持続化給付金。2020年に開業した個人事業主さんが揃える書類一式について。


みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。

 

 

昨日は1日中雨の日でした。当分は雨の日が続くようなので覚悟しておかないといけませんね。
 
 
 
今日の話は少し特定の分野のお話となってしまうのですが、真剣にお話しさせていただきたいと思います。
 
 

そのお話の内容とは

になります。

 
 
 
そして、こうした個人事業主さんが揃える必要のある書類が以下になります。

という事で、この書類について1つずつ確認していくことにしましょう。

 
 
 
 

これは、あまり説明する必要がないかと思いますが一応説明させていただきますと、

 

 

 

・ 普通の通帳の場合

 
通帳の表紙の部分
そして
通帳をめくった、裏面の部分(名義人などがカタカナ表記されているページになります。)
 
 
以上の部分が必要となります。
 
 

・ 電子通帳の場合

 

氏名と口座番号が分かる画面が必要になります。
 
 
以上が通帳で必要になります。
 
 
 


これは

 

1 運転免許証(返納している場合は運転経歴証明書)【両面】
2 個人番号カード【表面のみ】
3 写真付きの住民基本台帳カード【表面のみ】
4 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者の人に限る)【両面】
5 上記1~4を保有していない場合、
住民票の写し、及び、パスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
又は
住民票の写し、及び、各種健康保険証の両方

 

以上のどれかを使用して本人確認を証明することになります。
 
 
 

 


これは持続化給付金のウェブサイト内にあるPDFファイルにある書類のことを指摘しています。

 
 
この収入等申立書に税理士さんの署名・押印をしてもらう必要があるのですが、通常ですと税理士さんのところに収入等申立書を持っていくと、収入を証明するものの提示が求められるため、事前に収入を税理士さんに証明できる書類を揃えておき、そのうえで伺うようにしましょう。
 

 

しっかりと収入を証明する書類が提出できれば、税理士さんが収入等申立書に署名と押印をしてくれるため、問題が発生することはないです。
 
 
そのため、この点はしっかりと押さえておきましょう。

 

 

 


そしてここから先の書類は、人によって提出できる書類に違いが発生してくる部分になります。

 

 
 
と申し上げますのも、人により揃えられる書類に違いが発生してきてしまう部分になるからです。
 
 
 
ひとまず、以下に書類を記載させていただきます。
 

①、②のうちいずれか1点。

 
 
 
これがオーソドックスなパターンとなってくるのですが、これがどうしても揃えられないという方も実際のところ一定数いるのではないかと思います。
 
 
 
そうした場合は代用書類【個人事業を証明するもの】として
以下の書類で代用する事になります。


 
以上5点の記載がある書類で代用する事になります。
 
ここで、少々長々と述べてしまったのですが、具体的な書類の名称で申し上げますと、
営業許可証などがその典型的な代用書類の筆頭になります。
 

 

 
これを先程申し上げました

① 個人事業の開業・廃業等届出書
② 事業開始等申告書

 
の代用書類として持続化給付金申請時に使っていく事になります。

 

 
 
以上で、今年(2020年)に個人事業を開始した方が持続化給付金申請を行う際に揃えるべき書類は揃ったのですが、実際に書類を揃えていきますと思いのほか手を煩わされることを感じるかと思います。
 
たしかにこの持続化給付金自体スマホで申請ができるため、お手軽に申請ができるようにみえるのですがその事前段階となる、『書類を揃えること』が本当は一番ハードルが高いと個人的には思っています。
 
 
 
 
少々、話がそれてしまうのですが、そのハードルの高さを露骨に表しているのは、夜職などの個人事業主の方が持続化給付金の申請を行う場合かと思います。
 
 
 
以下にこのパターンの方が揃える書類をまとめたツイーとを載させていただきたいと思うのですが


2発目♪

 
 
 
と随分フラットな感じでツイートをしていますが(笑)
煩雑な書類の収集となっている事がうかがえます。
 
 
 
夜職の個人事業主の方の場合は、業務委託契約書などを使用してしっかりと契約の締結を相手方と行っている場合も少ない傾向が多くありまして、私の個人的な感想としましては申請までの過程が少々大変な気がします。
 
 
 
先程のツイートからも分かりますように、書類と書類の組み合わせという事が発生してくるため、これは中々一般の方が必要書類を選定しそのうえで揃えあげるのは大変だと思ってしまいます。
 
 
 
私は行政書士として持続化給付金や各種の補助金・助成金の申請を日々行っていますため、もしこの記事をご覧の方の周りに困られている方がいましたら、連絡をいただけましたら申請のサポートを行いますため、ご一報いただければと思います。
 
 
 
 
 
 
 

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本日は『今年開業した個人事業主の方が持続化給付金の申請を行う際に必要となる書類についての話』というとても限定的な内容だったのですが、必要としている方に届けばと思っています。
 
 
 
 
本日もお忙しい中、貴重なお時間を割いて記事をお読みいただき誠にありがとうございました。
感謝いたしております。
 
 
 
 
では、またお会いしましょう♪


行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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