿泊日数の数え方について説明が記載されています。




宿泊日数のカウントの仕方なのですが、4月1日の正午〜翌年4月1日の正午までの間でカウントをおこなっていきます。

事業者が変更した場合もカウントの日数はそのまま継続されるため、この点にはくれぐれも気をつけてください。




事前周知を行った周辺住民等に対し、届出番号及び届出月日を周知することで、届出が受理されたこと、事業を開始することを認識してもらいましょう。





この次の項目では、この他に重要なことをいっているというところは特に見受けられなかったため、このまま13ページを飛ばして14ページに進んでいきたいと思います。




14ページ

事業者の業務

この項目からは実際に事業者が民泊を行った際にどういったことをしなければならないかが具体的に記載されています。


1 宿泊者数の制限

2 定期的な清掃

3 定期的な換気

4 寝具、貸与品

5 洗面所、便所、浴室

6 鍵の受渡し等

7 その他


以上7つの項目について記載がされています。

各項目ごとに重要なポイントをお伝えさせていただきたいと思います。




まず、1.宿泊者数の制限では「居室」の床面積は宿泊者一人あたり3.3㎡以上確保することが必要です。と記載されています。




ここで気をつけるポイントなのですが、家主同居型と家主不在型で「居室の床面積」の測り方が変わるため、この点には気をつけてください。




◯ 家主同居型の場合

あくまでも家主同居型の場合はすぐ拍車が止まるその対象となる部屋のみを「居室の床面積」としてカウントしていきます。


◯ 家主不在型の場合

屋主不在型の場合はクローゼットや収納などの部分を除いてすべてがこの「居室の床面積」になります。



以上の違いがあるため、この違いには気をつけてください。







そしてそのまま進めていくと6.鍵の受渡し等が気になる項目になります。

このハンドブックによると、以下のいずれかの方法により行うこととされています。


・ 対面による直接の受渡し等

・ 電子通信機器を介した受渡し等(スマートロック等)

・ 事業者又は管理者による施錠及び解錠




そしてそのまま読み続けていくと16ページ〜19ページまでは消防関係の話が記載されています。




そして、20ページ目からは宿泊者名簿の備付け等についての説明がされています。




この項目では以下の部分が重要だと思います。



・ 宿泊者名簿は作成の日から3年間保存すること。



・ 宿泊者の本人確認は、対面または対面と同等の手段として以下のいずれも満たすICTを活用した方法等により行うこととされています。

【ICTの条件】 ※いずれも満たすこと

① 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。

② 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。



・ 宿泊者名簿に記載する事項


① 宿泊者の氏名、住所、職業、連絡先

② 宿泊日(入居日時及び退出日時)

③ 日本国内に住所を有しない外国人観光旅客であるときは、その国籍及び旅券番号

(旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。)

⇨ 旅券の呈示を拒否する場合は、呈示の協力を促してください。

⇨ 旅券不携帯の可能性がある場合は、最寄りの警察機関に連絡する等、適切な対応を行ってください。




となっています。







また、最後の項目になるのですが、「警察官からの閲覧請求」について記載されています。


宿泊者名簿について、警察官からその職務上、宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には協力するようにとの内容で、警察官の方が宿泊者名簿を立ち入り検査等で記載状況を確認することがあります。と表記されていますので宿泊者名簿の管理は日頃からしっかりとおこなっておきましょう。




そして、このまま22ページに行きたいと思います。




ここでは


① 騒音の防止

② ゴミの処理の方法

③ 火災の防止

④ その他配慮すべき事項


以上の項目について気をつけてもらいたいポイントが書いてあります。



いずれの項目も、私のブログで過去に何度も取り上げている記事のテーマとなっています。

とにかくここでは、近隣住民の方に迷惑をかけないことについての説明が記載されています。




読み進めていき23ページにいきたいと思います。



苦情に対しては、周辺住民等からの苦情及び問い合わせについては、その概要及び対応状況を記録し、保存してくださいと書いてあります。


再発を防止するために記録をしっかりと保存しておきましょう。ということが淡々と書いてあります。





以上で住宅宿泊事業ハンドブックの23ページまでが終わりました。

ハンドブックも後もう少しといったところですね。







きょうはここでおしまいです。



きょうも布団が干せそうですね。



本日もお忙しい中、貴重な時間を使って最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。



それでは、明日またお会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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