真剣交際。住宅宿泊管理業者との関係。


みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。




きのうは夕方までは何とか雨が降らずもちこたえていたのですが、夕方以降はかなり荒れ模様の天気になってしまいました。




何とか大丈夫だろうと思って洗濯物を干していたのですが、かなりやられてしまい大変面倒くさい思いをしてしまいました。




そう思えば、昨日はアメブロへの記事の投稿が上手くいかなかったためとても焦ってしまいました。




私はいつもアメーバオウンドで作成したブログの記事をアメブロの方にシェアーする形で記事を投稿しているのですが、昨日はなぜかその機能がうまくいかなく、隙を見ては原因究明をしてみたのですが、結局今日になっても理由は分からないままでした。




ひょっとしたら、ツイッターの呟きを記事に載せた場合、たまに起こってしまう現象なのかなぁーと勝手に予想をたてているのですが、確証は持てていないため今日はツイッターの呟き無しで記事を投稿していこうと思っています。




また、昨日のようになってしまったら『まだ、機能が回復してないんだなぁー。』と思っていただけましたら幸いです。できる限り早く復旧させたいと思っています。




、、、、、、、、、

ですが、そう思うと同時に、

この機会にワードプレスなどを勉強してホームぺージを再度作成してみるのも面白そうだなぁとも思っています。最近はそうしたことばかり考えていたため、ツイッターでもブロガーさんやプログラマーさんとのつながりが強くなってきています。




こうした世界観の広がりも結局は『行政書士』がもとになっているため、行政書士には本当に感謝しています。




この年になって好奇心を持てることがたくさん出てくるという事は本当にありがたい事だと思っています。(•̀ㅂ•́)و✧









さてと、今日の話しも、民泊は民泊なのですが、(何だか当たり前のようになってきてしまいごめんなさい(ノ´∀`*)(笑))いつもとは少し違った角度からお話しをしていきたいと思います。




ですので、本日のテーマは







ということをテーマにして記事を書いていきたいと思います。




そもそも管理業者とは

民泊事業を行う際に家主がその民泊に同居しない(家主不在型)の場合などに、オーナーさんに代わって管理を行ってくれる業者のことをいいます。




家主が同居している(家主同居型)の場合は管理業者と委託契約を締結しなくてもいいのですが、法人さんなどが事業として民泊を行う場合は家主不在型となるため、管理業者を選任し、管理委託契約を締結しなければ保健所に民泊の事業開始届を提出する事ができなくなってしまいます。




もちろん、例外のケースも存在していて、民泊事業をこれから行おうとする法人さんが、既に管理業者の資格も保有しているような場合は自社で管理もできてしまうため、他の管理業者と委託契約を締結する必要はなかったりするため、全部が全部委託契約ではないのですが、原則、委託契約が必要となります。




で、ですね。(´・ω・`)

ここからが今回の記事のテーマの核になるのですが




どの管理業者を選ぶかによって、その後の民泊運営のやりやすさが大きく変わってきてしまうという事です。

 



基本的に民泊事業を行っている限り、ずっと関わっていく事になるのが管理業者さんになるため、本当に大事な作業となってきます。




管理業者を選ぶ方法なのですが、代表的なパターンとしては管理業者登録している会社を国土交通省のウェブサイトにある管理業者一覧から選び、契約していく事になります。




このウェブサイトには管理業者一覧なるPDFファイルが用意されていまして、この中からこれから行う民泊に駆けつけ対応することができる距離範囲内の事業者さんを探していくということになるのですが、これが中々、大変な作業になります。




なかには、とりあえず登録はしたものの、管理業者としての業務は実質的にはあまり行っていないという業者さんも記載されてしまっているため、思いのほか色々な会社に電話やメールでコンタクトをとらなければいけなくなってしまいます。




私も過去に電話で何件か管理業者さんとコンタクトをとっている際に

『登録してるんですが、やってないんですよ(´∀`*)>テヘ』




という会社さんに数社あたることがありました。




そもそもの話しになってしまうのですが、管理業者さんは、『住宅宿泊事業の管理業務』だけを行っているという会社さんは意外に少なく、大概の所では不動産業を行っていたり、建設業を行っていたりと、メインとなるビジネスがしっかりと構築されている場合がほとんどです。




そのため、今のようにコロナで宿泊業全体がダメージを受けてしまいますと、本業の方に力を入れてしまい、民泊管理業に対してやや消極的なスタンスをしていかなければならないといった現象が生れてきてしまうのだと思います。








と、ここで少々重々しく書いてしまいましたが、要は単純にこの今の時期は管理業者選びがいつもに比べて大変になってしまっているということです(ヽ´ω`)(笑)




それでも、家主不在型の場合では管理業者を選ばなければなりませんから、力ずくで選んでいくのですが、この際に、『民泊管理業者 比較一覧』のような検索をグーグルでかけていき、ここの中から何社か当っていくことで効率よく、管理業者を選任する事ができます。




インターネット検索すると結構な数の会社がヒットするのですが、ここでヒットした会社は管理業をメインとして生計を立てている会社なので

『今は、やってないですよ(´∀`*)>テヘ』




みたいなことはおこりませんが、電話に出てくれなかったり、メールの返信連絡が全然なかったりと、こちらはこちらで中々一筋縄ではいきません。

_| ̄|○ ガク



そのため、結局ここでも気合いと執念でコネクトする事になってきてしまうのですが(笑)

この際に、民泊の事業開始に向けて消防設備の設置など、管理だけではなく他のことも含めて契約をしていくことになります。



もちろん、いつも依頼している設備屋さんなどにお願いしてもいいのですが、工事の都合や、遠方での民泊申請などの場合はこう他の設備屋さんなどに依頼しなければいけないケースとなってしまう場合が往々にしておきてきます。




そのため、管理業者さんに依頼する仕事の範囲は広いため、どの業者さんを選ぶかは非常に需要なポイントとなります。




変な管理業者だと、トラブルが発生したときも、しっかりした対応をしてくれなかったり。

やたら不用意に設備を設置したがったりと、本当に手を焼くことになってしまいます。




それこそ、

管理業者を管理しなければいけなくなってしまう、、、、

(¯―¯٥)




ような状態になってしまいます。









ですから、これから、民泊事業を開始しようかなとお考えの方は本当に妥協しないで選任作業を行っていただきたいと思っております。




とても難しいことのような表現になってしまいましたが、本気で調べていけば3~4社は発見する事が出来ると思いますので、その中から1番波長の合う管理業者さんを選んで頂ければと思います。




管理業者を見分けるポイントは色々あるのですが、

個人的には波長が合うかどうかが1番大事だと思っています。




長い付き合いになるからこそ、こうした直感的な部分を大事にしていくのが案外間違いがなかったりすると私自身は思っています。



まさに、管理業者との関係は真剣交際ですからね。









今日は住宅宿泊管理業者というかなりニッチな部分にフォーカスして記事を書かさせていただきました。


これから民泊事業を行っていこうとなされるかたの参考に少しでもなれば幸いです。




そして、今日こそは記事がしっかりとオウンドからアメブロにシェアーできる事を祈っています。




本日もお忙しい中、貴重な時間を使い最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




何だかわけのわからない天気なので、体調を崩さないようにくれぐれもお気をつけください。


それでは、またお会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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