車庫証明の押さえておきたいポイントについて

 

みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。

 

 

きのうは天気が良かったため、洗濯物の乾きが早くてとても助かりました。
時々こうした日がないと、布団も干せないですし、困ってしまいます。
 
 
 
さて、今日は車庫証明の気をつけるポイントというお話になります。
 
 
 
それでは早速本題に入っていきましょう。



以上の点について説明していきたいと思います。




とても基本的なことから説明していきたいと思います。

 

 

 
車庫証明なのですが、使用本拠地の場所(個人でいったら居住地、法人などでいったら事業所の所在地)から直線距離で2km以内におさまっているのかということが、まず第一に気をつけなければいけないポイントになります。
 
 
これは、車庫証明の申請を行う際の基本的なルールですので、しっかりと押さえておきましょう。
 
 
今は昔と違い、グーグルマップなどもあるため、簡単に直線距離を計測する事ができるようになったため、少し怪しいと思った場合はこういったものを活用なさっていただき、安心して車庫証明の申請を行っていただければと思います。
 
 
また、『当たり前でしょ。』と言われてしまいそうなのですが、これから車庫証明の申請を行う車庫に、これから申請を行う車が納まらなければいけません。
 
 
その点につきましては、書庫証明申請を行う際にも【保管場所の所在図・配置図】という書類を作成するため、この書類の作成時に右側に記載する【配置図記載欄】というものがありまして、ここの記載をするときに、駐車スペースの縦、横の長さを記入するため、確認しておきましょう。
 
 
また、この【保管場所の所在図・配置図】の作成に特化されている、サイトなどが数社あるのですが、こういったものを使って申請なされるのも記載の手間を省けるためおススメです。
 
その中の1つだけリンクを張っておきたいと思います。

車庫証明web印刷

 

 

 

 

さて、次のポイントに入っていきましょう。
 
 

というポイントになります。

 
 
警察署に提出する自動車保管場所証明申請書なのですが、申請書は各都道府県によって異なります。
 
 
そのため、東京の方で申請書を取りおきしておいて、他県でその申請書を使って申請しようとすると、申請できないといった事態になってしまうのでこの点もポイントとして押さえておきましょう。
 
 
例えば、東京都と埼玉県など隣同士のため別に同じでしょ。みたいな感じでいると書式が異なるために受け付けてくれないといった事になってしまいますので気をつけてください。
 
 

 


これは本当に気をつけていただきたいポイントの1つになります。

 
 
法人の車庫証明の申請の場合ですが、申請者欄に基本的には本社を記入する事になります。
 
 
 
イレギュラーのケースとして、支社が車検証上で使用者になるケースでは、申請者欄を支社で記入しなければいけないため、この点はしっかり確認してから車庫証明の申請を行いましょう。
 
 
 
また、使用本拠地が支店などになっている場合はそれを確認するための資料として、公共料金の写し、登記簿謄本、印鑑証明書などが必要となってきますので、管轄の警察署に確認してから車庫証明を行うようにしていくと安心して申請を行うことができるため、事前に確認してから行いましょう。
 
 
 
 

これは、駐車場を借りる場合or自己所有の場合で申請時に使用する書類が変わってきます。

 
 
 

【車場を借りて申請を行う場合】

保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)を使用することになります。
 

【自己所有の駐車場の場合】

保管場所使用権原疎明書面(自認書)を使用することになります。
 
 
どっちも必要という事ではなく、どちらかが必要になってくるため、ご自身でこれから申請を行う駐車場はどっちのパターンに該当するのか判断してから使用する方の書面を作成していきましょう。
 

 


軽自動車の登録を行う際には、車庫証明は必要ありません。

 
 
ですが、全く何もしなくていいというわけではなく、登録を行った後に警察署に届出の必要があるため、この点は忘れないようにしておきましょう。
 
 
また、この届出の際には新しくなった車検証のコピーも必要となってくるため、事前に用意してから警察署に向かうようにしましょう。
 
 
 


これは、引っ越しをしてすぐなどの日が浅い場合に起こってくるケースとなります。

 
 
 
こうしたケースの場合は車庫証明取得時に管轄の警察署で所在の証明(確認)を求められるケースが多々あります。
 
 
 
具体的な対応策としては、公共料金の写しなどを持っていきその場所が本当に使用本拠地となっているという事をつたえて対応していきましょう。
 


車庫証明の押さえておきたいポイントについては以上になります。
 
 
 
車庫証明や自動車登録などは普通に生活している場合、そんなに頻繁にあることではないので、必要となる書類が足りなかったり、押印する箇所の押印が抜けてしまっていたりと、意外にすんなりいかないこともありますから、書類などの確認を何度もおこなっておくことをおススメいたします。
 


本日のお話は以上でおしまいです。
 
 
今日は1日ぐずついた天気のようです。
朝から官公署への連絡が立て込んでいるため、テキパキとこなしていこうと思います。
 
 
本日もお忙しい中、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
 
 
では、またお会いましょう♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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