『人の居住の用に供されていると認められる家屋』とは?2STEPで判断しましょう。


おはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。




早朝にこの記事の執筆に取り掛かっているのですが、私の地元では昨日と同じく今の所まだ、雨は降っていないですね。



昨日は記事を書き終えた頃にちょうど雨が降ってきていたのですが、今日こそは持ちこたえてもらいたいなぁと思っています。




民泊についての連続投稿を行っている最中なのですが、本日の記事ではタイトルで記載させて頂いたとおり民泊を開始するときの要件である『人の居住の用に供されていると認められる家屋』についてのお話しとなります。




では、早速本題に入っていきましょう。








『人の居住の用に供されていると認められる家屋』

なのですが、具体的には以下の3つの仕分けとなっています。



以上になります。






記載はさせていただいたのですが、この文面だけでは非常に分かりにくいと思いますので、ここからは具体例を出していきたいと思います。






これは、分かりやすく言ってしまいますと、自分の今現時住んでいる自宅を民泊として使用していく場合の事をいいます。




また、家主の方が民泊に泊まるお客さんと一緒に生活をするため、①のようなケースの場合を『家主同居型』と呼びます。覚えておきましょう。




これは、これから民泊を行おうとしている物件が賃貸などで貸しに出されている場合が該当してきます。




そのため、この『②入居者の募集が行われている家屋』で民泊を開始しようとする場合は提出書類の中に『賃貸物件を貸しに出していることが分かる書面』を提出する事になります。




この『賃貸物件を貸しに出していることが分かる書面』なのですが、具体例でいうと、不動産会社が出している賃貸物件の広告などが該当してきます。




これを届出書提出の際に提出し、証明することになります。







では、次に行ってみましょう。



これは、具体例でいうと別荘セカンドハウスなどで、少なくとも1年に1回以上は使用している物件のことをさします。




東京都産業労働局の住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)には以下のように具体的な記載がされています。





出典:東京都産業労働局の住宅宿泊事業ハンドブック(住宅宿泊事業者向け)から抜粋

【随時居住の用に供されている家屋の具体例】

a 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
b 休日のみ生活しているセカンドハウス
c 転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している家屋
d 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住の用に供することを予定している家屋
e 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家




と以上の具体的な記載がされています。








ここまで、『人の居住の用に供されていると認められる家屋』についてお話し、3つのどれかしらに該当しなければ民泊を行うことができないということにつきましてもお話をさせていただきました。




この3つの仕分け区分のうちどれに該当するか、ここでもまだつかめていない方のために以下のものを記載させて頂いたため、是非とも使ってみていただければ幸いです。




STEP1とSTEP2にYESかNOで答えてみてください。

仕分けをすることができます。




では、いってみましょう♪




STEP1

今住んでいる自宅で民泊を行うか?


YES  『① 現に人の生活の本拠として使用されている家屋』です。


NO   STEP2へ




STEP2

別荘またはセカンドハウスのように年1回以上使用している家屋か?


YES  『③ 随時その所有者、賃貸人又は転借人の居住の用に供されている家屋』です。


NO   『② 入居者の募集が行われている家屋』です。




以上の2STEPで大まかには仕分けを行う事ができるためご活用なさってください。







ここで2STEPでの仕分けについて記載させていただいたのですが、以前の記事にも書かさせていたことになってしまうのですが、気をつけるのは『倉庫』なんですよね。




そのため、最後になりますが、今所有されている倉庫が民泊可能なのかについてまた、2STEPでみていきたいと思います。




STEP1

倉庫に【キッチン】【バス】【トイレ】がありますか?


YES  STEP2へ


NO   そのままの状態では、民泊はできません。




STEP2

建物の全部事項証明書(建物の登記簿)の記載が『住宅』『長屋』『共同住宅』『寄宿舎』となっていますか?


YES  民泊ができる可能性がある倉庫です。


NO   そのままの状態では、民泊はできません。




以上の2STEPをご活用なさってみてください。




また、内装工事をしたり、建物の用途変更を行えば倉庫でも民泊を行うことが可能となる場合もあるため、ここではあえて『そのままの状態では、民泊はできません。』という表現を使わさせていただきました。




あくまでも現状ではダメということなので、今後手を加えていきそのうえで民泊を行っていくことは可能となる可能性がございますため、ご参考になさっていただけましたら幸いです。




ここまで仕分けのことについてお話をさせていただいたのですが、実際のところ、民泊の事業開始届を提出する初期の段階で基本的には保健所の職員の方などから質問を受けるため、そこで具体的にどの項目に該当してくるのかが判明していくことになります。




ですから、あまり不安になる必要はないため民泊の事業開始に向けて動いていただければと思います。




また、先程『保健所の職員の方などから質問を受けるため』と記載させていただいたのですが、これは民泊の届出前に行う『事前相談』というものになります。



民泊の届出の提出を行う場合、この『事前相談』を受けてからでないと話しを先に進める事ができないため、覚えておいていただければと思います。





ちなみに、この事前相談なのですが、流れとしては以下のようになります。



① 事前に民泊を行う場所を管轄している保健所を調べる。

② 管轄となる保健所に電話連絡をして、事前相談する日の予約をする。

③ 予約した事前相談の日に保健所に訪問する。



以上のような流れになります。





いきなり保健所に出向いていき、その場で事前相談ができるわけではないので、必ず管轄となる保健所に電話連絡をして『事前相談』の予定を入れてから保健所に訪問しましょう。










以上で今回の記事は終了です。



今回の記事でお話させていただいた、民泊を開始する際の仕分けは比較的ややこしく感じるため、記事中のSTEP表をご活用なさっていだければと思います。





記事を書いている最中に、降る⇒止む⇒降る⇒止む。と何回か繰り返し循環している天気です。




今日も太陽は期待薄ですが、その分多少涼しくなっている。など、少しは良い所も見ながら過ごしていきたいと思います。




本日もお忙しい中、貴重な時間を使って最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




それでは、またお会いしましょう。では♪

行政書士題也

東京都行政書士会所属 登録番号 第18082294号 会員番号 第12153号 行政書士 高野早哉斗

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