民泊で私がつまずいた3選の公表です。昔は青かった(笑)


みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。




きのうは1日中良い天気だったため、久しぶりに傘を持ち歩かなくて済んだため、だいぶ身軽に行動できました。

今日も晴れてくれる事を願ってしまいます。




さてと、本日のお話なのですが、そうです。

いつものです。




また、民泊のお話です(笑)




こんなに毎日のように民泊の記事を書いているのですが、これには一応意味がありまして、私のブログを読んでいただいた際に読者さんに何か1つでも分かりやすいものを提供していきたいとの思いからこのようなスタンスを最近取らさせて頂いています。




毎日記事を書いていく事は、何が何でも継続していこう。と当初から決めていたのですが、『同じカテゴリーに1点集中していく』ということになってくると記事を書いていく強度が全く別次元になることを改めて気付かされています。




と、少々、出だしから無駄口が過ぎましたね(笑)


では、本題に入っていきたいと思います。





今日は、民泊業務を始めた頃に私がつまずいた箇所3選という内容で記事を書いていきたいと思います。


私のつまずき体験談が、これから、民泊の届出を行おうという方の何かしらの励みになればと思います。








ではさっそく3選いってみましょう。




私が当初つまずいた3選がこちらです。

以上の3つになります。




この3つなのですが、1つの記事にまとめてしまいますと、いつものペースで書くと恐らく5,000文字~6,000文字くらいの物となってしまい、非常に読みにくい記事となってしまうため、今回は『① 民泊制度運営システムからの届出書作成』と『② 間取り図の作成』の2点についてお話しさせていただきたいと思います。






では、ここから1つずつ話していきたいと思います。




まず、『民泊制度運営システム』についての説明なのですが、これは、民泊を行う際に『届出』や『宿泊者の管理』など民泊に関係する事を全面的に行うことのできるポータルサイトになります。




このサイトを利用して届出書を作成し、保健所に届出書を提出していくことになるのですが、この流れなのですが、今は基本的に必ずサイトを利用して届出書を提出しなければいけないという事になっているのですが、民泊の制度が始まったばかりの頃は用紙に手書きで記入していっても受け付けてもらう事ができました。




そのため、とある保健所である時期『届出書の提出なのですがポータルサイト(民泊制度運営システム)からお願いします。』とサラッと言われたときに、『おいおい、そんな事今まで言ってなかったじゃん。軽々しくいきなりそんなこと言わないでくれよ。』と思ったのを今でも覚えています。




ということで、嫌だとは思いましたがこの時期この流れがルールになりつつありましたから『民泊制度運営システム』を利用して作成する事になりました。




で、実際に使ってみるとこれが、とにかく使いにくく先に進みませんでした。




画面に記載されている通りに入力しても、『~をこうしてください。』だの『~は全角にしてください。』だの、とにかくサイト自体が鬼のクレーマーのような感じに作られている印象を受けました。




今だからこそ、『はい、はい。できましたよ。』などという涼やかな顔をしてパチパチ打ち込みできますが、初めてのときは本当に心が折れかかりました。




この『民泊運営システム』の迷宮に迷い込んでいるときは、『これ本当に終わるのかな。これはちょっとマズイのではないかなぁ。』と心休まるときがありませんでした。




こうした状況だったため、『民泊制度運営システム』を利用しての届出書の提出を要求してきた保健所の職員さんに『システム指摘どおり打ち込んでも、先に進んでいかないのですがどこが間違っているんですか?』と直接きいて解決をはかろうと思い聞いてみたところ、職員さんに『実は私もポータルサイト(民泊運営システム)のことはよく分からなくて、すいません(照)』のようにかえされてしまい、完全に迷宮入りしていきました。




で、どうこの問題を解決していったのかといいますと、これは、もうひたすらに打ち込みまくって解決していくという完全なパワープレーで難局を切り抜けました(笑)




もう、『労少なくして結果を出す。』のような上品なやり方はできないと途中で諦めましたので、ひたすらにパソコンの前で格闘していました。




そうこうしているうちに、だんだんサイトの画面から要求される項目が1つずつ減っていき、最終的には指摘が無くなり無事に届出書作成のゴールに到達する事ができました。




後から民泊を行っている他の行政書士の先生に聞いてみたところ『あれは、本当に使いにくいですよね。私も本当に苦労しましたよ。』ときいたので、誰もがここで苦労するんだなぁと思い少しホッとしました。



とここまで、お話させていただいたのですが、これが私がつまずいたポイントの1つ目になります。




ここからは2つ目のお話しをさせていただきますね。







これは、先ほどの『民泊制度運営システム(民泊ポータルサイト)』と比べるとつまずき具合は全然低いのですが、つまずいたポイントということに変わりはないためお話しさせていただきたいと思います。




まず、ここでなんでつまずくのかと申し上げますと、この間取り図の作成なのですが、必ずしも毎回、毎回、ゼロベースから作成しなければいけないものではないため、逆につまずきやすいポイントになってしまっていると思われます。




こういう書き方をすると変な誤解を招いてしまうかもしれないのでしっかりと説明させて頂こうと思うのですが、正式には『賃貸などで貸し出ししている物件』や『購入してからそんなに日が経たない物件』などでは、基本的に既存の間取り図が存在している可能性がとても高いため、その間取り図をベースとして面積のみを記入していけばいいため、図面をゼロベースから作成するということは比較的少ないということをいっています。

※ 民泊の届出自体に間取り図が必要ない場合があるという意味ではないため、くれぐれも間違わないでくださいね。届出にあたって間取り図は必ず必要になってきます。




例えばゼロから間取り図を作成するケースとしては、『別荘として使用している物件』『住宅であっても物置のようになってしまっている物件』などの場合があげられます。




こうした物件で民泊の届出を行う場合は図面がどこかにいってしまっているケースが多いため、ゼロから間取り図の作成をしていく可能性が比較的高めになります。




そのため、1回目の民泊の届出を提出してOKを受けて自信がついたところ、2件目として他の民泊物件のご依頼に取り掛かろうとした際に、この2件目の間取り図が何もないような場合、初めてこうした問題に直面する事になっていきます。




ちなみに私は全くこのパターンでした(笑)




建物の情報は(建物の全部事項証明書)である程度分かっていますから、そこを少し参考にしながら、作図していくことになるのですが、真四角などの分かりやすい形ならいいのですが、形が特殊な場合は、とにかく大変です。




部屋が尖ってみたり、丸まってみたり。妙に細かったり。などなど、、、、




ピカソのゲルニカのような立体感溢れる家屋が意外に多いため、案外骨が折れる作業になってきます。




ここで、1つお得情報なのですが、面積を計測する場合なのですが、レーザーが付いているスケールがとてもおススメです。




だいたいの所ではほとんど誤差なく計測してくれるため、とてつもなく便利です。

アマゾンなどで5,000円から6,000円ぐらいのものを購入すれば十分ですので、ご検討なさってみるものいいのではないかと思います。



と、ここでは2つ目のつまずいたポイントを記入させていただいたのですが、この間取り図作成なのですが、1つ重要な点がありまして、それは、『そこまで高い精度は要求されない。』ということです。




そのため、形が建物と同じで作成されていて、寸法も正しいものなら、図面にかんしてはある程度までは許容範囲として届出を受け取ってくれる場合があります。




だからといってその部分に甘えてしまってはいけないのですが、ハードルは少しばかり低くなっているように個人的には思います。




ですから、とにかく自分なりに頑張って作成した渾身の1作を保健所の職員の方に提出してみましょう。きっと大丈夫なはずです。




と本日は民泊の届出業務をはじめた頃の話、①と②をさせていただいたのですが、明日は③についてお話ししたいと思います。



こうして振り返ってみると、案外、開始当初は手こずっていたんだなぁと改めて思ってしまいます。



今回の記事を書いていて初心にかえってみることも、たまには必要なのかもしれないと思い時々自分で読み返してしまいそうな気がしてしまいました(笑)









ということで本日のお話は以上になります。



本日もお忙しい中、貴重な時間を割いて最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




今日も昨日みたく晴れ間がのぞけるといいですね。


では。また、お会いしましょう♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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