民泊の申請で身につく力、3選について。旅館業へのハードルが低くなります。


みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。


昨日は太陽が出たため、久しぶりに洗濯物を干す事ができました。

このままずっと晴れてくれればいいのにと切に望んでしまいます。





最近、民泊にフォーカスして記事を書いているのですが、今日も民泊です(笑)


そして今日のお話は『民泊の届出をする事で嫌でも身につく能力3選』のお話をしたいと思います。





この記事を読んで少しでも多くの方が民泊や旅館業に興味を持ってもらえればと思います。


では早速、本題に入っていきましょう。






以上が民泊の届出をしていて自然と身についた力になります。





この3つの力は民泊の届出を1回でも行うと自然と身につく力だと私は自分の体感で思います。


では、順を追って説明していきたいと思います。




はじめは当たり前のような話から入っていきたいと思います。




住宅宿泊事業法による民泊(要は民泊のことなのですが)、端的にいってしまうと、現在住居として使用している建物を、お客さんを呼んで、そこに人が宿泊しても大丈夫なようにしましょうよ。としたものが民泊です。




今のように民泊新法ができるまでは、小規模的に現在の民泊のようなことを行っている方がいたと思うのですが、民泊新法ができてから(2018年6月15日から)は届出をしっかりと提出しなければ行うことができなくなってしまいました。




おそらく、国としてみたとき、当時はオリンピックも控えていましたから、しっかりした取り決めをつくることで不用意にトラブルを発生させてしまうという事を防ぎたかったのだと思います。




そのため、民泊の届出には最低限のルールが設けられています。




民泊の届出を提出するにあたって(建物の用途)(建物の権利関係)そして、(用途地域)この3点については届出を受け取ってもらうためには知っていなくてはならない事項となってくるため、届出を受理してもらうという事を強く意識すると、自然と詳しくなってきてしまいます。




まずは(建物の用途)についてなのですが、民泊はそもそも旅館業の許可を取得することが難しい場合でも、建物を人が泊まっても大丈夫なようにしますよ。といった旅館業の許可を緩和したようなもののため、ストライクゾーンがとても広いというのが特徴的です。




ですから

建物の種類が(居宅)(寄宿舎)(共同住宅)などと表記されていれば民泊を行うことができます。




ちなみに建物の用途は(建物の登記事項全部証明書)というもの表記されています。

※ お近くの法務局で取得なさってご確認なさってみてください。




そして、ここから先は『用途地域』の話しに入りたいと思うのですが、民泊は住居として使用している建物を他の人に宿泊させても大丈夫なようにさせてたものです。




ですから、この用途地域の可能範囲も(住宅)(寄宿舎)(共同住宅)(下宿)が可能となっている用途地域なら原則OKということになっています。

人がそこで住んでいくことができるような用途になっていれば原則民泊OKということですね。




今のは、やや回りくどい言い方だったのですが、つまるところ、工業専用地域以外では、民泊を行うことができるということになります。




そのため、実際に民泊の届出をおこなう場合、一応確認は必要にはなってきますが、ほぼほぼこの部分は大丈夫だと思ってもらってOKです。




保健所でも届出の際に【建物の登記簿】は用意しなければいけないのですが、【土地の登記簿】は提出する必要はありません。その理由はこうしたことのために土地の方は不要となっているのだと思います。




ですが、例外的に気をつけるケースをあげるとしたら、こんな場面が想定できます。




『本来倉庫となっている建物を民泊として届出を行おう』というような場合

これは注意が必要なケースの典型的な例になります。




みるからに倉庫で、建物の全部事項証明書(建物の登記簿)を取得した際もそこに、建物の種類『倉庫』として表記されていれば、ここは民泊をこのままの状態で行ってはいけないんだな。とすぐに判断できるのですが、登記簿の表記が『居宅』となっているような倉庫の場合は書面上はそこで、民泊を行うことが可能であるということになります。




この際も以前お話した、3点セットを設置しなければいけなかったり、実際に確認しなければいけない項目はあるのですが、ひとまず書面上では最低限のラインをクリアーしていると思っていただいて大丈夫です。






と、少し熱く語ってしまったのですが、このように民泊の届出を通していくという過程で建物の権利関係に詳しくなることができます。








ということで、次にいってみましょう。




次の項目はこれです。



民泊の届出には(消防法)(建築基準法)(産業廃棄物処理法)など、通常生活していたらあまり接点のない専門的な法律と関わりあいが出てきます。



そのため、一度知識を叩き込むと非常に専門的な知識を会得することができます。



私も民泊業務を始めた頃は、



・ 消防法については消防署の職員さんと設備屋さん
・ 建築基準法については1級建築士さん
・ 産業廃棄物処理法については清掃事務所の職員さん



方々から、教えて頂きながら徐々に知識を深めていきました。




民法などだとおそらく法学部の学生さんなども相当に詳しい人もいるのではないかと思うのですが、今のところ私の周りには、消防署職員の方、設備屋さん以外で消防法にとてつもなく詳しいといった人はいないので、やはり専門的な部分にあたる法律なのだと思います。




こうした消防法や建築基準法、産業廃棄物処理法なのですが、詳しくなるとなんかメリットあるの?と思われるかもしれないのですが、とてもメリットがあるのです。




それが③につながってきます。




とにかく1番のメリットはここです。


旅館業許可申請の知識吸収がとてつもなく早くなります。




これは冒頭でお伝えさせていただいた通り、民泊新法は旅館業の許可取得が難しい場合でも行えるようにとの理由から作られているという背景があるため、否が応でも詳しくなってきます。




例えば、先程①でお話させていただいた(建物の用途)(用途地域)こういった部分も、民泊の届出を出していく事でイメージもつかめてきてしまうため、とても理解の速度が早くなります。




民泊新法ができる前は旅館業法1本勝負だったのでこの頃は大変だっただろうなぁと私個人としては思ってしまいます。




民泊が富士山だとしたら、旅館業がエベレストみたいな感じですから、いきなり際どい相手とガチンコ勝負をするような感じだったのだろうと思います。




その点今は、富士山に何度も登って感覚をしっかりつかんでから、エベレストにチャレンジできるため、とても入りやすくなったと思います。




と、気付けば結構長々とお話してしまったため、ここら辺でまとめに入りたいと思います。








以上の効果が期待できるため、参考になさっていただければと思います。






今日は、午前中は天気がいいようなので先手必勝で外回りの仕事は早めにこなしていきたいと思っています。




本日もお忙しい中皆さんの貴重な時間を使って、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。



それでは、またお会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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