みなさん。こんばんは。
荒川区の行政書士事務所。
行政書士題也です。
昨日はブログ記事を投稿した時間が遅かったためか、今日も遅くの時間に執筆することになってしまったのですが、記事を書いていきたいと思います。
本日は何を投稿しようか考えたのですが
自動車の名義変更について記事を書いていきたいと思います。
名義変更の中でも、代表者が2つの会社を持っている場合で会社から会社へ車の名義を変更する場合のお話をしていきたいと思います。
今回の記事なのですが、ケースケースによって状況が異なってきてしまうため、以下の設定を架空で想定しお話をしていきたいと思います。
代表者一人の会社で
A会社
B会社
別会社で同一の代表者
単なる名義変更で今まで使っている車庫をそのまま使用する。
所有者・使用者は同一でA会社
少々設定が細かすぎる気はするのですが、これで話を進めていきたいと思っております。
ざっと必要な書類を書かせていただいたのですが、以上の書類が必要になります。
名義変更にあたって必要な書類を書きましたが、状況状況によって必要となる書類が多少異なってくるため(必要となるものもありますし、逆にこの中から不要になってくるものもあります。)あくまでも参考になさって頂き、申請するにあたっては事前確認をしっかりと陸運局に対して行ってください。
では、1つずつ書類の確認をしていきたいと思います。
旧所有者の方が用意する書類について
車検証、印鑑証明書、商業登記簿謄本、以上の三つについては用意するのにそこまで問題はないと思います。
しいてあげるのならば、商業登記簿謄本の取得方法かと思います。
こちらは法務局に行くことで入手することが可能なため、覚えておいていただけましたら幸いです。
そして、譲渡証明書と委任状については以下のサイトから入手が可能なためご参考になさっていただけましたら幸いです。
国土交通省自動車登録ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000033.html
それから、譲渡証明書と委任状は印鑑証明書の物と同じものにしてくださいね。
ここが違ってしまうと、また取得しなくなてしまって大変です。
よくあるのが、丸印を押さないといけないのに、角印を押してしまったりなどの間違いがありますので気をつけてください。
それ以外の仕方については先ほどの国土交通省自動車登録ウェブサイトの方に記載例としてのせられているため、この部分をご参考になさっていただけましたら幸いです。
以上で旧所有者の必要書類についての説明は終わります。
そして次は、新所有者が用意する書類の説明をしていきたいと思います。
新所有者が用意する書類なのですが基本的には以上になります。
1.印鑑証明書
2.委任状
3.商業登記簿謄本
4.電気、ガス、水道などの公共料金の領収書
5.株主総会議事録
ざっと思いついただけでも以上のものが必要になってきます。
ここであえて説明する必要があるものといえば株主総会議事録かと思います。
この株主総会議事録なのですが押印をするタイプの書類作成方法と押印をしないタイプの書類作成方法どちらの方も基本的には認められるためこちらで作成しても構わないです。
また押印を必要とする書類作成方法で株主総会議事録を作成した場合、押印する印鑑は特に決まりがないためそれこそ認印でも可能ということになっております。
私が申請を行ったのは東京都の陸運局のため地方がどういった裁量になっているかは少々わかりかねるところがあるのですが、少なくとも東京の陸運局【例えば品川陸運局など】では認印でも認められているということが、今までの経験上分かっているため、この点については頭の片隅に留めておいていただけましたら幸いです。
また、電気、ガス、水道などの公共料金の領収書は会社名が途中で変わった時などにその繋がりを証明するために使用するため、なぜこれらを活用するのかという使用用途だけでも覚えておかれると違うかもしれません。
以上で本日のお話のテーマである名義変更に必要な書類についての説明をすべてさせていただいたため、終わりにさせていただきたいと思います。
本日は午前中と午後とでは全然違った空模様となっていたため途中で傘を購入したりと色々と大変だったのですが、それでも晴れ間の時間帯があったため、まだそこまで悪い天気だとは思いませんでした。
明日は基本的に1日中晴れの状態が続くことになっているようです。
いまから楽しみです。
本日もお疲れの中、貴重な時間を使って最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
それでは、また明日お会いしましょう。では♪
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