内容証明を自分で作成することについて。

みなさん。こんばんは。

荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也です。




今日は天気がとても良かったため非常に暑い日でしたね。

なんだか、ここ最近は毎日、毎日、夏を堪能している気がしています。




本日の記事のテーマ、内容証明なのですが、時々、自分で作成できないのか?

というご質問を受けることがあります。




このご質問に対しては私は

と答えるようにしています。






なぜ、内容証明の作成を専門家に依頼したほうがいいのかということなのですが、これは作成した後に問題が生じてくるケースが多いため、できるだけ初期の段階で正しいものを作成して提出しておいた方が後々トラブルが少ないためその方が良いといったことが理由になります。




例えば、専門家に内容証明の作成を依頼しないで自分で作成した場合、専門家に書類を作成する際の業務委託料などの料金を節約をすることは可能だと思います。







ですが、結局のところ市販で文書の作成方法などをインプットしていかなければ文書を作成することは難しいため、まったくの0円で内容証明を作成することは相当に難しいと思います。




また、本で雛形を入手する以外の方法ではインターネットのサイトなどで内容証明の雛形をダウンロードして、これを使用して作成していくという方法があります。




この場合、これから作成しようと考えている内容証明郵便とインターネットサイトに記載されている内容証明とで相手方に問いかけることの方向性が違った場合など、後々大きなトラブルになるため、この点には気をつける必要があります。




ここでは自分で実際に内容証明を作成した場合、どういったトラブルが起こってくるのかを具体的な事例で説明していきたいと思います。




1つ目の事例は時効の援用を行おうとして、内容証明を作成するはずが、単なる時効の承認という形になってしまい、時効に対して逆効果(時効を行えない状態にさせてしまうこと)の働きをしてしまうという場合があります。




2つ目は債務の確認をしようと思って内容証明を作成したのに、その内容が訴訟を連想させるものとなってしまい話がこじれてしまうというケースが考えられます。




いずれのケースにしましても、内容証明の作成に手馴れている人間でなければなかなかその違いに気づくことができないため、内容証明を送った後に話がこじれてしまうという結果になってしまっています。







それでも、「いや、私は内容証明を作成したとしてもトラブルが起こす可能性はほとんどなく内容証明を作成することができる。」と思われている方もいると思います。




そういった方はぜひともチャレンジしていただくのもありかと私は思いますが、話がこじれて万が一、裁判沙汰などになったことも想定しておく必要が少なからずあると思います。




ここで、冒頭の私の主張に戻ってしまうのですが、こうした後々のトラブル(裁判等も含め)できることなら専門家に依頼し内容証明は作成した方がいいと思われますため、ご参考になさっていただけましたら幸いです。







また、先ほどの記事に記載し忘れた事なのですが、専門家に依頼したからといって内容証明の場合、そこまで高額なものとはならない場合も往々にしてありますため、この点も頭の片隅に留めておいていただけましたら幸いです。




明日はどういった天気になるのか、今から非常に気になります。

できることなら雨は降ってもらいたくないなぁと切に願ってしまいます。




本日もお忙しい中、最後までこの記事をお読み頂き誠にありがとうございました。




それでは、また明日お会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

0コメント

  • 1000 / 1000