民泊と旅館業の違いについて。基本的な2点。


みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。




昨日、事務所の新しい表札が自宅に送られてきました。



表札を作成してくれている会社さんと電話で何度か話し合いながら作成して頂いたため、とても良くできていました。

この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。誠にありがとうございました。




最近、記事の内容を民泊1点にフォーカスして書いているのですが、あらためて自分でそれを確認してみると、カテゴリーがある程度まとまっている方が読みやすく感じてました。


当分はこのまま民泊の話をしていこうと思います。





たまにきかれる質問の1つなのですが



というご質問をいただくことがあります。





この質問に対しての答えはいくつかあるのですが、基本は




とお答えするようにしています。




今まで民泊についての記事を何度となく投稿しているのですが、改めて見返してみるとこの点について記載された内容の記事はあまりなかったため、今日はこの点にフォーカスしてお話ししていこうと思います。









先程も申し上げましたように、民泊と旅館業では宿泊させることができる日数が大きく違います。




そして、この日数なのですが具体的にお答えしますと、年間に宿泊させる事ができる上限日数が大きく違います。





すごく単純に比べてしまいますと、この部分が大きく違う箇所となっています。




ですから、民泊の届出のご依頼をお受けした際に旅館業として申請を出すことができそうな場合は、ご依頼者様に1度そのことについてお聞きするようにしています。




多少、開始にあたっては必要となってくる書類なども増えてきたりするのですが、宿泊可能となる上限制限日数がなくなることはとても大きいため、民泊ではなく旅館業の申請をしたいといって途中で切り替えるご依頼者さんもいます。




ですが、申請に関して民泊よりもお金がかかってきてしまうといった部分もあるため、そこで悩まれるといったケースがあります。




また、最近ではコロナの影響もあるため、一概には『宿泊制限のない旅館がいいですよ。』とはいいにくい難しい状況になっています。




例えばの話しになってくるのですが、民泊の場合でしたら、そのままの状態で民泊として使用していてお客さんがあまり見込めない場合は、途中から借家契約メインの賃貸借路線にシフトチェンジして違った層のお客様にアプローチしていくというスタイルをとっていくということが比較的スピーディーに行えるため、こうした方法なども視野に入れていくと、民泊の方がコロナ禍である今の状況には、あっているような気もします。




コロナ関連の話しになってしまうのですが、そもそも住宅宿泊事業法には






といった2つの対策方法としての目的を持っているという背景があるため、




政府も今よりも手厚い形で事業者さんをフォローしていかなくては制度自体が大ゴケしてしまうのではないかと心配しています。




例えば、民泊施設を療養所として借り入れるものは今以上に積極的に借り入れていくことや、日数制限の上限枠180日を一時的に廃止してしまうなど。旅館業法との兼ね合いもあるのですが、検討していっても悪くはないのではないかと思います。




また、先程から日数制限のことについて述べさせて頂いているのですが、この日数制限(1年間で180日)のカウント方法なのですが、毎年4月1日の正午からカウントが始まり、翌年の4月1日の正午までの期間をカウントする事になっています。知らなかった方は是非ともご参考になさってください。




そのため、民泊の事業開始の届出を提出した時期によっては、どうやっても宿泊制限をオーバーしないといったタイミングがあるため、こうした日数制限をあまり意識しなくても大丈夫なタイミングで届出を提出するのも民泊事業に取っ掛かりやすくなるためよろしいかもしれません。




この場合、カウントの対象が通常通りとなる新しく迎えた4月1日から気をつけながら、集客を行っていけばよろしいかと思います。



今、話の流れで少し出てきたのですが、宿泊日数をオーバーしているのに宿泊日数を改ざんして、宿泊させてしまうような民泊事業者が稀に見受けられるのですが、こういった違法行為は突き詰められた際に大変な問題になってしまうので、こういったことをしないようくれぐれも気をつけていただきたいと思います。








ここで話しを民泊と旅館業の違いにもどすのですが、もう1つ民泊と旅館業とで大きく違う所があります。




それは、建物の用途の違いです。




旅館業の場合は建物の用途が

『ホテル・旅館』『簡易宿泊』『下宿』でなければならないのですが



民泊の場合は建物の用途が

『住宅』『長屋』『共同住宅』『寄宿舎』のいずれかになっていれば可能です。




以上の違いがあります。




民泊は用途が『住宅』でもできるため、ここが旅館と比べて垣根が低くなっているという箇所となっています。




長々とお話してしまいましたが、あまり長くなってしまっても逆に混乱を招いてしまうと思いますので、本日はここら辺でお話をまとめさせていただきたいと思います。




本日は以上になります。










とてもよく似ている、2者ですが大きな違いもありますので、ポイントを押さえていただければと思います。




本日もお忙しい所、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




今日は久しぶりに良い天気のようなので、上手に活用していきたいと思います。




また、お会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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