みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。
行政書士題也のコウヤです。
今現在(午前3時半)は雨は降っていないですが、これから降り始めてくるかもしれませんね。
最近は民泊に特化して記事を書いているのですが、私のアメブロ、そして、ホームページの画面も見事に部屋の写真で埋め尽くされてきました。
パッと見だと行政書士のページというよりも、建築業者さんのページみたくなってきていますね(笑)
ちなみに、民泊についての記事を30記事はまとめて書いていこうと自分の中で決めていて、その目的に向かってい最中なのですが、今現在でこの記事で15記事目です。
まだまだ、折り返し地点のようです(笑)
あまり、ゴール地点を見すぎないようにして頑張っていきたいと思います。
さてと、本日の記事タイトルは
『民泊の行政処分について。その自信、根拠はどこからくるんだろう?』
ということですので、民泊の行政処分などについて書いていきたいと思います。
私の知人の知っている事業者さんで、民泊事業を行っているのですが、この事業者さんがだいぶ民泊を行っていくうえでのルールを無視していまして、話しをきいてみるとそういった行為の先にあるリスクが見えていないように感じましたので、ここではそのルールを無視した先に待ち構えている大きなリスクについてのお話をしていきたいと思います。
今回の記事をご参考になさっていただき、うっかりしたミスでリスクを背負い込んでしまう事を避けて頂けましたら幸いです。
では、最初にルールを破ってしまった場合にどんな事になってしまう可能性があるのかをみていきましょう(ヽ´ω`)
早速、答えから見ていきましょう。
以上のことがいつ起きてもおかしくないリスクになります。
予想していたリスクと比べてどうでしたか?
重たいと感じた人もいれば、軽いなと感じた人、両方いると思います。
ちなみに、この最後に記載させて頂いた『業務廃止命令』なのですが、これにも従わないケースの場合は
① 6ヵ月以下の懲役
又は
② 100万円以下の罰金
※ 併科あり(ダブルパンチのことです)
となっています。
事業者さんの場合、罰金はまだ耐えられると思います。
ですが、問題は懲役の方です。
懲役なんて受けてしまったら立派な犯罪者ですよ。
(¯―¯٥)
事業の継続もおそらくままならなくなってしまうでしょう。
ですから、民泊をおこなっていくのなら、このルールをしっかりと守っていくという事はとても大事なことになってきます。
ましてや、今は民泊や旅館業などはコロナの影響を受けて通常に比べて新規参入者が少なくなってきているため、場所によっては保健所の生活衛生課などは、民泊事業の業務処理については、職員さんがやや手余り状態になっています。
こうした状況ですから、いつ、現在行っている民泊事業者のチェックをし始めてもおかしくない状況だと思います。
普通に考えてみれば、今の時期はある意味で1番チェックの厳しい時期になっているという事は容易に想像する事ができます。
次にお話していきたいのは
民泊のどんなルールを破るとこうした罰則を受けてしまうのか?
ということについてお話して行きたいと思います。
すぐに思いつく限りですと以下のようなものがあります。
以上のルール違反をおこなってしまう事業者さんが少数ですが一定数いると思います。
順を追ってみていきたいと思います。
帳簿の不備なのですが、これは、その違反内容がピンキリになります。
2ヶ月に1回ほど、民泊では、この宿泊者名簿(帳簿)の情報は提出しなければいけないというルールになっているのですが、この提出の際に宿泊者の情報のカウント人数に些細なミスが起きていたということなら、しっかりとその旨を説明して訂正すれば、罰則を受けるといったことは確率的にみて低いと思います。
ですが、これが意図的に宿泊者の人数を改ざんして提出しているような場合、これはかなり悪質性を感じます。
そもそも民泊(住宅宿泊事業法)では宿泊させることができる年間日数というものが180日以内としっかり決まっていますため、この規定を破ってしまう可能性が極めて高くなってきます。
また、こうした状態に一度なってしまうとウソをウソで固めていかなければいけなくなってしまうため、
翌年度の4月1日(民泊の宿泊日数のカウントの始期)まで、ハラハラドキドキしないといけなくなってきてしまいます。
ですから、初期の段階から帳簿はしっかりと記入していって頂きたいと思います。
もし、帳簿をつける事が困難なようでしたら、今契約を結んでいる管理会社につけてもらうようにお願いしてみましょう。
また、当事務所でも宿泊者名簿(帳簿)の記入をお受けしているため、ご利用なさっていただければと思います。
では、次にいきたいと思います。
これは、もう理由無しにダメですね(´・ω・`)
管理要件を満たしていない。
要は、適切な管理ができていないという事を言っています。
・ 宿泊者の確認ができていない。
・ 遠隔カメラ(ICTなど)設置での監視すら行えていない。
・ 適切に衛生管理が行えていない。
あげればキリがありませんが、帳簿と同じことになってしまうのですが、管理はしっかりと管理業者さんに行ってもらいましょう。
また、しっかりと管理業者さんに依頼をしているのにやってくれない場合は管理業者さん側の責任になってくるので、そうした状況になってしまっているようでしたらこの点は遠慮せずに契約を締結している業者さんに指摘していきましょう。
管理業者さんも忙しいので、忘れてしまう場合がありますから、強く是正してもらうことを指摘していきましょう。それでも改善されない場合は、連絡をいただければ対応させて頂きたいと思います。
次で最後の項目になります。
(-_-;)
これも完全にアウトです。
中には、民泊の届出を提出した段階でどういうわけかは分かりませんが、事業を勝手に始めてしまう方がいるという事を聞いた事があります。
(通常ですと届出番号がない状態ですので、エアビーなどに載せることができないため事業が行えないはずなのですが、悪質な民泊事業者は独自のルートで集客をして民泊を行ってしまうらしいです。)
これなのですが、本当にバカバカしいと私は思ってしまいます。
なぜかと申し上げますと、届出を出せば不備などなければ通常で1週間~10日程度で標識が渡されるため、リスクとリターンがあまりにもつりあわないため、という理由になります。
『1週間の収益=懲役』 (¯―¯٥)です。
たいした期間ではないのですから、ここは待ちましょう(︶^︶)
ということです。
以上、本日は民泊の行政処分についての話しをさせていただきました。
変にハラハラドキドキしないで安心しながら民泊ライフを送っていってもらいたいと心底思います。
この記事を書き始めてから数時間が経過しているのですが、やはり雨が降ってきましたね。
このくだりが毎日恒例になってきています。明日辺りから少し違った切り口にしてみようと思います。
雨も降っていますし、行政機関も今日は休みです。
しっかりステイホームでもして、家での時間を満喫しようと思っています。
本日もお忙しい中、貴重な時間を使って最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
それではまたお会いしましょう。では♪
0コメント