民泊のオーナーさんから聞いた、依頼するうえで不安になってしまうポイント。


みなさんこんばんは。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。




今日は局所的に豪雨になっていたりで、全国的に昨日に続き大きく荒れた空模様のようです。

私が住んでいる、地元でもは先ほどから雨が降り始めてきましたが、後2時間ぐらいするとより強く降ってくる天気予報では言っていました。



いい加減に、朝からしっかり布団が干したいなぁと思ってしまいますね。







今日まで立て続けに民泊のお話をしているのですが、本日は民泊は民泊でも、オーナーさんが民泊開始届を依頼なさるにあたって不安になってしまいやすいポイント2つについて記事を書いていきたいと思います。





ぜひ、ご活用なさっていただき、円滑なコミュニケーションをとって頂けましたら幸いです。




では、早速本題に入っていきましょう。(^o^)/




私が聞いた、オーナーさんが民泊の届出を出すにあたって不安に思ってしまいやすいポイント2つは以下になります。




以上の2つは私が聞いた中で特に大きな不安感をオーナーさんに抱かさせてしまう要素となるようです。




どちらも、私が逆の立場だったとしても同じことを思ってしまうような重要なポイントになっていると思います。




では、具体的に1つずつみていきたいと思います。









これは私が聞いたご意見の中で1番多かったものになります。




民泊を始めようとなされる場合、通常ですと行政書士に民泊の事業開始届出書の作成、そして、提出を依頼して保健所に届出書を提出し事業を開始する流れとなります。




この最後までの過程に、

① 民泊の管理を行ってもらう管理業者を選任しなければいけなかったり、
② 消防設備が足りない場合は不足している設備を設置しなければいけなかったり、
③ ごみの収集業者と契約を締結しなければいけなかったり



などと、やらなければいけない数多くのタスクがあります。





そのため、ご依頼者様となるオーナーさんから民泊の話が持ちかけられたときに、具体的な金額を提示するという事が難しいといった部分は確かに存在します。




消防設備などは、現状の建物の状態で変わってきてしまうため、建物調査をするまでしょうがないといったところもあります。




ここまで話しますと、一見してデメリットのみにしか聞こえてこない金額の提示なのですが、

実際はメリット部分も多分に含んでいる重要なポイントととなります。




『金額の提示が具体的でない事がメリット部分?』




と思われた方が多いと思うのですが、これは端的に言ってしまうと、概算で提出された金額よりも大幅に実際にかかる費用を削減できる可能性がある。




という重要なポイントが隠れています。




つまるところ、先ほどもお話させていただきましたように、民泊の事業開始届を提出する場合、消防設備の設置や管理業者などとの契約の締結など、依頼を受けた行政書士側としても実際のところ、業者間での契約をはさんでしまっているために確定的な金額をおさえきれていない状態になっているケースが多いです。




この状態から、

①物件の調査を行って要不要となる設備を検討していき、
②具体的な金額がしっかりと浮き彫りになってくる



という流れとなっています。






そのため、事務所によってはご依頼を受けたときに少々保険をかけるつもりで、実際かかる費用よりも少々高い金額で見積もりを出してくるといったようなケースも数多く見受けられます。




物件調査を行った時点で当初の見積もり費用よりもかなり安い費用で済んだという話しがあるのはこうした背景があるためです。




ここでこういった背景を知ってしまった皆さんは、このことを是非とも有効に活用なさっていただき、依頼先の行政書士事務所などにタイミングを見て金額の提示を求めていかれるのがよろしいかと思います。




そのためには、物件の調査などもしっかりと行ってくれる事務所を選ばれるのがいいかと思います。

嬉しい価格変更が期待できる場合もありますからね(笑)




また、この際に、知り合いの方や安く設備を設置している業者などを知っている場合は、遠慮せずに『この業者をつかってもらいたい。』など提案していくことも費用を抑えていくにはとても効果的な場合がありますため、是非ともご参考になさっていただけましたら幸いです。








ここまで、1番意見の多かった『①民泊を開始するにあたっての総額が不透明』ということについてのお話させていただきました。






ここから先は、次に多かったご意見についてのお話しをしていきたいと思います。













これもオーナーさんからご質問・ご意見をいただく事がとても多いものになります。




この、『②事業が開始できるようになる時期』なのですが、これについては、『①の費用の総額』と違って具体的な時期の明示が比較的可能な部分だと私は思っています。




なぜかと申し上げますと、各自治体によって、

届出番号という民泊を開始する事ができるようになる標識を出してくれるまでの期間は多少は前後するのですが、そこまで大きな期間の違いは生じる事はない。ということが今までの経験から分かっているからになります。




そのため『事業を開始する事が可能となる時期の提示』は具体的に提示することが可能である部分の1つである。ということになります。




また、この事業開始の時期というものをハッキリとオーナーさんに提示できないと、今後、どのように民泊事業を展開していけばいいのかという事業予測をオーナーさんが早期に計画しにくくなってしまうといったことがあるため、私もこの時期につきましてはできる限りご依頼をお受けした早期の段階で明確に提示するように気をつけています。




そうすることで、オーナーさんとの信頼関係も早い段階で築けるため、届出の作成をしている側としてもとても軽やかな気持ちで進んでいけるといったこともおきてきますので、この点もご参考になさって民泊の事業開始に向けて取り掛かってもらえましたら幸いです。









本日は、オーナーさんの視点から不安になってしまう2点のポイントをお話させていただきました。




オーナーさん。そして、業務を受ける事務所側どちら側からみてもこの2点を参考になさっていただき、スピーディーに民泊の事業開始に向けて行動をとっていただければと思います。




本日もお忙しい中、みなさんの貴重な時間を使って最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




来週辺りには良い天気の日も出てくると天気予報では言っていました。

今は辛抱の時期ですね。気楽に構えて過ごしていきましょう♪




それでは、みなさんまたお会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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